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自動車の相続税評価方法

札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しています。相続税の申告義務があるかどうか分からない、相続税の節税方法が知りたい、相続税の専門家にまずは相談したい、という方はお気軽に札幌相続相談所にお問い合わせください。代表税理士は司法書士資格をも有する者ですから、相続登記などの他の相続手続きもあわせてご依頼いただけます。相続税の初回ご相談は無料です。


相続税特化の税理士事務所


札幌相続相談所は、数多くの相続税申告のご相談に対応してきました。相続税申告を含む相続手続きの年間相談件数は100件以上です。

相続税の課税対象財産といえば不動産や預貯金がメインですが、他にも課税対象財産があります。自動車もその課税対象財産のひとつであり、相続税申告書に計上する財産です。自動車の相続税法上の評価の仕方というと、財産評価基本通達には次のように記されています。

財産評価基本通達129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)


自動車は一般動産に該当し、次のいずれかの方法で評価することになります。

  • 売買実例価額
  • 精通者意見価格
  • 償却計算による評価



  • 原則は「売買実例価額」で評価

    自動車の相続税法上の評価額の大原則は「売買実例価額」で評価します。相続開始日(つまり被相続人の死亡日)において、売却したらいくらになるのか、という仮定の額で評価することを意味します。

    「売却したらいくらになるのか」という点は、買い手が誰になるかで大きく変動するものです。中古車販売業者に売却するのであれば、当然販売業者が損をしないように低い価格での買取になるものですが、もしその自動車を使うエンドユーザーに直接売却できるのであれば、中古車販売業者に売るよりも高く売れます。さほど高価でない自動車であれば、昨今はメルカリやヤフオクなどでエンドユーザーに直接売却するケースも本当にあるようです。

    相続税法上の評価としては、あくまで中古車販売業者の買取価格をもって評価すれば足ります。自動車をエンドユーザーに直接売るというのは一般的な行為ではないばかりか、中古車販売業者の買取価格の方が年式や走行距離、さらには事故歴などを客観的に評価してなされる安定的な査定に戻づくものだといえるためです。

    インターネットで「メーカー、年式、走行距離、事故歴」などを入力して得られた買取価格をもって評価すれば足ります。

    がしかし、もっと簡単なのは、実際にディーラーや大手中古車販売業者に車を持ち込んで査定をもらうことです。評価時点はあくまで相続開始時ですので、相続開始時から時間が経たないうちに査定をもらうとよいでしょう。この「査定」については、売買実例価額というよりも、続いて解説する「精通者意見価格」による評価だともいえます。


    精通者意見価格による評価

    相続税申告にあたって課税対象になる自動車というと、一般的には世の中に広く流通している車であることが多いですが、中にはプレミア級の自動車を保有している人が亡くなることもあります。

    たとえば限定生産のフェラーリやランボルギーニを所有していたり、状態のよいいわゆるクラシックカーを保有している人もいて、そのような人が亡くなった場合、車の評価はなかなかに大変です。「売買実例価額」とは、「実際に売ったらいくら程度になるのか」という視点で自動車を評価しますから、そのような評価は「流動性のある市場が存在している」という場面でこそ評価することが可能です。しかしプレミア級の自動車は「一点もの」の世界ですから、市場というものはなく、「メーカー、年式、走行距離、事故歴」をインターネットで入力して簡単に評価額がわかるものではありません。

    このような自動車であれば、専門業者やディーラーに査定や鑑定をしてもらう必要があります。プレミア級の自動車であれば、できれば書面で査定書や鑑定書を取得したいところです。


    償却計算による評価

    売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない自動車の場合は、償却計算をして評価を行います。

    同グレードの新車を購入した場合の価額から、計算によって算出された「償却費相当額」を差し引いて計算をするのです。償却計算の仕方は、財産評価基本通達130に則り、定率法で行います。耐用年数については、普通自動車であれば6年、軽自動車であれば4年です。

    この償却計算による評価について注意点を述べるとするならば、それは償却計算によって評価を行うのは「売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない」場合だという点です。

    インフレが激しい昨今、自動車の価額は非常に上昇しています。昔は200万円程度で買えていた自動車と同グレードの自動車を現在買おうとすると、倍近くするということも珍しくありません。もちろん新車だけでなく、中古車の相場も相当に上がってきています。

    このような状況において償却計算によって算出した評価額が時価といえるか、というと非常に疑問です。たとえば7年落ちの普通自動車であれば、耐用年数を過ぎていることから、償却計算によって評価を行うと価値は(ほとんど)ゼロとなります。しかし実際に売りに出してみると、7年落ちでも8年落ちでも、令和の現代であればそこそこの価額(たとえば100万円以上)で売却できることもあります。

    このように、適切な時価で評価をする、ということを主軸とすると、償却計算によって自動車を評価することには慎重にならざるを得ません。償却計算による自動車の評価額が、税務調査において指摘を頂戴するということだってあるでしょう。


    札幌の自動車評価を含む相続税はお任せください

    札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。

    相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


    J-REIT(上場不動産投資信託証券)の相続税評価

    札幌市中央区にございます札幌相続相談所は、相続税申告を専門に扱う税理士事務所が運営しております。相続税申告が必要かどうか分からない、相続税の節税方法を教えて欲しい、札幌で相続税の専門家を探している、という方はお気軽に札幌相続相談所にお問い合わせください。相続税の初回ご相談は無料です。お問い合わせはこちら


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    J-REITとは

    札幌で相続税申告の専門事務所を運営していると、様々な方からのご相談があり、ご遺産の内容の案件によって様々です。不動産や預貯金といった定番の財産はほとんどの案件で存在ますが、先日「Jリート」を持っているという方の相続税申告のご相談を受けました。

    Jリートは、法人を設立して行う不動産投資信託の一種です。数多くの投資家(個人投資家など)から小口のお金をその法人に集め、法人が集まったお金でビルやマンション、さらにはホテルなどの実物不動産を購入します。そこで得られた家賃収入や不動産を売却した際の売却利益などは、法人の費用を差し引いて、出資口数に応じてお金を出してくれた投資家に分配します。

    不動産投資といえば実物のアパートなどを個人で一棟所有するという形を想像するかもしれませんが、Jリートであれば、数千円から数万円程度で不動産投資を行うことができ、さらには証券市場で売却することが可能ですから、出資金の回収も容易です。

    東京証券取引所で売買できるJリート銘柄をご紹介すると次の通りです(2026年8月現在)。 8951 日本ビルファンド投資法人
    8952 ジャパンリアルエステイト投資法人
    8953 日本都市ファンド投資法人
    8954 オリックス不動産投資法人
    8955 日本プライムリアルティ投資法人
    8956 NTT都市開発リート投資法人
    8957 東急リアル・エステート投資法人
    8958 グローバル・ワン不動産投資法人
    8960 ユナイテッド・アーバン投資法人
    8961 森トラストリート投資法人
    8963 インヴィンシブル投資法人
    8964 三井不動産商業ファンド投資法人
    8966 平和不動産リート投資法人
    8967 日本ロジスティクスファンド投資法人
    8968 福岡リート投資法人
    8972 KDX不動産投資法人
    8975 いちごオフィスリート投資法人
    8976 大和証券オフィス投資法人
    8977 阪急阪神リート投資法人
    8979 スターツプロシード投資法人
    8984 大和ハウスリート投資法人
    8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人
    8986 大和証券リビング投資法人
    8987 ジャパンエクセレント投資法人
    3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人
    3234 森ヒルズリート投資法人
    3249 産業ファンド投資法人
    3269 アドバンス・レジデンス投資法人
    3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人
    3281 GLP投資法人
    3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
    3283 日本プロロジスリート投資法人
    3287 星野リゾート・リート投資法人
    3290 Oneリート投資法人
    3292 イオンリート投資法人
    3295 ヒューリックリート投資法人
    3296 日本リート投資法人
    3309 積水ハウス・リート投資法人
    3451 トーセイ・リート投資法人
    3455 ヘルスケア&メディカル投資法人
    3459 サムティ・レジデンシャル投資法人
    3462 野村不動産マスターファンド投資法人
    3463 いちごホテルリート投資法人
    3466 ラサールロジポート投資法人
    3468 スターアジア不動産投資法人
    3470 マリモ地方創生リート投資法人
    3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
    3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人
    3476 投資法人みらい
    3481 三菱地所物流リート投資法人
    3487 CREロジスティクスファンド投資法人
    3488 セントラル・リート投資法人
    3492 MIRARTH不動産投資法人
    2971 エスコンジャパンリート投資法人
    2972 サンケイリアルエステート投資法人
    2979 SOSiLA物流リート投資法人
    2989 東海道リート投資法人
    401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人


    数字4桁(一部アルファベットがありますが)は、証券市場で各銘柄に割り振られているコードです。インターネットでこの数字4桁を入力すれば、すぐに各銘柄の時価が確認できます。


    J-REITの評価方法

    証券市場でいつでも簡単に売買ができるJリートは、不動産投資信託といえどもその性質は上場株に近いといえます。

    この性質を鑑みると、評価の仕方は上場株式の評価と同様におこわなれるべきです。結局財産評価基本通達213において、証券市場に上場されているJリートは次の4つの額から最も低い金額をもって相続税法上の評価額とされます。

    課税時期の最終価格(死亡日の終値)
    課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
    課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
    課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額



    札幌の相続税申告はお任せください

    Jリートの評価を含む相続税申告なら、札幌相続相談所にお任せください。札幌相続相談所を運営する税理士碓井孝介は司法書士資格をも有することから、相続税申告のみならず、各種相続手続(不動産名義変更、株式やJリートなどの移管手続き、各種遺産調査など)にも対応できます。

    相続税の初回ご相談は無料です。Webからは24時間お問い合わせいただけます。


    札幌の倍率方式による土地評価で、「実際の地積」に訂正すべきケース

    札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税を専門に扱う税理士が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有することから、相続税申告だけでなく相続登記や各種遺産承継業務をご依頼いただくことが可能です。相続税申告に不安のある方、相続税申告だけでなく相続手続きをまとめてご依頼になりたい方など、お気軽に当税理士・司法書士事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
    ※担当した案件の税務調査率は2%未満(2026年8月現在)です。


    相続税特化の税理士事務所


    「倍率方式」による土地評価

    相続税申告の土地評価というと「路線価方式」を思い浮かべる方が多いはずです。札幌の住宅地や商業地のほとんどが路線価に基づいて評価すべき土地ですので、「相続税の土地評価=路線価方式」と考えてしまっても無理はありません。※路線価方式による札幌の土地評価については「札幌の土地の相続税評価額の目安を紹介」が参考になります。

    しかし倍率方式によって評価すべき土地も存在ます。令和8年においては、たとえば札幌でも次のエリアの土地は路線価ではなく倍率方式で評価します。
    札幌市南区白川
    札幌市南区豊滝
    札幌市南区中ノ沢
    札幌市東区中沼町
    札幌市厚別区厚別町小野幌


    倍率方式で評価するという土地については、次の算式によって土地評価を行います。

    固定資産評価額×評価倍率=相続税法上の評価額


    実際の地積と登記上の地積が異なるケース

    倍率方式は一見すると土地評価は非常に簡単のように思われますが、評価を適切に行うことは実は意外と大変です。札幌相続相談所に相談があったケースをご紹介します。

    札幌市南区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どものBのみです。Aさんの遺産と言えば、自宅の不動産、預貯金、上場株式以外に、「札幌市南区中ノ沢」に土地がありました。

    中ノ沢の土地は経済的な価値はほとんどないものの、Bさんの知り合いが諸事情により購入したいということで、BがAから相続した後にその知り合いに売却するという話でまとまっています。

    中ノ沢の土地の広さは登記簿・固定資産税の課税明細書上は100平米だったものの、売却するという事情から土地の広さを実際に測量したところ、本当の広さは120平米でした。


    登記簿上の広さ(地積)と実際の広さ(地積)が異なることは珍しくありません。特に倍率方式の土地の場合は取引の対象になることがほとんどないため、測量されることなく大昔の情報のまま登記簿が存在していることが多いのです。

    実はこのようなケースでは、倍率方式の評価の仕方に工夫が必要です。


    固定資産評価額を実際の地積に訂正して計算

    固定資産評価額は、登記簿の地積を基に算出されています。中ノ沢の固定資産評価額が10000円だったら、登記簿の「100平米」という地積を前提にして10000円の評価額が付されているのです。

    しかし、土地の評価は実際の地積に基づいて行われる必要があります(評基通8)。このようなことから、登記簿の地積と実際の地積が異なる場合は、倍率方式における土地評価は次のように計算をしなければなりません。
    土地の固定資産税の評価額×「実際の地積/登記簿上の地積」×評価倍率


    結局のところ、1平米あたりの固定資産評価額を出して、実際の地積を乗じることで、正しい固定資産税評価額を出すのです。中ノ沢のケースであれば、100平米で10000円でしたから、1平米あたり100円です。1平米あたり100円×実際の地積120平米を乗じると、正しい固定資産税評価額は12000円になります。この12000円に、評価倍率を乗じるのです。


    札幌の相続税申告は札幌相続相談所へ

    札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有し、司法書士の分野でも相続を専門分野としていますから、相続税申告に限らず、相続人調査、遺産調査、預貯金や株式等の承継手続き、遺産分割協議書作成、相続登記など、トータルであなたの相続をサポートする体制になっています。

    2026年8月現在で、担当した申告案件の税務調査実施率は2%未満であり、税務調査において、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは現在一件もありません。

    相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。


    札幌で地上権評価を行った事例

    札幌市営地下鉄各線「大通駅」徒歩1分の札幌相続相談所は、相続税申告を含む相続手続きを専門に扱う事務所です。代表者は税理士と司法書士、さらには公認会計士と行政書士の資格を有する者であり、相続税申告のみならず、遺産の調査、相続登記、預貯金や株式等の移管手続きなどを含めて一気通貫で対応しています。札幌で相続税申告を含む相続手続きにお困りの方は札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


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    土地の権利が「地上権」

    札幌で相続税の相談を多く受けていると、遺産の内容は本当に人それぞれだと感じます。先日お見えになったご相談者のご相談事例は、次のようなものでした。

    札幌市厚別区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は配偶者のBと子供のCとDです。Aさんの遺産は、厚別区の自宅建物(一戸建てであり、評価額500万円)と預貯金(評価額5000万円)、そしてBさんが受取人になっている生命保険が1500万円ありました。

    相続人のお話では、相続財産は上記のもののみ、ということでした。自宅については建物についての言及しかなく、土地については何ら触れられていません。

    この点について、札幌相続相談所を運営する相続税理士が確認したところ、「土地は借りている」とのことでした。札幌相続相談所の税理士は司法書士資格をも有する者なのですぐにインターネットで登記情報を確認したところ、土地には「地上権」が設定されていました。


    札幌に限らず、一般的には自宅不動産がある場合は、その土地の「所有権」を有していることが多いと思われます。一方で利便性の高い土地などは売ってもらうことができず、「所有権」ではなく「借地権」という形で、借りた土地の上に建物を建てて住んでいる人もいるのです。


    そもそも地上権とは?

    土地を借りて、その土地の上に建物を建てて住んでいるという形態があることは想像できるでしょうが、その借りる際に徹底した権利として「地上権」とはどのような権利なのでしょうか。

    まず前提として、「借地権」といったら、その借りる際の権利の設定の仕方として「地上権」と「賃借権」の二つがあると思ってください。土地を利用する際の権利の強さを簡単に示すと「所有権>地上権>賃借権」という順番になります。

    所有権という権利が強大な権利であることは言うまでもありませんが、地上権と賃借権の違いも理解して欲しいところです。

    少しだけ難しい話になりますが、民法上、地上権は所有権の仲間の「物権」であり、賃借権は「債権」に分類されます。

    「物権」というからには、地上権を取得した人は土地そのものに対する権利を有し、工作物の設置を目的として土地を借りたのならば、勝手に建物を建て、地上権と建物所有権に抵当権の設定を受けることも可能です。また、地上権者は土地に対する権利そのものを有しているのですから、地上権を自由に譲渡することだって可能になります。

    一方で、土地の賃借権を設定して建物を建てる人もいます。賃借権はあくまで「債権」ですから、人に対する権利です。建物を建てたい人が地主さんに頼み、賃料を設定して賃借権を取得します。建物を建てることはできますが、それには地主さん了承が必要であり、自由に賃借権を譲渡することもできません。また、賃借権は物権ではないことから、抵当権の設定対象にもなりません。したがって銀行で住宅ローンを組む際に、土地の利用権利が賃借権であれば銀行は後ろ向きにならざるを得ません。


    地上権の評価方法

    地上権は所有権に近く、賃借権とはまるで違う権利だということはご理解いただけたでしょうか。

    そこで相続税の「評価」のお話です。

    結論を述べると、地上権の評価は次のとおりです。
    土地の自用地評価(通常の「所有権」としての評価)×地上権の残存期間に応じた割合


    評価の際は、まずは土地の権利が「所有権」だったと仮定して、通常の評価を行います。各種加算項目や減産項目などをまったく無視すると、自用地評価の仕方は「1平米あたりの路線価×土地の平米数」です。これによって、土地の権利が所有権だったときの自用地評価額が算出されます。

    その後、地上権の残存期間に応じて、下記の割合を乗じます。

    残存期間が10年以下のもの 100分の5
    残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の10
    残存期間が10年を超え20年以下のもの 100分の20
    残存期間が20年を超え25年以下のもの 100分の30
    残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの  100分の40
    残存期間が30年を超え35年以下のもの 100分の50
    残存期間が35年を超え40年以下のもの 100分の60
    残存期間が40年を超え45年以下のもの 100分の70
    残存期間が45年を超え50年以下のもの 100分の80
    残存期間が50年を超えるもの 100分の90


    残存期間が50年を超えるものというのは、「ほぼ所有権」と言えますから、所有権評価の100分の90という形になります。


    札幌の地上権評価を含む相続税はお任せください

    札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。代表者は税理士資格と司法書士資格を有する者であるからこそ、地上権を含む札幌の土地評価に強みを持っています。

    相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


    札幌周辺のゴルフ会員権がある相続税申告

    札幌市中央区にある札幌相続相談所を運営する当税理士事務所は、札幌では珍しい相続税申告に特化した税理士事務所です。代表税理士は司法書士資格を有することから、相続税申告を含む相続手続き全般を一気通貫で対応することが可能です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。初回ご相談は無料です。


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    ゴルフ好きの方がなくなったら……

    相続税申告においては、被相続人が有していた財産的価値のあるものの財産評価を行って、相続税申告書にそれらを漏れなく計上しなければなりません。
    財産的価値のあるものというとまっさきに思い浮かぶのは不動産と預貯金です。それ以外にも上場株式や非上場株式、さらには純金(ゴールド)などの貴金属、自動車、高級腕時計などは分かりやすい例でしょう。

    ところで、ゴルフ会員権も基本的には財産的な価値があるものとして、相続税の課税対象財産になります。

    ※「ゴルフ会員権」を持っていると言ったところで、ゴルフクラブ(手に持つクラブではなく、ゴルフ場の施設一般の意味でのクラブ)の株式を持っておらず、その会員権を譲渡できず、預託金等の返金もないものであれば、単にゴルフ場の施設を利用してプレーすることができるだけですから、それは財産的価値のあるものではないとされ、相続税の課税対象ではありません。

    ゴルフ会員権の評価については、次の事例に基づいて解説します。
    Aさんが死亡しました。Aさんの相続人はAの子であるBひとりです。Aさんの遺産は札幌市内の自宅不動産(評価額2000万円)、預貯金(評価額3000万円)、そしてAさんはゴルフ会員権を3つ保有していました。保有していたゴルフ会員権の内容は次のとおりです。

    甲ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場あり、預託金なし 乙ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場あり、直ちに返還を受けることができる預託金あり 丙ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場なしで、株主としての権利があり、直ちに返還を受けることができる預託金がある


    ゴルフ会員権といえば、バブル期においては数千万円から名門クラブになると数億円の価値があったと言われています。このようなものですから、相続税申告においても丁寧に評価しなければなりません。


    取引相場のあるゴルフ会員権の評価

    まずは「取引相場のある」ゴルフ会員権の評価について解説します。Aさんが保有していた甲ゴルフ場のゴルフ会員権と乙ゴルフ場のゴルフ会員権が、取引相場のあるものです。
    ※ゴルフ会員権の大半が取引相場のあるゴルフ会員権だといえます。

    取引相場のあるゴルフ会員権は、まずはゴルフ会員権の「取引相場」を調べてください。取引相場というと上場株式の場合の「東京証券取引所」のようなところで取引されると思われるかもしれませんが、ゴルフ会員権の場合はそのような取引所があるわけではありません。いくつかの会社がゴルフ会員権の売買について仲介をしており、その仲介業者のホームページなどで取引相場を確認できるのです。札幌のゴルフ場のゴルフ会員権なら、「札幌 ゴルフ会員権 相場」という形で検索してみるとよいでしょう。

    某取引仲介業者のサイトによると、令和8年8月現在は、札幌・札幌周辺のゴルフ場のゴルフ会員権の相場は次のように案内されています。

  • 札幌ゴルフ倶楽部(輪厚・由仁)420万円
  • 札幌芙蓉カントリー倶楽部160万円
  • ツキサップゴルフクラブ120万円
  • 札幌国際カントリークラブ(島松)200万円
  • 札幌エルムカントリークラブ85万円
  • 札幌北広島ゴルフ俱楽部35万円
  • 小樽カントリー倶楽部(銭函)200万円


  • バブル時代は数千万円もした札幌周辺のゴルフ会員権ですが、今では数十万円から数百万円で取引されることが一般的です。

    取引相場のあるゴルフ会員権は、次のように評価します。
    (1)死亡日における通常の取引価格×70%


    また、預託金のあるゴルフ会員権であれば、(1)に以下の(2-1)または(2-2)を加える必要があります。
    請求すれば直ちに返還を受けることができる預託金の場合
    (2-1)死亡日に返還を受けることができる預託金額

    死亡日から一定期間経過後でなければ返還を受けられない預託金の場合 (2-2)返還される預託金額の福利現価相当額

    福利現価相当額の計算の仕方は国税庁のホームページに案内されている基準金利で行いますが、詳細はここでは割愛します。

    Aさんの場合、たとえば甲ゴルフ場のゴルフ会員権の相場が200万円であれば、上記(1)の式に当てはめ、140万円(200万円×70%)で評価します。乙ゴルフ会員権の相場が300万円で、直ちに返還を受けることができる金額が100万円であれば、310万円(300万円×70%+100万円)で評価します。


    取引相場のないゴルフ会員権の評価

    取引相場のないゴルフ会員権の場合は、次のように評価します

    会員権を保有する前提として株主にならなければならない場合 (3)財産評価基本通達に従って算定した、株式評価額


    上記(3)は、非上場株式の評価を、ゴルフ会員権の評価の場合も行うということです。

    また、預託金がある場合は、(3)に、上記で解説した(2-1)また(2-2)を加えることになります。

    このように、ゴルフ会員権のある相続税申告における財産評価は非常に複雑です。おそらくご自身で行う範疇を超えているものと思われますので、相続税申告に迷われたら、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。相続税の初回のご相談は無料です。


    純金(ゴールド)の相続税評価~札幌の事例~

    札幌市中央区にある当税理士事務所は、相続税特化の税理士事務所です。代表税理士は司法書士資格をも有することから、札幌の土地評価にも強みを持っています。相続税申告が必要かどうか分からない、純金(ゴールド)など、評価が難しいと思われる財産があるけどどうすればよいか分からない、相続税に強い専門家を探している。このようなお悩みがある方はお気軽にご相談ください。札幌の相続の専門家があなたのお力になります。


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    純金(ゴールド)には相続税がかかる

    金銭的な価値のある「財産」であれば、まず間違いなく相続税の課税対象になると思ってください。仏具など、特殊なものは相続税の課税対象から除かれていますが、売りに出して売れるものなら、基本的には相続税が課税されてしまいます。

    札幌で相続税申告を多くご依頼いただいている当事務所に、次のようなケースが持ち込まれました。

    札幌市清田区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は配偶者BとAB間の子であるCのみです。

    Aの遺産として、清田区の自宅不動産(評価額2000万円)、預貯金(評価額3000万円)、上場株式(評価額2000万円)がありました。相続人が税理士に初回のご相談で伝えてくれた財産内容はこのようなものでしたが、札幌相続相談所の税理士がAさんの預金調査を行ったところ、「田中貴金属」というところにAさんは毎月5万円を支払っている記録を発見し、内容を確認したところ、Aさんは田中貴金属という会社に口座を開設し、「純金積立」を行っていたことがわかりました。

    また、Bさんから詳しくお話を伺ったところ、Aさんの金庫にはゴールドのミニバー(100グラム)と金貨(長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣)10枚もあったということです。Bさんの認識では、不動産や預貯金や株と異なり、ゴールドのミニバーや金貨は相続税の課税対象にはならないと考えていたということです。


    相続税の課税対象になるのは、いわゆる「富裕層」です。富裕層であるからには、一般の方々より多種多様な財産を有しているケースが多く、純金(ゴールド)も富裕層が持っている傾向のある財産の一つです。

    純金(ゴールド)は、田中貴金属等の口座で行う純金積立であっても、現物(金地金、延べ棒、ゴールドバー)の形態であっても、相続税の課税対象になります。金貨であっても同様です。
    ※ゴールド以外に、ゴールドと似た財産として純銀(シルバー)や白金(プラチナ)だったとしてもゴールドと同じように相続税の課税対象財産となります。

    では、純金(ゴールド)はどのように評価すればよいのでしょうか。札幌の相続税理士が解説します。


    金地金(延べ棒、インゴット、ゴールドバー)の評価

    金地金(延べ棒、インゴット、ゴールドバー)の相続税評価は難しくありません。

    金地金の相続税評価=金地金のグラム(重量)×1グラムあたりの買取価格


    金地金の重量は、100グラム、500グラム、というように、地金そのものに刻印されていることが一般的です。また、その地金がどこの会社で溶解生成されたかを示すために、社名も刻印されています。田中貴金属であれば、「TANAKA KIKINZOKU」というように刻印されています。

    1グラムあたりの買取価格とは、もちろん「相続開始日」のものです。純金(ゴールド)は投資信託と同じように毎日価格が変動しますから、相続開始日の価格を調べる必要があります。

    買取価格は、「田中貴金属」や「徳力本店」などの会社に問い合わせれば教えてもらうことができます。注意が必要なのは、価格には「小売価格」と「買取価格」がある点です。小売価格は、田中貴金属等の立場から見ると「顧客に売ってあげるときの価格」であり、買取価格は「顧客から買い取るときの価格」で、これらの価格に差があります。相続税評価においては、純金の時価を知りたいわけであり、時価とは「保有者側からみて、売ったらいくらで売れるか」という視点で考えますから、純金は「買取価格」をもって評価します。


    純金積立の相続税評価は?

    純金(ゴールド)は現物を購入して自宅の金庫などに保管しておくもの、という認識が一般的かもしれません。しかし昨今では、田中貴金属などの会社に口座を開設し、毎月一定額を買い付ける「純金積立」というものも存在します。

    純金積立を行っている場合は、上場株式を証券会社の口座を通じて保有している場合と同じような手続きが必要になります。具体的には、残高証明書を取得して保有グラム数を明らかにし、後日遺産分割協議書などを提出して相続人の口座に移管することになるのです。

    このように、株と同じであればまずは口座を開設している会社に問い合わせ、「相続開始日の残高証明書」を取り寄せましょう。相続開始日の残高証明書に記載されたグラム数に、当該日の1グラムあたりの買取価格を乗じた額が相続税評価額になります。


    金貨の相続税評価には要注意

    注意が必要なのが「金貨」です。

    金貨といっても種類がいくつからあります。たとえばカナダのメイプルリーフ金貨のように、海外の政府等が発行する金貨については、上記の金地金と同様に評価を行います。金貨のグラム数を明らかにして、1グラムあたりの買取価格を乗じることで計算を行うのです。

    困ってしまうのが国内で発行された「記念金貨」です。記念金貨とは、財務省の「記念貨幣一覧」の「純金貨幣」として掲載されています。たとえば次のようなものです。

  • 天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣
  • 天皇陛下御即位100,000円金貨幣
  • 皇太子殿下御成婚50000円金貨幣
  • 長野オリンピック冬季競技大会(第1次・第2次・第3次)10,000円金貨幣
  • 2002FIFAワールドカップ10,000円金貨幣
  • 2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣
  • 東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣
  • 2025年日本国際博覧会記念10,000円金貨幣


  • 財務省の情報からもわかるように、これらは記念「貨幣」、純金「貨幣」です。貨幣ということは、デパートで買い物をして10万円の支払いをするときに「天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣」を渡せばそれで支払いができてしまいます。

    このようなことから、このような記念金貨は「額面通りの評価額」を相続税評価額にするものとされていました。お札と同じように支払いに使えるのだから、その額面通りの評価が正しい評価とされていました。

    しかしながら、令和の時代にはゴールドの価値がものすごく上昇しており、額面の額と実際に買取業者などに持ち込んだ場合の額が乖離しています。金貨が1枚か2枚程度でさほどの価値がない場合は、額面通りの評価であったとしても税務調査で指摘されることはないものと思われます。一方で金貨が何十枚もあって、合計するとその評価額が重要になる場合は、税務署としては「額面通りの評価では時価といえないのではないか」と指摘する可能性が高いといえます。

    結局、ゴールド価格の急激な上昇を意識すると、記念硬貨は次のように評価するのが安全であると思われます。

    金貨のグラム数×相続開始日の1グラムあたりの買取価格
    買取業者の買取価格(相続開始日の買取価格)



    札幌相続相談所の税務調査の対策

    当税理士事務所の状況ですが、申告した案件について、実施された税務調査の割合は2%未満です(2026年8月現在)。

    また、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは2026年8月現在一件もありません。

    なぜそのような状況なのか、、税理士である私自身は税務署の調査官ではないため正確にはわかりませんが、上記の金地金や金貨などの申告においても、税務署に指摘されないように評価を行い、申告書にも適正な評価だと読み取れる工夫をしているためだと思われます。

    相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。


    札幌で上場株式の評価を行った相続税申告

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    上場株式の銘柄が多い相続税申告

    札幌相続相談所でご依頼いただいた相続税案件で、以下のようなケースがありました。
    札幌市中央区のAさんが令和8年8月20日に死亡し、その相続人は子どものBとCの二人です。Aの遺産は中央区の自宅不動産(評価額2000万円)と預貯金4000万円の他、上場株式があります。上場株式は札幌に支店を構える某証券会社2社を通じて取得しており、その銘柄数は、なんと100銘柄を超え、概算の評価額は5000万円ほどにもなりそうです。


    相続税申告の対象になるのはいわば富裕層ですから、遺産のなかに上場株式(東京証券取引所などの金融商品取引所に上場されている株式)があることは珍しくありません。では、上場株式がある場合、その評価はどのように行えばよいのでしょうか。札幌の事例を通じて解説します。


    上場株式評価の基本

    上場株式の評価の仕方は、次の4つの額のなかから、最も低い価額によって評価することになります。

  • 課税時期(被相続人の死亡日)の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額


  • 「月平均額」の箇所について補足すると、亡くなった月、亡くなった月の前月、亡くなった月の前々月の最終価格によって評価することになります。札幌市中央区のAさんのケースであれば、死亡したのが令和8年8月20日ですから、次の4つを比べます。

  • 令和8年8月20日の最終価格(2200円)
  • 令和8年8月の毎日の最終価格の月平均額(2405円)
  • 令和8年7月の毎日の最終価格の月平均額(2108円)
  • 令和8年6月の毎日の最終価格の月平均額(1995円)


  • 上記であれば、6月の毎日の最終価格の月平均額である1995円で評価することになるのです。※株式に権利落ちがあるば場合には一定の修正を行いますが、細かなことなので本記事では割愛します。


    死亡日の最終価格と月平均額の調べ方

    4つの数値を並べて、もっとも低い価格を選ぶといわれても、そもそも4つの数値がわからなければ株価評価はできません。では、その4つの数値はどのように調べたらよいのでしょうか。

    まずは証券会社で残高証明書を取得しましょう。残高証明書を取得したら、その残高証明書に死亡日の最終価格が記載されていることが多くあります。

    また、野村証券などの大手証券会社では、残高証明書を取得したら株価評価のために「株価の参考情報」をつけてくれることが多くあります。その参考情報に、死亡日を含む月、その前月、前々月の最終価格の月平均額が載っているのです。この参考情報があれば、株価評価は難しくありません。残高証明書を取得する際に、「株価の参考情報もつけられたらつけてください」と一言伝えるとよいでしょう。

    やや面倒なのが、最終価格の月平均額の調べ方です。「月平均額」というと、毎日の終値をヤフーファイナンスで調べ、エクセルに毎日の終値を入力して月平均額を算出しようとする方もいるようですが、さすがにそこまで面倒なことはしなくても大丈夫です。

    インターネットで「日本取引所グループ 月間相場表」と検索してみてください。そのなかに月ごとに「株式相場表」というPDFデータがありますので、それをクリックします。株式相場表は200ページほどあり、全部見ようとすると途方もなく大変ですが、あくまでも見るのは被相続人の保有銘柄です。「銘柄コード」の箇所に各上場企業に割り当てられた番号が記載されていますから、被相続人の保有していた番号を入力します。この番号は各証券会社の残高証明書に記載されていることが一般的です。

    株式相場表で被相続人の保有銘柄を見つけた後は、株式相場表の右列にある「終値平均」をみます。この終値平均が、その月の最終価格の月平均額ですから、これを死亡日の月分、前月分、前々月分、確認すればよいのです。


    札幌の相続税申告なら札幌相続相談所にお任せください

    上場株式を含む相続税申告なら、札幌市中央区の札幌相続相談所にお任せください。多くの上場株式銘柄を有する被相続人の相続税申告の実績があるだけでなく、不動産評価にも強みがあります。


    札幌での不整形地評価

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    札幌にも「不整形地」はある

    土地の相続税評価といえば、路線価による評価が一般的です。山林や原野、あるいは市内でも市街化調整区域などは倍率方式によって評価する土地もありますが、札幌の市街地であれば、路線価での評価が求められます。

    路線価での評価を行う際は、路線価図で調べた平米あたりの路線価に平米数を乗じて評価すればよいと思っている方がいますが、それだと正確な評価になりません。たとえば土地が二路線に面していたり角地であったりしたのなら、それは利用価値が他の土地よりも高いことから、その価値上昇分を加算して評価する必要があります。一方で価値が低いと考えられる事情のある土地であれば、その価値下落分を減算して評価しなければなりません。

    減算してよい、という土地であれば減算しなければもったいないことになります。減算するということは評価額が下がることにつながり、つまりは相続税の納税額も低くなるのです。

    利用価値が下落している土地として「不整形地」というものがあります。不整形地は「整形地」とは異なり、四角の形をしていません。四角のどこかが欠けていたり、いびつな形をしていることから、建物を建てる際にも建物の大きさにも自ずと制約が生じ、同じ平米数の整形地に比べて利用価値が下落しているといえるのです。

    関東や関西などでは、不整形地は珍しくありません。一方で札幌は街自体が新しく、都市計画があって発展してきたという性質から、土地の多くが「整形地」です。ただ、札幌でも不整形地はないわけではありません。


    不整形地評価の仕方

    不整形地を評価する際は、図面を作成し、「かげ地割合」を求めます。かげ地割合は想定整形地(当該不整形地がすっぽりとおさまると想定した整形地)の地積から不整形の地積を引いた面積を、想定整形地の地積で除して求めます。昨今では税理士用の業務ソフトが存在し、そのソフトに土地の地積測量図や公図などのデータを読み込ませて、面積を入力するとかげ地割合が求められます。

    かげ地割合が出たら、今度は適用する「不整形地補正率」を明らかにします。不整形地補正率は、国税庁が公表している不整形地補正率表から求められます。

    かげ地割合 高度商業地区・繁華街地区・
    普通商業・併用住宅地区・中小工場地区
    普通住宅地区
    地積区分 地積区分
    A B C A B C
    10%以上 0.99 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99
    15%以上 0.98 0.99 0.99 0.96 0.98 0.99
    20%以上 0.97 0.98 0.99 0.94 0.97 0.98
    25%以上 0.96 0.98 0.99 0.92 0.95 0.97
    30%以上 0.94 0.97 0.98 0.90 0.93 0.96
    35%以上 0.92 0.95 0.98 0.88 0.91 0.94
    40%以上 0.90 0.93 0.97 0.85 0.88 0.92
    45%以上 0.87 0.91 0.95 0.82 0.85 0.90
    50%以上 0.84 0.89 0.93 0.79 0.82 0.87
    55%以上 0.80 0.87 0.90 0.75 0.78 0.83
    60%以上 0.76 0.84 0.86 0.70 0.73 0.78
    65%以上 0.70 0.75 0.80 0.60 0.65 0.70


    不整形地補正率表を見ると、ABCという区分があります。これは地積区分表を参照して、たとえば普通住宅地区であればAは500平米未満、Bは500平米以上750平米未満、Cは750平米以上、となっています。

    札幌に限らず、普通住宅地区の一般住宅で平米数が500平米以上ということはあまりありませんから、一般的な住宅の場合はA区分になることが多いでしょう。

    そして図面により割り出した「かげ地割合」がたとえば36%であれば、「普通住宅地区、A区分、35%以上」の箇所を見ます。すると不整形地補正率として「0.88」という数値が出ます。(本来はもう少し丁寧な計算過程がありますが、わかりやすくいってしまえば)不動産の評価額が仮に3,000万円だとして、3000万円に0.88を乗じた2640万円が、当該土地の評価額となります。


    札幌の土地評価ならお任せください

    不整形の評価を含む相続税申告なら、札幌相続相談所にお任せください。札幌相続相談所を運営する税理士碓井孝介は司法書士資格をも有することから札幌の土地評価にも定評があります。

    相続税の初回ご相談は無料です。Webからは24時間お問い合わせいただけます。


    名義預金なのか贈与なのか

    札幌市中央区の当税理士事務所は札幌では数少ない相続税専門の税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、当税理士事務所が運営する札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。不動産名義変更、相続預金の手続き、株式等の移管承継手続きなどもあわせてご依頼いただけます。


    相続税特化の税理士事務所


    名義預金と贈与は紙一重

    相続が発生した場合に、相続人の名義の預金が存在したものの、その預金の原資が被相続人のお金である場合は、名義預金として相続税の申告書に計上しなければならない場合があります。

    一方で、当該預金は確かにもともとは被相続人のお金であったものの、事実として相続人の固有財産になっている、というケースもあります。そうです、「贈与」が生前に成立していたら、相続人の名義になっていた預金は相続人のものであり、名義預金として被相続人の相続財産を構成しません。
    ※名義預金になるかどうかの判定・判断基準は「名義預金の判定判断の基準<札幌での解決事例>」で詳しく解説しましたのでそちらをご覧ください。

    税務調査において調査官から相続人名義の預金が「名義預金にあたる」と指摘されるケースがありますが、それへの反論としてよくなされるのが「贈与が成立していた」という主張です。相続人の認識としては、「もらったもの」という認識であり、相続財産には該当しないというのです。


    贈与の成立を主張する上で大切なこと

    生前贈与の契約は民法上書面によることは必須ではありません。第三者間の契約であれば書面によることもありますが、親族間の生前贈与であれば、書面がないことの方が一般的だといえます。

    まずもって大切なのは次の2点です。

  • 1:贈与した者(贈与者)と贈与を受けた者(受贈者)の間で、合意が成立していること

  • 2:贈与の履行がされていること(財産の交付が実際にあること)


  • 上記の2つの視点を軸にして、個別具体的に判断していくことになります。


    贈与契約書の確認ポイント

    贈与契約書があるとしたら、次の視点で契約書を確認するとよいでしょう。

    まずは「贈与の対象物」が明確であることが重要です。「贈与者が受贈者に〇〇を贈与する」の「〇〇」が特定されている必要があるのです。不動産であれば不動産の表示を記載し、現金であれば金額を記載します。たとえば「300万円を贈与する」と記載されていながら、相続人名義の預金に「500万円」が振り込まれていた場合、差額200万円の扱いについて判断しなければなりませんし、そもそも500万円全体が300万円の贈与とは別と判断されることもあり得ます。

    贈与契約書において、「処分権が留保」されていないかどうかも確認しなければなりません。たとえば「贈与者が受贈者に金300万円を贈与する」とされているものの「ただし、その300万円は贈与者の支持がなければ受贈者は引き出すことができない」と定められていたら、300万円は受贈者に移転したといえない可能性が高まります(つまり名義預金に該当する、と判断されやすくなります)。

    契約書の「署名・印鑑」にも注目されます。一般的に贈与契約書に署名と押印がなされますが、その署名の字体が同じであれば、「贈与契約書は本物なのか」と疑われることになります。同様に「印鑑」も贈与者も受贈者も同じものが使われていたり、贈与者の押印が受贈者が普段使用している印鑑でなされている場合も疑われることになります。


    履行がされたかどうか

    契約書がある場合もない場合も、贈与がされたというのなら、贈与の履行がされたことを確認する必要があります。



    贈与の対象物が不動産や自動車などの登記登録制度の対象になっているものであれば、「登記名義・登録名義が変更」されているか否かは重要な点です。不動産については、登記を行うかどうかは制度上は自由ですが、一般常識に照らし合わせると、「不動産の権利が移ったら登記名義も変更する」と思われているため、不動産の贈与があった場合という場合は名義は必ず確認されます。

    贈与の対象物が預金であれば、通帳や届出印がどのようが名義人に引き渡されているかどうかが重要です。支配が移転しているかどうか、という観点で検討したときに、それらが移っていたら、処分権まで移っていると考えることができるためです。


    贈与になれば名義預金にならないが……

    税務調査において「名義預金ではないか」という疑いがもたれた場合に「違います、生前贈与がありました」と主張する相続人は数多くいますが、注意しなければならない点があります。

    仮に生前贈与だという話で決着がついたとしたら、生前贈与の加算の対象になっているもの以外は、「相続税の」課税対象にはなりません。一方で、相続税はかからないとしても、時効が成立していない「贈与税の」申告と納税をしなければならなくなります。贈与の方が、税負担が重い……ということも当然ですがあり得ます。

    では、相続税の税負担の方が軽いから相続税の対象になるように「名義財産」になるような説明を税務調査のときにすればよいかというと、そういうわけではありません。納税はあくまでも「結果」であり、真実がどうなのか、がもっとも大切です。税負担が軽くなるようにと嘘の説明をした場合は、他の説明を行うときに整合性が取れなくなることもあるため注意が必要です。

    このように、名義預金なのか贈与なのかは非常に難しい判断をしなければならない場面があります。
    札幌で相続税の相談したい場合は、札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。


    名義預金の判定判断の基準<札幌での解決事例>

    札幌の相続税申告で名義預金の判断にお困りの方は、相続税専門の税理士事務所が運営する札幌相続相談所にご相談ください。名義預金の判定を含む相続税申告案件の実績が多数ございます。本記事では、実際に名義預金の判定を行って申告したケースについてご紹介します。


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    税務調査では、名義預金が注目される

    相続税の税務調査に立ち会うと感じることですが、税務署の調査官は「名義預金」の存在に目を光らせています。

    不動産や被相続人名義の預金などは申告書に載っているのは当然のことです。税務調査というからには、「申告書に載っているべきなのに載っていない財産」の存在を調査の軸にするのは当然だといえます。このときに注目するのが「名義預金(実質的には被相続人の預金なのだけど、他の者の名義になってしまっている預金)」なのです。


    名義預金が疑われた札幌のケース

    札幌相続相談所が担当した相続税申告においては、次のようなケースがありました。


    札幌市手稲区のAさんが死亡しました。相続人は子どものBひとりです。Aさんの遺産は手稲区の自宅不動産5000万円とA名義の預金が6000万円ありました。また、Bは初回の相談時に「自分自身名義の預金が1000万円分あったが、これはどのように扱われるのか。もう解約してしまったが」と言っています。

    税理士が聞き取った情報をまとめると次のとおりです。

    Aの死後、Aの遺品を捜索しているときに、B名義の北海道銀行の通帳が発見された
    そのB名義の通帳は、Aの他の通帳が保管されていた棚に一緒に入っていた
    Bは、そのB名義の通帳の存在を、遺品捜索のときにはじめて知った
    Bは、Aの死後その預金を解約して払い戻した
    解約時に銀行の窓口で届出印の提出を求められたため届出印について調べたところ、A名義の通帳に使用されていた届出印と同じ印鑑が届出印であった


    名義預金の疑いがあるケースでは、初回の聞き取りが非常に重要です。なぜ相続人名義の預金があったのか、相続人がその存在を知ったのはいつか、通帳や印鑑の管理状況はどのような形態であったのか、これらについて徹底してヒアリングを行います。


    名義預金の判定基準とは

    名義預金にあたれば相続財産として相続税の申告書に計上する必要がありますが、名義預金にあたらず名義人の固有財産だと判断できれば、相続税の申告書に計上する必要はありません。では、名義預金の判定・判断を行う際は、具体的にどのような基準で検討すればよいのでしょうか。以下、札幌の相続税申告で名義預金の判定・判断を行った際にどのような基準で検討したのかご紹介します。

    1:預貯金の原資はどこなのか
    被相続人名義の預金から振り込まれたものなのか、あるいは被相続人の財産(土地や株式等)を売却してその売却代金が振り込まれたものなのか、その名義預金の「出捐者」が誰なのかをまずは把握します。

    その際に、名義人の年齢やこれまでの所得の状況も併せて考えます。たとえば名義人が25歳で、年収が350万円であったのに、当該名義人の口座に2000万円が貯まっているとなると、当該口座の実質的な出捐者は名義人ではないであろうという推測が働きます。

    2:通帳・証書、届出印の保管者と保管状況
    今でこそ「通帳レス(通帳がない)」口座というものも一般的になってきましたが、伝統的には、ATMでおろせない額のお金をおろす時も口座を解約するときも通帳と届出印をセットで銀行の窓口に持参する必要がありますから、それらの持っている者が口座の真の所有者だと推測されます。

    名義預金の判定においては、通帳、証書、届出印が誰にどのように保管されていたのかが重要になります。

    3:預貯金の利息はどのように扱われていたか
    日本ではこれまで長らく低金利時代が続きましたが、金利が上がってきていることから、昨今は銀行預金に利息がつくようになってきています。その場合に、口座を持つことによって得られる「利益」が生じることになりますが、この利益は誰が享受していたのか、という点が問題になります。利息分だけを定期的に被相続人が引き出して消費していた場合は、利益は被相続人が享受していたことになります。

    4:名義預金の処分はいつどのように行われたか
    解約払い戻し等の処分行為は、権利者が行うことが一般的です。だからこそ、その名義預金と思われる口座の処分は、いつ、誰が、どのように行ったのかが非常に重要です。

    5:名義人の認識はどのようなものか
    口座の名義人になっている者が、その口座にどのような認識を有していたのかを把握する必要があります。自分のお金だと思っていたのか、それとも自分のお金ではなく被相続人のお金だと認識していたのか、ここを明らかにする必要があります。

    6:名義人や被相続人を取り巻く環境はどのようなものか
    なぜ預金が家族名義になっていたのか、たとえば被相続人が長期入院していたのか、名義人になった者の名義にしておくと不都合があったか、被相続人から家族への生前贈与が他にあったかなど、それぞれの家族がおかれた状況に鑑みて総合的に判断します。


    札幌の事例へのあてはめ

    札幌のAさんのケースで上記の各基準を当てはめてみます。

  • Aの死後、Aの遺品を捜索しているときに、B名義の北海道銀行の通帳が発見された

  • →この点について、Aが存命中及び相続開始の瞬間において、Bはその口座の存在を知らなかったことになりますから、相続開始の瞬間におけるBの認識としては、「自分の口座」という認識はなかったことになります。

  • そのB名義の通帳は、Aの他の通帳が保管されていた棚に一緒に入っていた

  • →口座管理でもっとも大切な通帳の保管者は被相続人であり、被相続人の他の財産と同様の保管状況だったことになります。

  • Bは、そのB名義の通帳の存在を、遺品捜索のときにはじめて知った

  • →やはりBの認識としては、相続開始の瞬間において「自分の財産だ」という認識はないことになります。

  • Bは、Aの死後その預金を解約して払い戻した

  • →Bが当該預金を処分していますが、その処分は相続開始後であり、相続開始前ではありませんから、相続開始の瞬間は処分権がBにあったとはこの事実からは認められません。

  • 解約時に銀行の窓口で届出印の提出を求められたため届出印について調べたところ、A名義の通帳に使用されていた届出印と同じ印鑑が届出印であった

  • →届出印の管理状況として、被相続人が管理していた、と言わざるを得ません。

    名義預金にあたるかどうかを判定・判断するときは、上記のような検討を慎重に行う必要があります。税理士のブログなどで「預金が、生前に被相続人の口座から相続人の口座に移っていたから名義預金になる」と記載している記事を見かけることがありますが、そのような事実だけで安易に名義預金だと判断することは非常に危険だと言わざるを得ません。名義預金になるかどうかは、個別具体的な総合判断が必要ですから、口座の動きはその判断材料の一つにしかならないのです。

    札幌で名義預金の判定を含む相続税申告にお困りの方は、札幌相続相談所にご相談ください。相続税申告だけでなく、不動産名義変更、預貯金や株式等の承継手続きなども同時に行うことが可能です。