札幌相続相談所には様々な相続税のご相談が持ち込まれます。なかには申告期限までに遺産分が成立しないというケースがあり、その際の申告では「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出するのが一般的です。その分割見込書にはどのように記載すればよいのか、札幌の相続税専門税理士が解説します。
そもそも「申告期限後3年以内の分割見込書」とは
「紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>」でも解説していますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」は、未分割申告を行う上で当初申告では適用できなかった配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用を後から受けるために提出するものです。
簡単に述べると、当初の申告(未分割で行う初回の申告)では遺産分割が未了であるために適用できなかった特例について、「申告期限後3年以内に遺産分割をまとめます。そのときに特例を適用させてください」という内容の書面です。この見込書を提出しなければ、後から相続税額を大きく減らせる特例の適用を受けることが難しくなるため注意が必要です。
「申告期限後3年以内の分割見込書」に記載すること
「申告期限後3年以内の分割見込書」に記入するのは次の3点です。
分割されていない理由
→相続人が複数いる場合は、遺言書がなければ一般的には遺産分割協議を行って、その協議結果に基づいて申告期限までに申告を行うものです。なぜその遺産分割ができていないのか、その理由を記載しなければなりません。
分割の見込みの詳細
→申告期限後3年以内に分割を行うことができる見込みを記載します。相続税を担当する税務署の担当者(資産税課の担当者)にその内容が分かるように、詳細を記載しなければなりません。
適用を受けようとする特例等
→「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」など、遺産分割が成立した後に行う申告で適用を受けたいものにマルをつけます。マルのつけ忘れに注意しましょう。
「分割されていない理由」の記入例
「申告期限後3年以内の分割見込書」の「分割されていない理由」には、たとえば次のように記載します。
※記載の仕方として正解があるわけではなく、個々の事例に沿うように記載する必要があります。下記の記載例はあくまでも参考程度にご確認ください。
相続人のなかに行方が不明の者がおり、遺産分割の機会が得られていない。
相続人間で意見の相違があり、申告期限までに遺産分割の協議が整わない。
相続人のなかに判断能力を喪失している者がおり、成年後見等の制度の利用が認められるまで遺産分割が進められない。
相続人のなかに遺産分割に協力的でない者がおり、遺産分割を進められない。
上記の記載はあくまでも例です。個々の状況に応じて、適切な記載になるように注意してください。
「分割の見込みの詳細」の記載例
「申告期限後3年以内の分割見込書」の「分割の見込みの詳細」については、たとえば次のように記載します。
<相続人のなかに行方不明者がいる場合であれば>
行方が分からない相続人について、戸籍の附票や住民票を取り寄せ、公文書からその行方を追いかけている。同時に知人や親せきに、その者の行方についてのヒアリングを進めている。発見に至らない状況も見据え、弁護士(司法書士)に依頼し、不在者財産管理人の選任申し立ての準備も進めており、相続人を発見できなかった場合は家庭裁判所に選任された不在者財産管理人との間で遺産分割を進める見込みである。
<相続人間で意見の相違がある場合であれば>
代理人弁護士を通じて、遺産の分割についての交渉を行っている。裁判所の関与なしでの交渉が成立しない場合に備え、遺産分割調停の準備も進めており、最終的には裁判所の関与によって遺産分割が成立する見込みである。
<相続人のなかに判断能力を喪失している者がいるであれば>
司法書士(弁護士)に依頼し、成年後見の申立ての手続きに着手している。司法書士によると、数か月以内に家庭裁判所によって成年後見人が選任されるとのことであるから、その成年後見人との間で遺産分割を行う見込みである。司法書士によると、成年後見人が就任した場合でも、成年被後見人の取得割合を法定相続分以上にするのであれば、問題なく遺産分割が成立すると言われている。
<相続人のなかに協力的でない者がいるのであれば>
代理人弁護士を通じ、調停を行う予定である。弁護士によると、最終的には家庭裁判所の関与によって遺産分割が成立する見込みである。
上記の記載はあくまでも例です。個々の状況に応じて、適切な記載になるように注意してください。
「未分割申告」は相続税を得意とする税理士へ
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して行う未分割申告は、相続人自身が行うことは避けた方が無難です。
分割見込書の提出を忘れてしまうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用が認められず、場合によっては数千万円もの損失を被ることだって考えられます。未分割申告は、くれぐれも慎重に進めてください。