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未分割申告で、生命保険金があったら?

相続税の申告は、一般的には遺産分割が成立した後になされますが、遺産分割が未了の段階で申告期限が到来することがあります。そのようなときに行われる申告が「未分割申告」であり、札幌相続相談所でも取り扱いの事例があります。

そんな未分割申告において「生命保険金」があった場合は、その処理はどのようになされるのでしょうか。相続税を専門とする札幌の税理士が解説します。


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未分割申告の基本と生命保険

紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>」において詳しく解説したように、申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、(厳密にはこのように言い切れませんがほとんどの場合においては)課税対象となる相続財産の総額に法定相続人それぞれの法定相続分を乗じた額をそれぞれの法定相続人が取得したものとして、相続税の申告をします。これが、未分割申告の基本です。

では、次のような事例はどうでしょうか。
札幌市在住のAさんが死亡し、その相続人は兄のBと弟のCの二人であった。AはBと長年にわたって同居していたことから、Bと大変に親しく、Aが契約していた生命保険契約においては、Bがその死亡保険金の受取人に指定されていた。

Aが亡くなった後、BとCとで遺産分割協議を行ったがBとCの仲が悪かったこともあり、遺産分割は申告期限までに成立する見込みは絶望的だといえる。一方でBは死亡保険金の受取人であったことから、死亡保険金については単独で請求を行い、すみやかにBの口座に着金している。Bが受け取った死亡保険金は1500万円であり、死亡保険金以外のAの相続財産は5000万円である。


このように、死亡保険金は生命保険契約によって受取人が定まっていることから、受取人の単独の請求で支払いを受けることが可能です。

では、未分割申告を行う際に、Bが受け取った1500万円はどのように扱われるのでしょうか。1500万円のうち1000万円は相続税申告書第9表に記載して「生命保険の非課税枠」を適用することで課税対象から除外されますが、500万円(1500万円‐1000万円)は課税対象になります。この500万円は、未分割の申告書においてどのように扱われるのでしょうか。


生命保険金は受取人が取得して処理

未分割申告において、遺産分割の対象になる相続財産については、その総額を(厳密にはそうではない場合がありますがほとんどの場合は)各法定相続人に各法定相続分に配分し、それぞれの配分額に応じた相続税額を納税します。

この相続財産の総額の配分は、あくまで遺産分割を行う財産が対象だと考えてください。死亡保険金については、生命保険契約によって受取人があらかじめ決まっていますので、法定相続分で配分する必要はありません。札幌のAさんのケースであれば、500万円(受領した死亡保険金-非課税枠)は死亡保険金の受取人であるBさんの取得して申告書に反映すればよいのです。

その結果、相続税の申告書第1表に記載される按分割合(簡単にいうと財産の取得割合)は、法定相続分と一致しないことになります。未分割申告といえば「法定相続分で配分する」という情報だけが先行し、財産の取得割合(按分割合)も当然に法定相続分になると考えている方がいるようですが注意が必要です。按分割合が法定相続分にならないということは、相続税の総額を配分する際も、相続税の総額に単純に法定相続分を乗じるだけでは正しい処理にはならないことがある、ということを意味します。


「申告期限後3年以内の分割見込書」の記載例を紹介

札幌相続相談所には様々な相続税のご相談が持ち込まれます。なかには申告期限までに遺産分が成立しないというケースがあり、その際の申告では「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出するのが一般的です。その分割見込書にはどのように記載すればよいのか、札幌の相続税専門税理士が解説します。


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そもそも「申告期限後3年以内の分割見込書」とは

紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>」でも解説していますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」は、未分割申告を行う上で当初申告では適用できなかった配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用を後から受けるために提出するものです。

簡単に述べると、当初の申告(未分割で行う初回の申告)では遺産分割が未了であるために適用できなかった特例について、「申告期限後3年以内に遺産分割をまとめます。そのときに特例を適用させてください」という内容の書面です。この見込書を提出しなければ、後から相続税額を大きく減らせる特例の適用を受けることが難しくなるため注意が必要です。


「申告期限後3年以内の分割見込書」に記載すること

「申告期限後3年以内の分割見込書」に記入するのは次の3点です。

  • 分割されていない理由

  • →相続人が複数いる場合は、遺言書がなければ一般的には遺産分割協議を行って、その協議結果に基づいて申告期限までに申告を行うものです。なぜその遺産分割ができていないのか、その理由を記載しなければなりません。

  • 分割の見込みの詳細

  • →申告期限後3年以内に分割を行うことができる見込みを記載します。相続税を担当する税務署の担当者(資産税課の担当者)にその内容が分かるように、詳細を記載しなければなりません。

  • 適用を受けようとする特例等

  • →「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」など、遺産分割が成立した後に行う申告で適用を受けたいものにマルをつけます。マルのつけ忘れに注意しましょう。


     

    「分割されていない理由」の記入例

    「申告期限後3年以内の分割見込書」の「分割されていない理由」には、たとえば次のように記載します。
    ※記載の仕方として正解があるわけではなく、個々の事例に沿うように記載する必要があります。下記の記載例はあくまでも参考程度にご確認ください。

    相続人のなかに行方が不明の者がおり、遺産分割の機会が得られていない。


    相続人間で意見の相違があり、申告期限までに遺産分割の協議が整わない。


    相続人のなかに判断能力を喪失している者がおり、成年後見等の制度の利用が認められるまで遺産分割が進められない。


    相続人のなかに遺産分割に協力的でない者がおり、遺産分割を進められない。


    上記の記載はあくまでも例です。個々の状況に応じて、適切な記載になるように注意してください。


    「分割の見込みの詳細」の記載例

    「申告期限後3年以内の分割見込書」の「分割の見込みの詳細」については、たとえば次のように記載します。

    <相続人のなかに行方不明者がいる場合であれば>
    行方が分からない相続人について、戸籍の附票や住民票を取り寄せ、公文書からその行方を追いかけている。同時に知人や親せきに、その者の行方についてのヒアリングを進めている。発見に至らない状況も見据え、弁護士(司法書士)に依頼し、不在者財産管理人の選任申し立ての準備も進めており、相続人を発見できなかった場合は家庭裁判所に選任された不在者財産管理人との間で遺産分割を進める見込みである。


    <相続人間で意見の相違がある場合であれば>
    代理人弁護士を通じて、遺産の分割についての交渉を行っている。裁判所の関与なしでの交渉が成立しない場合に備え、遺産分割調停の準備も進めており、最終的には裁判所の関与によって遺産分割が成立する見込みである。


    <相続人のなかに判断能力を喪失している者がいるであれば>
    司法書士(弁護士)に依頼し、成年後見の申立ての手続きに着手している。司法書士によると、数か月以内に家庭裁判所によって成年後見人が選任されるとのことであるから、その成年後見人との間で遺産分割を行う見込みである。司法書士によると、成年後見人が就任した場合でも、成年被後見人の取得割合を法定相続分以上にするのであれば、問題なく遺産分割が成立すると言われている。


    <相続人のなかに協力的でない者がいるのであれば>
    代理人弁護士を通じ、調停を行う予定である。弁護士によると、最終的には家庭裁判所の関与によって遺産分割が成立する見込みである。


    上記の記載はあくまでも例です。個々の状況に応じて、適切な記載になるように注意してください。


    「未分割申告」は相続税を得意とする税理士へ

    「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して行う未分割申告は、相続人自身が行うことは避けた方が無難です。

    分割見込書の提出を忘れてしまうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用が認められず、場合によっては数千万円もの損失を被ることだって考えられます。未分割申告は、くれぐれも慎重に進めてください。


    紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>

    相続税業務に特化している札幌相続相談所には、様々な案件が持ち込まれます。ほとんどのケースは争いのない円満なご家族の相続税申告ですが、法的紛争性のある案件の相続税申告もあります。その場合はどのように申告を行うことになるのか、札幌の相続税専門税理士が解説します。


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    遺産分割が成立しないケース

    札幌相続相談所に持ち込まれた案件として、次のようなケースがありました。

    札幌の甲さんが死亡し、その相続人は長女の乙と二女の丙の二人です。乙と丙は長年交流がないばかりか、幼少期から衝突を繰り返していました。

    甲さんが死亡して発生した相続について、遺産分割を行う必要がありましたが、乙と丙の主張は平行線をたどります。甲の死亡から7か月、8か月が経過して相続税申告の期限が迫りましたが申告期限前に遺産分割が成立しそうにありません。


    札幌相続相談所に相談にお見えになったのは長女の乙さんでした。話し合いがまとまる気配がないことで、憔悴しているように見受けられました。


    遺言の有無調査は必須

    未分割申告を行う前に、遺言書の有無は調べる必要があると言えます。遺言書で「すべての相続財産は〇〇に相続させる」といった記載や「札幌市中央区の土地は長女に、預貯金は二女にそれぞれ相続させる」という記載がある場合、判例理論によるとそれは遺産分割方法の指定といって、遺産分割が終わっていることになるためです。

    遺言の有無の確認の仕方ですが、まずは相続人へのヒアリングを徹底して行うべきです。相続税申告を数多く取り扱ってきた税理士としては、同居の親族は被相続人に近しい相続人がいれば、被相続人はその者に自筆の遺言書を託していることが多くあると感じます。

    ヒアリング以外にも遺言書の有無調査を行うことは可能です。

    相続税の申告と納税が発生する程度の財産のある方々は、司法書士や弁護士などの法律専門職の支援を受け、「公正証書」という形式で遺言書を作成していることが多々あります。公正証書による遺言書は、公証役場において作成されるものであり、自筆の遺言書以上に遺言の効力が強固なものになると言えます。

    平成元年以降に作成された公正証書の遺言書であれば、公証役場のコンピュータ検索によって、遺言書の有無の調査が可能です。コンピュータ検索は全国どこの公証役場でも扱ってくれて、たとえば札幌の公証役場で検索したところ「東京で作成した遺言書があるらしい」ということが分かります。遺言書の存在が分かったあとは、作成した公証役場に問い合わせた上で、その遺言書の謄本(原本の写し)を取り寄せることになります。

    また、2020年(令和2年)7月10日から、全国の法務局で自筆証書の遺言書(手書きの遺言書)を保管してもらえるようになりました。札幌相続相談所が扱った事例においても、何件かこの制度を使って遺言書を保管している方がいました。

    相続が発生した後、相続人は法務局において「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行い、法務局で保管されている被相続人の自筆証書の遺言書があるかどうか、確認することが可能です。

    このように、遺言書があるかどうかを調査した上で、遺言書がなかったとなったら「未分割申告」を行うことを検討しなければなりません。


    未分割申告のイメージ

    相続人が複数いて遺産分割が終わっていない未分割申告をどのように行えばよいのか、イメージできるでしょうか。

    簡単に述べると、未分割申告は次のステップで行います。

    1:相続財産を調査し、評価を行って申告書に漏れなく記載する
    2:各人の未分割財産額の計算明細書を作成し、そのなかに相続財産の総額を記載し、(厳密にはそうではないケースもありますが、基本的には)その総額を法定相続分で各相続人に割り付けます
    3:相続税の総額を、各相続人に割り付けられた額に基づいて配分し、その配分額にかかる相続税額を納税します


    未分割申告、もっと詳しく

    未分割申告の相続税申告書の作成方法についてもう少し詳しく解説すると次のとおりです。

    相続税が課される財産は申告書の第11表に記載され、未分割申告といえどもその点は通常の申告と同様です。

    第11表の記載で通常の「分割が成立して行われる申告」と未分割申告が異なるのは第11表の付表の記載です。各付表の右列には「分割が確定した財産」を記載し、各財産の取得者を記載しますが、未分割申告の場合は、「分割が確定した」という状況ではないため、この列の記載はしません。

    また、未分割申告を行うということは、一般的には法的紛争に発展しているケースが多いと言えることから、各相続人が別々に申告書を税務署に提出することが多いといえます。その場合は、申告を行う者以外について、第1表の「参考として記載している場合」の参考にマルをつけて申告することになります。マルをつけた者については、申告を行ったとは扱われないようになります。


    申告期限3年以内の分割見込書は絶対に忘れない

    さらに注意が必要なのは、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付することです。

    未分割で申告を行うことになる場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの特典を受けることができません。

    それらの特例の適用を後から受けられるように、未分割の申告書と一緒に「申告期限3年以内の分割見込書」を提出するのです。もしこの見込書の提出を忘れてしまうと、後から特例適用ができなくってしまい、相続税額が大きくなってしまうため注意が必要です。


    札幌の土地の相続税評価額の目安を紹介

    札幌相続相談所は相続税特化の税理士事務所です。代表税理士は司法書士資格をも有し、税務及び法務の双方の観点からあなたの相続手続きを最適化します。不動産登記のプロである代表が運営しているからこそ、札幌の土地の相続税評価も得意としています。札幌で不動産を有する方が亡くなり、相続税申告にお悩みの方はお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


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    相続税の土地評価の基本のキホン

    相続税申告は、不動産をはじめとして各種相続財産を評価することから始まります。

    その相続財産の評価の仕方は、「相続開始時(死亡時)の時価」によるとされています。

    財産評価を「相続開始時の時価」で行うといっても、その評価の仕方を個々人の自由に委ねては、課税の公平性を保つことができなくなります。たとえば札幌市の土地について、ある人にとっては坪50万円の価値があると思われたとしても、他の人からすると坪30万円程度の価値しか感じられないということも珍しくありません。50万円の価値があると考えた人は坪50万円で評価して相続税申告を行い、坪30万円の価値しか感じない人は坪30万円と評価してよいのであれば、相続税の税額に大きな差が生じてしまい、不公平になるのです。

    そこで「相続開始時の時価」の算定において、「財産評価基本通達」によって一定のルールが用意されています。財産評価基本通達の定めに則って評価を行うと、(若干の例外はあるものの)時価を算定することができるとされているのです。


    土地の評価の方法

    財産評価基本通達には、土地の評価の仕方についても言及があります。土地の利用区分は様々あるものの、特に多い利用区分である宅地については次のように定められているのです。

    宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
    (1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
    (2) (1)以外の宅地 倍率方式


    札幌市は広大な面積を有しますが、全国的に見ても大都市と分類される都市ですから、宅地のほとんどが「市街地的形態を形成する地域にある宅地」にあたりますから、路線価方式で時価を算定することが一般的です。

    ※札幌市内の宅地に該当しても、路線価によらない宅地もあります。たとえば札幌市南区の芸術の森1~3丁目にある宅地は、倍率方式で評価することになっています。


    札幌の土地評価の簡便法を紹介

    預金や株式などの評価は、税理士でなくともある程度は予想がつくものです。

    一方で路線価によって評価しなければならない土地(宅地)については、評価額を予想することすら難しく感じられてしまうものです。

    一戸建ての土地評価額について、「だいたいの目安でよい」ということであれば、札幌相続相談所が経験してきた事例に基づくと、簡単にはじき出すことが可能です。

    だいたいの目安の評価額を求める際ですが、用意いただきたいのは「相続開始年度の固定資産税の課税明細書」です。札幌の場合は毎年4~5月頃に、役所から課税台帳に名前が載っている人のところに送られてくる「横長の用紙」のことです。その横長の用紙を1枚目には固定資産税が載っておりますが、ページをめくると課税明細書があり、そのなかに「不動産の価格」という記載があります。

    札幌の土地評価額の簡便計算の方法は、次のとおりです。

  • 土地がだいたい整形だと考えられるなら、「不動産の価格」×1.3倍~1.35倍程度
  • 土地が整形でないなら、「不動産の価格」×1.15倍~1.2倍程度


  • 一般的に固定資産評価額(固定資産税の課税明細書に記載されている「不動産の価格」)は公示価格の70%程度であり、路線価評価額は公示価格の80%程度だと言われていますが、札幌相続相談所の経験上は、少なくとも札幌市内の土地については、整形の土地であれば、路線価評価額は不動産の価格の1.3倍~1.35倍程度になることが多いと感じています。動産の価格の1.3倍~1.35倍程度というと路線価評価としては高いと感じるかもしれませんが、札幌は都市計画があってつくられた街ですので、整形に見える土地のほとんどが評価上も本当に整形地であり、評価減額要因が他の市町村に比べてすくないために、このくらいの路線価評価になるのだと考えられます。


    土地評価の簡便計算の注意点

    簡便計算の注意点を述べると次のとおりです。

    簡便計算に基づいて算出された数値は、あくまで「目安」にすぎません。だいたいの相続財産の価額を算出したいときに、「目安」だけでも知りたいときにご活用ください。

    また、簡便計算が通用するのはあくまでも「一戸建ての土地」です。いわゆるマンションについては、「不整形地」であり、さらには「地積規模が大きな宅地」に該当することが多く、一戸建ての土地よりも評価減が多く、単純に「不動産の価格」×1.3倍~1.35倍程度で目安の路線価評価額を求めることはできません。


    土地評価に不安があるのなら、相続税の専門税理士に相談を

    札幌相続相談所は、税理士資格と不動産のプロである司法書士資格のダブルライセンス事務所です。

    司法書士資格をも有することから土地の評価、特に札幌の土地評価は当事務所が得意とするところです。札幌で土地評価を含む相続税申告が必要になったら、札幌相続相談所にぜひご相談ください。


    名義預金の名義人が死亡した場合の相続税申告<解決事例>

    札幌相続相談所は札幌市を中心として、相続税申告にお困りのご相続人の力になります。札幌市中央区にある当税理士事務所は開業当初より相続税を専門に扱っております。代表税理士は不動産のプロでもある司法書士資格をも有する者で、不動産評価にも定評があります。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方はお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


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    名義預金をめぐる諸問題

    相続税申告でいつも頭を悩ませるのが「名義財産の処理」です。名義財産とは、実質的には被相続人の財産だけれども、相続人等の他人の名義になってしまっている財産のことです。

    名義財産の代表格は「名義預金」です。名義預金とは実質的に被相続人の預金であるのに、他人の名義になってしまっている預金のこと。たとえば被相続人が自分の子の名義で口座を開設し、その口座にお金を貯めていた。その子はそんな口座があることは知らず、被相続人が死亡した後にその存在を知った、というケースが典型的な事例です。

    相続税申告は「実質」に基づいて処理しなければなりません。名義(つまり形式)ではなく、実質的に被相続人の支配下にある預金なのであれば、その預金は被相続人の財産に該当するわけです。

    税務調査でも名義預金等の名義財産が問題になることは多々あり、調査官は被相続人の財産がもれなく申告書に反映されているか、細心の注意を払って税務調査に臨むものです。


    【解決事例】名義預金の名義人が死亡したケース

    相続税特化の専門税理士事務所である札幌相続相談所で担当したケースに、「名義預金の名義人が死亡した」というケースがありました。

    札幌市東区のAさん(女性)が死亡し、その相続人は配偶者のBさん(男性)とAB間の子であるCさんの3名です。Bさんは地方公務員として長年公務に従事し、一定の生涯年収を稼いでいましたが、AさんはそんなBさんを支える立場に徹していたため、長年専業主婦でした。

    Bさんは現役時代からAさんの名義の口座を自分自身で管理し、その口座に毎月お金を貯めていました。その貯まったお金はなんと2,000万円ほどでした。

    BさんとCさんは、Aさんが死亡したことで相続税の申告の必要性を検討すべく、札幌市中央区の相続税特化の札幌相続相談所に、この2,000万円の取り扱いを相談しました。


    Aさんの財産は他に札幌市東区に不動産(土地)があり、この不動産と2,000万円の預金を足し合わせる、相続税申告の基礎控除を超え、相続税申告の必要がありそうに思えます。相続税申告の必要はあるのでしょうか。


    財産の「実質」を見るのが相続税専門の税理士

    札幌相続相談所の代表税理士は、財産の名義を確認するのみならず「実質」を詳細に確認しました。

  • いつからBさんはAさん名義の口座にお金を貯めていたのか。

  • その口座のお金をAさんが使ったことはあるのか。

  • 通帳、カード及び印鑑は誰が管理していたのか。

  • 貯めていたお金の原資は誰のものなのか。

  • Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたのか。

  • その口座の存在をAさんが知ったのはいつか(あるいは、知らなかったのか)。


  • 聞き取りを行ったところ、BさんがAさんと結婚した当時にAさん名義の口座を開設し、そのときから定期的にBさんが入金していたようです。通帳、カード及び印鑑はBさんが管理し、口座の存在そのものをAさんは認識していなかったようでした。貯めていたお金はBさんの給与(所得)から構成され、Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたとのことです。


    相続税申告が不要になることも

    名義財産の名義人が死亡した場合、その名義財産は名義人の財産から除外されることになります。

    その結果、相続税申告が不要になることだってあり得ます。

    難しいのは、税務署に指摘された場合にどのように説明するか、です。税務署は被相続人の生前の姿や財産管理の状況などは知らないわけですから、基本的には「被相続人の名義になっている財産=被相続人の財産」という認識からスタートします。

    相続税特化の専門税理士としては、税務署に指摘されても負けないだけの記録を残しておくことを意識しています。仮に「基礎控除額を超えているのに相続税の申告をしていない、つまりは無申告だ」という疑いをかけられた場合でも、「そもそも基礎控除額を超えていない」といえるだけの証拠を集めておくのです。

    札幌市東区のAさんのケースであれば、配偶者相続人であるBさんをはじめとする遺族のヒアリングをまとめておきます。また、可能であれば名義人には原資がないことを示す資料(たとえばAさんの所得の証明書)と、配偶者相続人Bに原資を拠出できる能力があることを証明する資料(たとえばBさんの所得の証明書)なども揃えておきます。

    名義財産の処理を間違えてしまうと、不要な相続税を納税することになってしまいかねません。相続税は、相続税特化の専門税理士に相談して進めることを強くおすすめいたします。札幌・札幌近郊で相続税にお困りの方は、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。


    団体生命保険の処理を行った相続税申告<解決事例>

    札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税に特化した相続税専門の税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、お気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。当事務所がございます場所は、札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩1分です。


    相続税特化の税理士事務所


    生命保険と相続税

    札幌で相続税の相談を受けていると、被相続人の方が「生命保険」を契約したケースに多くあたります。

    生命保険というと、相続税法において非課税の枠が定められており、生命保険金として受け取った金額は、「500万円×法定相続人の人数」の分だけ相続税の課税を逃れることが可能です。

    ところで相続が発生して「生命保険」の請求ができた場合、その契約内容を正確に把握しなければなりません。

    「契約者(保険料負担者)及び被保険者が被相続人であり、受取人が相続人」というケースが典型例であり、この場合は相続人が受け取った生命保険金は、非課税の枠の対象になるのです。

    しかしながら、相続税における生命保険の処理については、そんなに簡単でないケースもあります。

    【解決事例】団体生命保険と相続税

    札幌相続相談所が以前に担当した相続税の案件で、生命保険は生命保険でも「団体生命保険」の契約により、相続人が生命保険金を受領したケースがありました。

    札幌市中央区のAさんが死亡し、その相続人は配偶者のBとAB間の子であるCの3名です。Aは某大企業に勤めており、その企業を通じて「団体生命保険」に加入していた。令和7年7月にAが死亡したことで、配偶者相続人となったBは団体生命保険契約に基づいて生命保険金1000万円を受領した。


    団体生命保険契約とは、勤務先の役所や企業などを通じて加入する保険であり、個人で加入する保険よりも保険料が優遇されていることが多くあります。団体生命保険に加入すると、役所や企業などの団体が「契約者」となり、加入者が「被保険者」となります。

    個人で加入する保険であれば、「契約者=被保険者」となることが一般的ですが、札幌市中央区のAさんのように団体生命保険に加入していた場合は、「契約者=被保険者」とはならないので注意が必要です。


    相続税申告は取引の実質を見る

    生命保険契約があった場合、まずは書類から取引の形式を確認することが大切です。生命保険であれば、最低限「契約者」「被保険者」「受取人」の三点は真っ先に確認しましょう。

    そして契約の「形式」を確認するにとどまらず、契約の「実質」も確認しなければなりません。相続税専門の税理士としては、この実質の確認には細心の注意を払っています。

    団体生命保険がある場合は、その保険料は誰が負担していたのかを確認します。多くの場合は団体生命保険の保険料は給与天引きを通じて加入者本人が負担するものですが、勤務先の共済組合などが負担してくれることもあります。


    団体生命保険の掛金を加入者本人が負担していたケース

    札幌相続相談所が担当したケースは、まさにこのケースでした。団体生命保険の掛金を、加入者本人が「給与天引き」という状態で負担していたのです。

    保険料を給与天引きで支払っていたということであれば、契約者が企業等であったとしても、保険料の支払いは加入者本人が支払っていることから、通常の生命保険(個人が保険料を支払って、契約者兼被保険者になる生命保険)と実質は同じです。

    実質が通常の生命保険と同じであるのなら、この団体生命保険については生命保険金の非課税の枠(500万円×法定相続人の数)の適用がある、と考えられます。相続税の申告書上は、第9表に記載することになります。上記の札幌市中央区のAさんのケースは、この非課税枠の適用により、生命保険に相続税が課税されないケースでした。


    団体生命保険の掛金を勤務先が負担していたケース

    他方で、役所や企業のなかには、団体生命保険の掛け金を役所や企業そのものが負担するという契約もあります。

    この場合は、保険料の負担者は加入者本人ではありませんので、通常の生命保険と同様の処理(生命保険の非課税枠の適用処理)をすることは難しいといえます。
     
    それぞれのケースを精査しなければなりませんが、契約の内容によっては死亡退職金として扱われ、死亡退職金の非課税枠の適用対象になることも考えられます。


    迷ったら相続税特化の専門税理士へ

    生命保険と一言でいっても、その契約のあり方によって処理の仕方が異なります。

    生命保険の処理を誤ると、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することができなくなり、その分だけ相続税の負担が増えてしまいます。
     
    生命保険の処理が難しいと感じたら、相続税特化の専門税理士である当事務所にご相談ください。あなたのお力になります。


    札幌の地価上昇で、増える「相続税申告」

    札幌市中央区の当税理士は、相続税に特化した相続税申告専門の税理士事務所です。代表税理士の碓井孝介は司法書士資格をも有するからこそ、札幌の「不動産評価(主に土地評価)」には自信があります。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


    相続税特化の税理士事務所


    今も昔も「不動産(土地・家屋)」が相続財産のメイン

    相続税申告は、各種相続財産を評価することから始まります。

    課税される相続財産というと、不動産(土地・家屋)の他にも、預貯金、現金、株式、債券、貸付金、出資金、暗号資産など様々な財産があります。

    ただ、今も昔も、相続税の課税対象の財産のメインになるのは不動産(土地・家屋)であることは言うまでもありません。このことは札幌のケースでも当然当てはまります。

    申告書に載る財産のうち、不動産は4割程度を占めるとも言われています。
    ということは、土地建物の評価額が上がると、当然相続税の課税対象になる可能性も上がり、課税対象になってしまったら相続税額も上がってしまうことになります。

    建物については、経年劣化によって評価額が下がっていくものですが、土地については経年劣化という考えはありません。景気や物価変動によって、評価額は上がっていくこともあるのです。


    年々上昇する札幌市の地価

    「地価公示制度」についてご存じの方も多いと思います。国交省が主導して、土地鑑定の専門家が「標準地」を選び、その価格を公に示します。この制度による地価の公示は毎年1回行われており、相続税申告を行う税理士のみならず、すべての不動産関連業種の方々が注目しているものです。

    昨今の物価上昇、インフレ傾向により、全国的に地価が上昇していることは広く知られていますが、札幌市の地価も上昇もその例外ではありません。

    ここで、札幌相続相談所のある北海道札幌市の過去3年間の地価の推移を表にしてまとめます。

    住宅地の平均変動率(前年比較)

    令和6年 令和7年 令和8年
    中央区8.8%3.5%2.5%
    北区9.0%2.7%0.5%
    東区8.9%3.1%1.9%
    白石区10.3%4.7%1.8%
    厚別区8.1%3.3%0.7%
    豊平区9.2%4.1%1.8%
    清田区8.7%0.9%▲0.3%
    南区6.2%2.4%0.3%
    西区8.9%2.7%1.8%
    手稲区6.0%0.8%0.0%
    札幌市8.4%2.9%1.1%

    商業地の平均変動率(前年比較)

    令和6年 令和7年 令和8年
    中央区11.0%9.4%8.0%
    北区9.5%5.6%4.6%
    東区12.1%6.0%5.1%
    白石区8.6%5.4%3.8%
    厚別区10.5%5.3%3.0%
    豊平区9.7%6.4%3.9%
    清田区12.3%4.8%2.0%
    南区7.6%3.4%1.7%
    西区10.3%4.2%3.6%
    手稲区11.8%2.7%2.3%
    札幌市10.3%6.0%4.6%



    札幌市中心部だけでなく全体が上昇

    住宅地も商業地も、やはり札幌市中央区、つまりは中心部が伸びていることが一目でわかるでしょう。

    実感としても、札幌市中央区のマンション価格を見ていると「本当にこれが地方都市のマンション価格なのだろうか」と思うものがいくつもあります。円山公園駅周辺の新築マンションなどは、70平米で8000~9000万円程度の値付けがされており、一昔前の東京のマンション価格になっているともいえます。

    一方で、中心部以外にも目を転じると、中央区以外も伸びているのが分かります。たとえば令和8年のデータによると、前年比で大きく伸びているのは住宅地では東区、白石区、豊平区、西区であり、商業地では東区、北区が挙げられます。

    住宅需要から察すると、札幌市でも中央区の土地やマンションは価格が高すぎて手が出ない状況から、住宅地の選定において、札幌中心部にアクセスのよい東区、白石区、豊平区、西区が中心部に牽引される形で上昇していると考えられます。

    商業地で中央区に次いで上昇していた東区と北区については、札幌駅周辺の再開発が原因だと考えられます。札幌駅周辺は中央区、北区、東区の区界であり、発展著しい札幌駅北口周辺は北区、新幹線の駅開業で大きな需要が見込めるエリアは東区に所在してることから、北区と東区の商業地としての地価上昇が目立つものとなっていると考えられます。


    相続税専門税理士として、地価上昇に注目

    税理士というと申告書を作成するのが仕事の基本であることは言うまでもありません。

    しかし、相続税申告という専門的な分野を扱う以上は、相続税申告にも大きく影響する地価の上昇や下落にも敏感であるべきだと考えています。当事務所の代表税理士は税理士以外に司法書士資格をも有しています。司法書士というと不動産登記の専門家であることから、札幌相続相談所は札幌の土地評価に自信があります。

    札幌・札幌近郊で相続税申告にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。相続税特化の税理士があなたの相続税申告を徹底してサポートいたします。