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自動車の相続税評価方法

札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しています。相続税の申告義務があるかどうか分からない、相続税の節税方法が知りたい、相続税の専門家にまずは相談したい、という方はお気軽に札幌相続相談所にお問い合わせください。代表税理士は司法書士資格をも有する者ですから、相続登記などの他の相続手続きもあわせてご依頼いただけます。相続税の初回ご相談は無料です。


相続税特化の税理士事務所


札幌相続相談所は、数多くの相続税申告のご相談に対応してきました。相続税申告を含む相続手続きの年間相談件数は100件以上です。

相続税の課税対象財産といえば不動産や預貯金がメインですが、他にも課税対象財産があります。自動車もその課税対象財産のひとつであり、相続税申告書に計上する財産です。自動車の相続税法上の評価の仕方というと、財産評価基本通達には次のように記されています。

財産評価基本通達129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)


自動車は一般動産に該当し、次のいずれかの方法で評価することになります。

  • 売買実例価額
  • 精通者意見価格
  • 償却計算による評価



  • 原則は「売買実例価額」で評価

    自動車の相続税法上の評価額の大原則は「売買実例価額」で評価します。相続開始日(つまり被相続人の死亡日)において、売却したらいくらになるのか、という仮定の額で評価することを意味します。

    「売却したらいくらになるのか」という点は、買い手が誰になるかで大きく変動するものです。中古車販売業者に売却するのであれば、当然販売業者が損をしないように低い価格での買取になるものですが、もしその自動車を使うエンドユーザーに直接売却できるのであれば、中古車販売業者に売るよりも高く売れます。さほど高価でない自動車であれば、昨今はメルカリやヤフオクなどでエンドユーザーに直接売却するケースも本当にあるようです。

    相続税法上の評価としては、あくまで中古車販売業者の買取価格をもって評価すれば足ります。自動車をエンドユーザーに直接売るというのは一般的な行為ではないばかりか、中古車販売業者の買取価格の方が年式や走行距離、さらには事故歴などを客観的に評価してなされる安定的な査定に戻づくものだといえるためです。

    インターネットで「メーカー、年式、走行距離、事故歴」などを入力して得られた買取価格をもって評価すれば足ります。

    がしかし、もっと簡単なのは、実際にディーラーや大手中古車販売業者に車を持ち込んで査定をもらうことです。評価時点はあくまで相続開始時ですので、相続開始時から時間が経たないうちに査定をもらうとよいでしょう。この「査定」については、売買実例価額というよりも、続いて解説する「精通者意見価格」による評価だともいえます。


    精通者意見価格による評価

    相続税申告にあたって課税対象になる自動車というと、一般的には世の中に広く流通している車であることが多いですが、中にはプレミア級の自動車を保有している人が亡くなることもあります。

    たとえば限定生産のフェラーリやランボルギーニを所有していたり、状態のよいいわゆるクラシックカーを保有している人もいて、そのような人が亡くなった場合、車の評価はなかなかに大変です。「売買実例価額」とは、「実際に売ったらいくら程度になるのか」という視点で自動車を評価しますから、そのような評価は「流動性のある市場が存在している」という場面でこそ評価することが可能です。しかしプレミア級の自動車は「一点もの」の世界ですから、市場というものはなく、「メーカー、年式、走行距離、事故歴」をインターネットで入力して簡単に評価額がわかるものではありません。

    このような自動車であれば、専門業者やディーラーに査定や鑑定をしてもらう必要があります。プレミア級の自動車であれば、できれば書面で査定書や鑑定書を取得したいところです。


    償却計算による評価

    売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない自動車の場合は、償却計算をして評価を行います。

    同グレードの新車を購入した場合の価額から、計算によって算出された「償却費相当額」を差し引いて計算をするのです。償却計算の仕方は、財産評価基本通達130に則り、定率法で行います。耐用年数については、普通自動車であれば6年、軽自動車であれば4年です。

    この償却計算による評価について注意点を述べるとするならば、それは償却計算によって評価を行うのは「売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない」場合だという点です。

    インフレが激しい昨今、自動車の価額は非常に上昇しています。昔は200万円程度で買えていた自動車と同グレードの自動車を現在買おうとすると、倍近くするということも珍しくありません。もちろん新車だけでなく、中古車の相場も相当に上がってきています。

    このような状況において償却計算によって算出した評価額が時価といえるか、というと非常に疑問です。たとえば7年落ちの普通自動車であれば、耐用年数を過ぎていることから、償却計算によって評価を行うと価値は(ほとんど)ゼロとなります。しかし実際に売りに出してみると、7年落ちでも8年落ちでも、令和の現代であればそこそこの価額(たとえば100万円以上)で売却できることもあります。

    このように、適切な時価で評価をする、ということを主軸とすると、償却計算によって自動車を評価することには慎重にならざるを得ません。償却計算による自動車の評価額が、税務調査において指摘を頂戴するということだってあるでしょう。


    札幌の自動車評価を含む相続税はお任せください

    札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。

    相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


    相続税における包括遺贈と特定遺贈の扱いの違い

    札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。札幌相続相談所は相続税申告を専門に扱う税理士事務所が運営しております。税理士事務所の代表者は司法書士資格をも有し、司法書士業務においても相続業務を専門としていますので、相続税申告だけでなく、各種相続手続(相続登記、遺産分割協議書作成、預貯金や株式等の承継手続など)もまとめてご依頼いただけます。相続税の初回ご相談は無料です。


    相続税特化の税理士事務所


    個人に対する遺贈は「相続税」の対象

    相続税といえば、被相続人から相続によって財産を取得した相続人が申告するものだと理解されています。その理解は正しいですが、相続税を負担するのは相続人だけではありません。「遺贈」によって財産を取得した個人も、相続税の申告をして相続税を納税しなければならないのです。

    遺贈というと、2種類あります。

    一つ目が「包括遺贈」であり、遺言によって、財産の全部または一部を包括的に与えることをいいます。たとえば遺言書の記載が次のような形であれば包括遺贈に該当します。
    私のすべての財産は、〇〇(たとえば相続人以外の第三者)に遺贈する。
    私の全財産のうち3分の1は〇〇(たとえば相続人以外の第三者)に遺贈する。


    二つ目が「特定遺贈」であり、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈する方法です。たとえば遺言書の記載が次のような形であれば特定遺贈に該当します。
    私が有する札幌市豊平区の土地は、〇〇(たとえば相続人以外の第三者)に遺贈する。
    私が有する北洋銀行札幌西支店の預金は〇〇(たとえば相続人以外の第三者)に遺贈する。


    上記のいずれかの遺贈によって財産を取得した者(個人)は、相続税の課税対象になるので注意が必要です(贈与税の対象ではありません)。

    (注)なお、遺贈は法人に対しても行うことが可能です。株式会社等の普通法人に対して遺贈が行われた場合は、相続税の対象にはなりません。遺贈を受けた法人が普通法人であるならば、それは法人税の課税対象となります。一方で遺贈を受けたのが公益法人であるのなら、法人税の課税対象にはならず、個人とみなされて相続税の対象になることがあります。


    包括遺贈なら受遺者は相続人と「同一」の立場

    包括遺贈であれば受遺者が相続人とほとんど同視できる一方で、特定遺贈では受遺者を相続人と同視することはできません。

    包括遺贈の対象になるのはプラス財産だけでなくマイナス財産も対象になることから、「全財産(プラスもマイナスも)は〇〇に遺贈する」とされた場合、受遺者は全財産を相続で取得した相続人と同じ立場です。遺贈対象が割合で示されていた場合も、法定相続分を有する相続人と同一の立場と考えることができます。

    このようなことから、包括遺贈については次の条文があります。
    (包括受遺者の権利義務)
    民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


    一方で特定遺贈であれば、遺贈の対象物は特定されたものですので、受遺者は相続人と同様に考えることはできません。「札幌市豊平区の土地を遺贈する」と遺言に書かれた場合、受遺者に移転するのは札幌市豊平区の土地の所有権のみであり、他の財産はもちろんのこと、マイナスの財産(相続債務)が移転することもありません。


    包括遺贈と特定遺贈の相続税における扱いの違い

    包括遺贈は相続とほとんど同じ、特定遺贈は相続と異なる、という点から、包括遺贈の受遺者と特定遺贈の受遺者には、相続税の申告において次のような差があります。

  • 包括遺贈の受遺者の場合

  • 被相続人の債務を控除することが可能である
    受遺者が葬式費用を支出していた場合、葬式費用の控除も可能である
    所得税の準確定申告の納税義務を承継する

  • 特定遺贈の受遺者の場合

  • 被相続人の債務を控除することができない(そもそも債務を承継しない)
    受遺者が葬式費用を支出していたとしても、葬式費用の控除は不可
    所得税の準確定申告の納税義務は承継しない


    札幌の相続税申告は札幌相続相談所へ

    札幌・札幌近郊で相続税申告にお悩みの方は札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。札幌相続相談所を運営する当税理士事務所は相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。令和8年8月現在、当事務所が関与した申告案件の税務調査の実施率は2%未満です。

    令和8年8月現在、税務調査において税理士の過失による評価間違いを指摘されたことは一度もございません。札幌の相続税申告は、安心して札幌相続相談所にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。Webからは24時間お問い合わせいただけます。


    J-REIT(上場不動産投資信託証券)の相続税評価

    札幌市中央区にございます札幌相続相談所は、相続税申告を専門に扱う税理士事務所が運営しております。相続税申告が必要かどうか分からない、相続税の節税方法を教えて欲しい、札幌で相続税の専門家を探している、という方はお気軽に札幌相続相談所にお問い合わせください。相続税の初回ご相談は無料です。お問い合わせはこちら


    相続税特化の税理士事務所


    J-REITとは

    札幌で相続税申告の専門事務所を運営していると、様々な方からのご相談があり、ご遺産の内容の案件によって様々です。不動産や預貯金といった定番の財産はほとんどの案件で存在ますが、先日「Jリート」を持っているという方の相続税申告のご相談を受けました。

    Jリートは、法人を設立して行う不動産投資信託の一種です。数多くの投資家(個人投資家など)から小口のお金をその法人に集め、法人が集まったお金でビルやマンション、さらにはホテルなどの実物不動産を購入します。そこで得られた家賃収入や不動産を売却した際の売却利益などは、法人の費用を差し引いて、出資口数に応じてお金を出してくれた投資家に分配します。

    不動産投資といえば実物のアパートなどを個人で一棟所有するという形を想像するかもしれませんが、Jリートであれば、数千円から数万円程度で不動産投資を行うことができ、さらには証券市場で売却することが可能ですから、出資金の回収も容易です。

    東京証券取引所で売買できるJリート銘柄をご紹介すると次の通りです(2026年8月現在)。 8951 日本ビルファンド投資法人
    8952 ジャパンリアルエステイト投資法人
    8953 日本都市ファンド投資法人
    8954 オリックス不動産投資法人
    8955 日本プライムリアルティ投資法人
    8956 NTT都市開発リート投資法人
    8957 東急リアル・エステート投資法人
    8958 グローバル・ワン不動産投資法人
    8960 ユナイテッド・アーバン投資法人
    8961 森トラストリート投資法人
    8963 インヴィンシブル投資法人
    8964 三井不動産商業ファンド投資法人
    8966 平和不動産リート投資法人
    8967 日本ロジスティクスファンド投資法人
    8968 福岡リート投資法人
    8972 KDX不動産投資法人
    8975 いちごオフィスリート投資法人
    8976 大和証券オフィス投資法人
    8977 阪急阪神リート投資法人
    8979 スターツプロシード投資法人
    8984 大和ハウスリート投資法人
    8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人
    8986 大和証券リビング投資法人
    8987 ジャパンエクセレント投資法人
    3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人
    3234 森ヒルズリート投資法人
    3249 産業ファンド投資法人
    3269 アドバンス・レジデンス投資法人
    3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人
    3281 GLP投資法人
    3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
    3283 日本プロロジスリート投資法人
    3287 星野リゾート・リート投資法人
    3290 Oneリート投資法人
    3292 イオンリート投資法人
    3295 ヒューリックリート投資法人
    3296 日本リート投資法人
    3309 積水ハウス・リート投資法人
    3451 トーセイ・リート投資法人
    3455 ヘルスケア&メディカル投資法人
    3459 サムティ・レジデンシャル投資法人
    3462 野村不動産マスターファンド投資法人
    3463 いちごホテルリート投資法人
    3466 ラサールロジポート投資法人
    3468 スターアジア不動産投資法人
    3470 マリモ地方創生リート投資法人
    3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
    3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人
    3476 投資法人みらい
    3481 三菱地所物流リート投資法人
    3487 CREロジスティクスファンド投資法人
    3488 セントラル・リート投資法人
    3492 MIRARTH不動産投資法人
    2971 エスコンジャパンリート投資法人
    2972 サンケイリアルエステート投資法人
    2979 SOSiLA物流リート投資法人
    2989 東海道リート投資法人
    401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人


    数字4桁(一部アルファベットがありますが)は、証券市場で各銘柄に割り振られているコードです。インターネットでこの数字4桁を入力すれば、すぐに各銘柄の時価が確認できます。


    J-REITの評価方法

    証券市場でいつでも簡単に売買ができるJリートは、不動産投資信託といえどもその性質は上場株に近いといえます。

    この性質を鑑みると、評価の仕方は上場株式の評価と同様におこわなれるべきです。結局財産評価基本通達213において、証券市場に上場されているJリートは次の4つの額から最も低い金額をもって相続税法上の評価額とされます。

    課税時期の最終価格(死亡日の終値)
    課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
    課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
    課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額



    札幌の相続税申告はお任せください

    Jリートの評価を含む相続税申告なら、札幌相続相談所にお任せください。札幌相続相談所を運営する税理士碓井孝介は司法書士資格をも有することから、相続税申告のみならず、各種相続手続(不動産名義変更、株式やJリートなどの移管手続き、各種遺産調査など)にも対応できます。

    相続税の初回ご相談は無料です。Webからは24時間お問い合わせいただけます。


    相続税申告を含む相続手続きをまとめてご依頼いただいたケース

    札幌市中央区にある札幌相続相談所を運営するのは相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。当税理士事務所の代表者は司法書士資格をも有し、司法書士分野においても相続手続きを専門に扱っています。外部提携ではなくもともとダブルライセンスの事務所であることから、相続手続きを包括的にサポート可能です。初回ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。札幌の相続税申告を含む相続手続きは札幌相続相談所へ!


    相続税特化の税理士事務所


    「まとめて任せたい」というご依頼

    札幌相続相談所がよく扱う事例として、「相続手続きの一括代行」の事例があります。たとえば、次のようなケースです。
    札幌市西区のAさん(90歳)が死亡しました。Aさんの相続人は兄弟姉妹にあたるB(83歳)とC(79歳)です。BとCはAと交流こそあったものの、別々に生活していたため、Aの財産状況をすべて把握しているわけではありません。また、BとCはいずれもが高齢であり、自分自身で相続手続きを進めることが現実的に難しいといいます。

    札幌相続相談所にご相談にお見えになったときにお聞きした内容をまとめると、次のとおりです。

    Aの遺産として分かっているのは札幌市西区の自宅不動産、北洋銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金、明治安田生命の死亡保険金のみ
    Aは他にも不動産を持っていたらしいが、どこに所在するか不明
    Aは投資に興味があったため、株も持っていた可能性があるが、詳細は不明
    北洋銀行には貸金庫がある


    札幌相続相談所は「外部提携」ではなく税理士と司法書士のダブルライセンス事務所だからこそ相続手続きの真の一括代行が可能です。上記の状況では、札幌相続相談所が用意している「相続手続一括代行プラン」であれば包括的にサポートすることができます。相続手続一括代行プランではどのようなサポートを行うのか、ご紹介します。


    一括代行でお任せいただけること

    札幌相続相談所では、仕事等や高齢などを理由に相続手続きを自分で進めることが難しい方に向けて「相続手続一括代行プラン」をご用意しております。相続手続きの進め方はそれぞれの案件ごとに完全にオーダーメイドですが、一括代行プランで対応するのはたとえば次のようなことです。

    1:相続状況ヒアリング、コンサルティング
    相続人から相続の状況をお聞きし、どのように進めることが合理的か、その解決策を模索いたします。相続を取り巻く環境はそれぞれ異なることから、札幌相続相談所ではこの聞き取りを重要視しています。

    2:相続人調査
    役所で戸籍謄本、原戸籍謄本及び除籍謄本などを収集し、相続人を確定させます。兄弟姉妹が相続人になるケースは特に収集すべき戸籍が多く、すべての戸籍が揃った頃には戸籍の束が数センチになることも珍しくありません。

    3:法定相続情報の取得
    戸籍一式が揃ったら、法定相続情報の利用申出を法務局にて行います。法定相続情報は、相続関係を家系図のような形で示したものを作成し、法務局に提出することで取得できます。取得後は、法定相続情報一枚が戸籍一式の代わりになるため大変に便利です。

    4:不動産調査~不動産登記記録の閲覧~
    存在することが分かっている不動産について、法務局で登記記録を確認し、その権利関係を確かめます。不動産の所有者は本当に被相続人なのか、単独所有なのか共同所有なのか、不動産に担保権等が付着していないか、などを確認するのです。

    5:不動産調査~名寄帳や固定資産評価証明書の取得~
    名寄帳や固定資産評価証明書を取得し、不動産の課税台帳に記載されている事項を確認します。相続人が認識していなかった非課税の土地がある、ということがここで判明することもあります。

    6:不動産調査~所有不動産記録証明制度の利用~
    札幌市西区のAさんのケースのように、相続人が認識できていない被相続人所有の土地建物がありそうであれば、法務局で「所有不動産記録証明制度」の利用を行います。この制度を利用することによって、全国にある被相続人の名義の不動産を調査することが可能です。この制度を活用することで実際にまったく知らなかった土地の存在が分かった場合ケースもあります。

    7:金融機関で残高証明書等の取得
    銀行や信用金庫で残高証明書や入出金明細などを取得します。証券会社では、残高証明書や顧客口座元帳の取得を行います。入出金明細や顧客口座元帳の記載から、相続人が知らなかった財産の存在を突き止めることもあります。

    8:証券保管振替機構の開示請求
    証券保管振替機構(ほふり)の開示制度を利用して、上場株式を有していた証券会社を特定します。この調査によって、相続人が知らなかった証券会社口座の存在が判明することがあります。

    9:生命保険協会の開示制度の利用
    受領できる死亡保険金に漏れがないかを確認するために、生命保険協会の情報開示制度を活用します。生命保険協会に加入する生命保険会社について、請求可能な契約がある場合はこの調査で把握することができます。この開示制度によって、相続人が知らなかった生命保険会社との契約を把握できることがあります。

    10:財産目録の作成
    財産の一覧を作成します。相続税申告がある場合は、この財産目録には相続税法上の評価額を記載します。目録があることで、スムーズな遺産分割協議に着手できるようになります。

    11:遺産分割協議についてのアドバイス
    相続税法上の視点から、どのように遺産分割を行えば相続税額がどの程度変わるのかをお伝えします。もちろん特定の依頼人のためだけにアドバイスを行うわけでなく、中立的な立場で相続人皆様に向けてアドバイスを行います。遺産分割の仕方によって、相続税額が数千万円変わることもあります。

    12:遺産分割協議書作成~送付
    遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、ご捺印にまわします。特にご希望がなければ郵送で書類をまわしますが、ご希望があれば一堂に会して捺印会を行うこともあります。

    13:銀行や信金での解約払い戻し
    相続預金について、解約払戻を行います。解約された預金は、一時的に司法書士の預り口座に着金となります。後日、諸々の費用を精算したのちに、遺産分割協議書の割合に従って相続人にご送金します。

    14:証券会社での株式移管手続き
    遺産分割協議書に従って、株式を取得した者の証券口座に株式を移管いたします。

    15:不動産名義変更(相続登記)の申請
    管轄の法務局において、相続登記の申請を行います。この申請によって、不動産名義は新たに取得者になった者の名義に変わり、新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。なお、相続登記の申請はオンライン申請または郵送申請で行うため、札幌にいながら全国の不動産名義変更が可能です。

    16:相続税申告
    管轄の税務署にて、相続税の申告書を提出します。

    17:相続税の納税
    相続税を納税します。納税は、司法書士の預かり口座にお預かり金がある場合は、そのお預かり金から納税を行うため、忙しいご相続人が銀行の窓口に出向く必要はありません。

    18:費用の精算及び相続金のご送金
    当事務所の報酬や立替ご実費も預かり金で精算いたします。精算後、遺産分割協議書に記載された割合に従ってご相続人に相続金をご送金いたします。

    以上で見てきた手続きは、あくまで一例にすぎません。ご相続はそれぞれのご家庭によってまったく違う形をしているため、相続手続きは完全にオーダーメイドの対応になります。


    札幌の相続税を含む相続手続きはお任せください

    札幌相続相談所では、相続手続き一括代行プランをご用意し、相続税申告を含む手続き一式をまとめてご依頼いただけます。「外部提携」ではなく、税理士と司法書士のダブルライセンス事務所だからこその対応が可能であると自負しています。

    初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら。


    札幌の倍率方式による土地評価で、「実際の地積」に訂正すべきケース

    札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税を専門に扱う税理士が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有することから、相続税申告だけでなく相続登記や各種遺産承継業務をご依頼いただくことが可能です。相続税申告に不安のある方、相続税申告だけでなく相続手続きをまとめてご依頼になりたい方など、お気軽に当税理士・司法書士事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
    ※担当した案件の税務調査率は2%未満(2026年8月現在)です。


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    「倍率方式」による土地評価

    相続税申告の土地評価というと「路線価方式」を思い浮かべる方が多いはずです。札幌の住宅地や商業地のほとんどが路線価に基づいて評価すべき土地ですので、「相続税の土地評価=路線価方式」と考えてしまっても無理はありません。※路線価方式による札幌の土地評価については「札幌の土地の相続税評価額の目安を紹介」が参考になります。

    しかし倍率方式によって評価すべき土地も存在ます。令和8年においては、たとえば札幌でも次のエリアの土地は路線価ではなく倍率方式で評価します。
    札幌市南区白川
    札幌市南区豊滝
    札幌市南区中ノ沢
    札幌市東区中沼町
    札幌市厚別区厚別町小野幌


    倍率方式で評価するという土地については、次の算式によって土地評価を行います。

    固定資産評価額×評価倍率=相続税法上の評価額


    実際の地積と登記上の地積が異なるケース

    倍率方式は一見すると土地評価は非常に簡単のように思われますが、評価を適切に行うことは実は意外と大変です。札幌相続相談所に相談があったケースをご紹介します。

    札幌市南区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どものBのみです。Aさんの遺産と言えば、自宅の不動産、預貯金、上場株式以外に、「札幌市南区中ノ沢」に土地がありました。

    中ノ沢の土地は経済的な価値はほとんどないものの、Bさんの知り合いが諸事情により購入したいということで、BがAから相続した後にその知り合いに売却するという話でまとまっています。

    中ノ沢の土地の広さは登記簿・固定資産税の課税明細書上は100平米だったものの、売却するという事情から土地の広さを実際に測量したところ、本当の広さは120平米でした。


    登記簿上の広さ(地積)と実際の広さ(地積)が異なることは珍しくありません。特に倍率方式の土地の場合は取引の対象になることがほとんどないため、測量されることなく大昔の情報のまま登記簿が存在していることが多いのです。

    実はこのようなケースでは、倍率方式の評価の仕方に工夫が必要です。


    固定資産評価額を実際の地積に訂正して計算

    固定資産評価額は、登記簿の地積を基に算出されています。中ノ沢の固定資産評価額が10000円だったら、登記簿の「100平米」という地積を前提にして10000円の評価額が付されているのです。

    しかし、土地の評価は実際の地積に基づいて行われる必要があります(評基通8)。このようなことから、登記簿の地積と実際の地積が異なる場合は、倍率方式における土地評価は次のように計算をしなければなりません。
    土地の固定資産税の評価額×「実際の地積/登記簿上の地積」×評価倍率


    結局のところ、1平米あたりの固定資産評価額を出して、実際の地積を乗じることで、正しい固定資産税評価額を出すのです。中ノ沢のケースであれば、100平米で10000円でしたから、1平米あたり100円です。1平米あたり100円×実際の地積120平米を乗じると、正しい固定資産税評価額は12000円になります。この12000円に、評価倍率を乗じるのです。


    札幌の相続税申告は札幌相続相談所へ

    札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有し、司法書士の分野でも相続を専門分野としていますから、相続税申告に限らず、相続人調査、遺産調査、預貯金や株式等の承継手続き、遺産分割協議書作成、相続登記など、トータルであなたの相続をサポートする体制になっています。

    2026年8月現在で、担当した申告案件の税務調査実施率は2%未満であり、税務調査において、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは現在一件もありません。

    相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。


    札幌全体の相続税の申告状況まとめ

    札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有し、相続税申告だけでなく、相続人調査、相続登記、遺産の調査、遺産分割協議書作成、預貯金や株式等の承継手続きなどもあわせてご依頼いただけます。札幌で相続税申告を含む相続手続きにお困りの方は、札幌相続相談所にご相談ください。税務調査率2%未満(2026年8月現在)です。初回のご相談は無料です。

    本記事では、札幌国税局が令和7年12月に公表した「令和6年分 相続税の申告実績の概要」という資料をもとに、札幌の相続税の申告状況はどのようになっているのか、主に東京国税局のそれと比較して札幌の特徴を解説します。札幌の方も札幌以外の方も参考にしてください。


    相続税特化の税理士事務所


    札幌国税管内の相続税の申告件数

    相続税の申告は、理屈の上では相続人ごとに行うことが可能です。たとえば甲さんが死亡して甲さんの相続人が乙と丙だった場合、乙と丙それぞれが別に申告書を税務署に提出できるため、これで申告件数は「2」とカウントできます。

    しかし札幌相続相談所などの税理士事務所が扱う相続税申告のほとんどが、被相続人が同一なら「相続税申告は全相続人分まとめて行う」というのが基本ですので、被相続人の数こそが相続税の申告件数をカウントする際には基本となります。
    札幌国税局の発表によると、令和6年における管内の死亡者数は76669人であり、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は4336人です、4336人を76669人を分母にして除すと課税割合は5.7%になります。札幌相続相談所に相続税申告のご相談にいらっしゃる方々のなかには「これほどしか財産がないのに」と言われる方もいますが、客観的事実として、相続税申告を行うというだけで、札幌国税局の管内では上位5.7%の資産状況ということを意味します。

    一方で東京国税局の発表によると、令和6年の死亡者数は328773人であり、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は53379人、割合はなんと16.2%にもなります。札幌国税局の管内の状況に比べ、本当に相続税申告の件数が多いのだということがわかります。所得の高い人が多いだけでなく、不動産の価値が札幌とは比べ物にならないほど高額だからでしょう。

    なお、被相続人ごとの相続人数は札幌は2.17人、東京は2.14人とさほど変わりはありません。


    被相続人一人当たりの課税価格

    被相続人一人当たりの課税価格も公表されています。

    札幌国税局の資料によると、令和6年の被相続人一人当たりの課税価格は12330万円(約1.2億円)、被相続人一人当たりの相続税額は1460万円です。札幌相続相談所の体感では、相続税額は1000万円未満であることが多く、1460万円が平均というのは驚きです。しかしあくまで「平均」ですから、札幌でも一部の超富裕層がその平均額を大きく引き上げているのでしょう。

    東京国税局の資料に目を転じると、被相続人一人当たりの課税価格16209万円(約1.6億円)であり、被相続人一人当たりの税額は2670万円です。やはり札幌の相続税案件よりも額は大きいといえます。

    東京はさすがに高額案件が多いと言わざるを得ませんが、東京の課税価格で1.6億、札幌の課税価格が1.2億というと、なかなかに札幌にも高額案件が多いことがわかります。


    課税割合の上昇は全国一緒

    課税割合について、札幌は5.7%、東京は16.2%でしたが、この課税割合はいずれもが平成27年の相続税の基礎控除改正後における最高割合となっています。

    地価の上昇などがその背景にありますが、令和8年の年末に公表されるであろう令和7年の速報値は、おそらくまた最高値を更新するものと予想します。札幌でも東京でも地価はますます上がっているだけでなく、物価上昇もあいまって株価も非常に大きく上昇していることから、年々課税割合は増加する方向だといえます。


    札幌の相続税申告は現預金がメイン

    今度は相続財産の内訳に目を向けてみます。札幌国税局が公表した令和6年の相続財産金額の合計は5445億円であり、その内訳をみてみると次のとおりです。

    土地1197億円(22%)
    家屋292億円(5.4%)
    有価証券706億円(13%)
    現金・預貯金2447億円(44.9%)
    その他802億円(14.7%)


    相続税申告の課税対象財産といえば「土地」と思われている方もいるでしょうが、札幌の相続税申告については、メインは現預金です。札幌相続相談所で取り扱った案件においても、やはり現預金がメイン財産だと感じることが多くあります。

    一方で東京国税局の資料によると、相続財産の合計金額は91609億円になり、その内訳は次のとおりです。

    土地30840億円(33.7%)
    家屋4162億円(4.5%)
    有価証券16410億円(17.9%)
    現金・預貯金29394億円(32.1%)
    その他10801億円(11.8%)


    東京の相続税案件になると、札幌と異なり土地の評価額が突出していることに気づきます。札幌では全体財産のうちの土地が占める割合が22%に過ぎませんでしたが、東京国税局の資料によると全体の33.7%が土地になっています。言わずもがな、東京の地価の高さを物語っています。


    札幌の相続税申告は札幌相続相談所へ

    札幌相続相談所は、相続税申告を専門とする税理士事務所が運営しております。代表税理士は司法書士資格をも有し、司法書士の分野でも相続を専門分野としていますから、相続税申告に限らず、相続人調査、遺産調査、預貯金や株式等の承継手続き、遺産分割協議書作成、相続登記など、トータルであなたの相続をサポートする体制になっています。

    2026年8月現在で、担当した申告案件の税務調査実施率は2%未満であり、税務調査において、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは現在一件もありません。

    相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。


    相続税申告を適切に行うための遺産分割協議のコツ

    札幌市中央区の当税理士・司法書士事務所が運営する札幌相続相談所は、相続税申告をはじめとして各種相続手続きを一気通貫で行う事務所です。相続税申告だけでなく、遺産の調査、預金や株式等の承継手続き、不動産名義変更、遺産分割協議書の作成などをお任せいただけます。札幌・札幌近郊で相続税申告を含む相続手続きにお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。税務調査率2%未満(2026年8月現在)です。初回のご相談は無料です。


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    相続人が複数名いる場合の遺産分割協議

    相続人が複数名いる場合、法定相続分でそのまま遺産共有状態を続けるというのは現実的でなく、どこかのタイミングで遺産分割を行います。遺産分割は遺産共有状態を解消して、誰が、どの遺産を、どのような割合(単独なのか、共有であればどの程度の持分割合)での取得なのかを決める重要なプロセスです。

    遺産分割は相続人間で揉めているケースであれば裁判所で行われることもありますが、一般的には当事者間の話し合い(つまり「協議」)で行われます。この協議のことを遺産分割協議といい、遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書は相続税申告にあたって税務署に提出します。
    ※提出は原本ではなく写しで構いません。

    遺産分割協議書が成立したことを証明するために、各相続人がサインを行い、実印で押印します。そして実印で押印したことを示すために、各相続人の印鑑証明書も税務申告において税務署に提出するのです。

    以下において、相続税申告を行うにあたってどのような点に注意して遺産分割協議を進めるべきなのか、札幌の相続税理士が解説します。


    遺産分割協議の注意点1:迅速な遺産調査を!

    遺産分割協議を行うためには、前提としてどのような遺産があるのか、という点をはっきりさせなければなりません。被相続人がエンディングノートなどに遺産の内容を明確に記していたのであれば別ですが、そうでなければ遺産の調査をしなければなりません。

    ところで遺産分割協議それ自体は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。なかには被相続人の死後10年を経過した後に協議を行う人もいるくらいです。

    しかし相続税の申告は、相続開始を知ってから10か月以内に行う必要があります。申告書の作成にかかる時間を加味すると、遺産分割協議それ自体は申告期限の2か月前くらいに終わっていることが理想であり、そうなると、相続開始を知って8か月目くらいには遺産分割協議書への署名を進めたいところです。このように、相続税申告がある場合は申告期限が決まっているわけですから、さほどの時間的な余裕はないといえます。

    ここで知ってほしいのは、遺産の調査にはものすごく時間がかかる、という点です。遺産の調査といえば不動産は名寄帳の取得、上場株式は証券保管振替機構への開示請求からの証券会社の残高証明書等の取得、銀行預金は各銀行での残高証明書等の取得という手続きを経て行われます。この調査だけで、だいたい1~2か月くらいはかかると思っておくとよいでしょう。

    遺産調査をしていて遺産分割協議が遅れてしまった、とならないために、早急に遺産調査に着手することをおすすめします。


    遺産分割協議の注意点2:相続人調査も早急かつ念入りに!

    遺産調査と並行して行いたいのが相続人の調査です。相続人の調査というと難しく聞こえますが、簡単に言うと、戸籍の取得を通じて相続人を確定させる作業です。

    相続関係にもよりますが、相続人調査にも相当な時間がかかるケースがあります。たとえば相続人が第三順位の兄弟姉妹にあたる場合です。第三順位の者が相続人だと明確にするためには、次の戸籍の収集が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の子供や孫がいた場合、それらの者の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍


  • 収集できた戸籍を束にして厚さを測ったところ、2~3センチになる、ということもあるでしょう。

    この相続人の調査は、相当な時間がかかるからこそ早急に行う必要があるだけでなく、念入りに行うべき理由があります。その理由とは、「遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必須だから」です。法定相続人全員が参加していない遺産分割協議であれば、残念ながら遺産分割協議を行ったことになりません。

    仮に、存在を知らない非嫡出子(法律婚ではない男女から生まれた子)がいた場合に、その存在を無視してなされた遺産分割協議であれば遺産分割をしたことにならないのです。

    ところで相続税申告で大きな減額の控除が認められる「配偶者の税額軽減」は遺産分割が終わっていることがその適用のための要件になっています。想像してください。相続人調査をおろそかにして「相続人全員」で遺産分割協議を行って申告したところ、後日、他にも法定相続人がいた場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったことにはなりません。結果、配偶者の税額軽減の適用を受けることができず、場合によっては数千万円の相続税負担が生じてしまうことになります。


    遺産分割協議の注意点3:後日財産が発見された場合に備える

    遺産調査を行って遺産分割協議を行ったとしても、後日「その存在を知らなかった相続財産が発見された」という場合もあります。

    「後日知らない相続財産が出てきた場合」に備えるため、出てきたときにどのように対応するか決めておくとよいでしょう。

    決め方の一つ目として、「存在を知らない相続財産が出てきた場合は、〇〇(たとえば長男)の取得とする」という形で決めておくのです。この文言を遺産分割協議書にも盛り込むことで、何か他の財産が出てきたとき、誰の財産なのか不明確で困る、という事態はなくなります。

    ただし「後日発見された財産は長男が~」という文言を盛り込んで遺産分割協議書を作成したところ、後日発見された財産が想像以上に高額であった場合、相続人間で問題に発展することもあります。たとえば後日北洋銀行に5000万円の定期預金があったことが発見されたという場合、それが自動的に長男のものとなってしまっては、長男以外の相続人は納得できず、弁護士を立てて遺産分割協議のやり直しを主張するかもしれません。

    札幌相続相談所がおすすめしているのは二つ目の決め方であり、それは「後日発見された財産があった場合は、そのときまた話し合う」とし、遺産分割協議書にもその旨を記載することです。遺産分割協議書を作成して相続税申告をした後に相続財産が出てきてしまった場合、それが小さな評価額のものであっても再度の遺産分割協議書を作成する必要があり、それは非常に手間です。しかし予想以上に大きな相続財産が発見された場合に相続人間で再度の協議の場を持てるという意味で、無用なトラブルに発展する可能性が低く、安心だといえます。


    札幌の相続税申告は札幌相続相談所へ

    札幌相続相談所は、税理士のみならず司法書士資格をも有する代表者が運営しております。だからこそ相続人調査、遺産調査、遺産分割協議書作成、相続税申告まで一気通貫で安心のバックアップ体制だと自負しています。

    2026年8月現在で、担当した申告案件の税務調査実施率は2%未満であり、税務調査において、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは現在一件もありません。

    相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。


    内縁の妻も相続税の申告が必要になるケース

    今回ご紹介するのは内縁の配偶者(妻)が相続税の申告を行った事例です。札幌相続相談所は相続税申告を含む相続手続きを一気通貫で行う税理士・司法書士事務所が運営しております。主体が税理士で他の司法書士と連携している、という形ではなく、同一の者が税理士資格と司法書士資格を有し、相続税申告を含む相続手続きを総合サポートしています。お気軽にご相談ください。


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    内縁の配偶者は相続税申告を行うことはある?

    相続税の申告と言うと、「相続人が行うもの」として理解されているといえます。誰かが死亡したら、その配偶者(戸籍上の配偶者)や子供などが財産を相続し、その財産に対して課税されるのが相続税だと理解されているのです。

    しかし、内縁の妻(戸籍上は夫婦ではないものの、事実上は夫婦と言えるほどの関係にあった妻)でも、相続税申告を行うケースはあります。札幌で相続税申告を多く扱う札幌で相続相談所にご相談があったのは、次のような事例です。
    札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんには戸籍上の配偶者はおらず、子供もいませんが、内縁の配偶者Bがいます。

    Aの相続人としては、Aの兄弟姉妹にあたるCとDがいたものの、AはBと30年以上にわたって同棲し、夫婦同然の生活を営んでいたという経緯から、公正証書で遺言書を作成していました。遺言書の内容としては「私が死亡したら、私の財産のすべては、Bに包括して遺贈する」ということでした。

    また、Aは札幌市内に支店のある大手生命保険会社で生命保険契約を締結しており、その内容は、契約者兼被保険者がA、生命保険金の受取人がB、というものでした。

    事務所に相談にいらしたBさんの認識は、「相続税は相続人が申告と納税をするものであり、自分は関係ない」というものでした。けれども多額のお金を取得したことから、「贈与税等の何らかの税金の申告と納税が必要になるのではないか」ということで札幌相続相談所にご相談に見えました。


    昨今は多様性の時代ですので、夫婦のあり方も人それぞれです。戸籍上の関係に縛られたくない、という姿があっても不思議ではありませんから、AさんとBさんのような関係の方は多くいらっしゃるでしょう。


    相続税の申告納税が必要な人は?

    相続税の申告と納税を行う必要があるのは、相続人だけではありません。「受遺者」といって、遺言によって財産を「遺贈」された者も、相続財産が相続税法上の基礎控除額を超えていたら相続税の申告と納税が必要になるのです。

    遺贈には2種類あります。一つ目が特定遺贈であり、「札幌市北区の土地は〇〇に遺贈する」や「北洋銀行札幌西支店の口座は〇〇に遺贈する」というように、遺贈する財産を特定してなされるものが特定遺贈です。二つ目が包括遺贈であり、「全財産を〇〇に遺贈する(全部包括遺贈)」と与えたい割合を決めて「私の財産の2分の1を〇〇に遺贈する(割合的包括遺贈)」があります。

    Bさんは相続人ではないものの、公正証書の遺言書によって全部包括遺贈を受けた受遺者ですので、Aさんの遺産の総額が基礎控除を超えていたら相続税申告をしなければなりません。

    内縁の妻による相続税申告においては、税務処理上の注意点があります。


    内縁の妻による相続税申告の注意点1

    基礎控除の算定上、内縁の妻はカウントしません。

    相続税の申告において、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。内縁の妻は法定相続人ではありませんので、基礎控除算定の人数には含めません。

    包括受遺者は、民法上「相続人と同一の権利義務を有する」と定められているものの、基礎控除算定の際の法定相続人の人数にはカウントしてはいけません。仮に包括受遺者を法定相続人の数にカウントして基礎控除額を算出するのであれば、自らの孫など複数名に割合的包括遺贈を行い、基礎控除をかさ上げして申告義務そのものを免れたり、申告義務はあっても相続税額を不当に低くすることができてしまうためです。


    内縁の妻による相続税申告の注意点2

    配偶者の税額軽減(一般には「配偶者控除」とも呼ばれます)は適用できません。

    配偶者の税額軽減の適用により、遺産総額が1.6億円までであれば相続税をゼロにすることもできるケースがありますが、内縁の配偶者はこの税額軽減を使うことはできません。

    残念ながら、内縁関係というのは公証できる書類があまりないというのが実際のところです。戸籍上の婚姻届出を提出しなくても事実上の関係で成立するのが内縁関係ですから、内縁関係であった場合にも配偶者の税額軽減を認めた場合、「私も内縁関係でした」という主張がそのまま通ってしまい、嘘の主張をした者にも大きな税務メリットをもたらすことになり、課税の公平性を担保できないためです。


    相続税額は2割加算

    兄弟姉妹や甥姪が相続財産を取得した場合、算出した相続税額に2割を加算しなければなりません。配偶者(戸籍上の配偶者)や子供(代襲相続の場合の孫を含む)や父母などの一親等の血族の者以外が財産を取得した場合、税額に加算がされるのです。

    内縁の妻は戸籍上の配偶者ではないことから、残念ながら2割加算の対象になってしまいます。


    生命保険の非課税枠の適用なし

    生命保険の非課税枠というのは、死亡保険金として「相続人」が受け取った額から、「500万円×法定相続人の数」の金額を控除してよい、という枠のことです。

    内縁の妻は非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」に含まれないどころか、自らが受取人として受け取った死亡保険金について、非課税枠を適用することができません。


    生前対策として、内縁関係を解消するのもひとつ

    内縁状態にある者同士がまだ存命なのであれば、内縁関係を解消し、法律上の(戸籍上の)夫婦になることも検討されるとよいかもしれません。

    内縁状態を長年続けていることには、おそらく深い理由がおありだと思います。人生のステージが、亡くなるということを意識する段階になってきたら、その理由についてあらためて考えをめぐらせ、戸籍上の手続きを行うことで人生のパートナーに財産をより多く残す、ということも素敵なことでしょう。


    札幌の地上権評価を含む相続税はお任せください

    札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。

    相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


    札幌で地上権評価を行った事例

    札幌市営地下鉄各線「大通駅」徒歩1分の札幌相続相談所は、相続税申告を含む相続手続きを専門に扱う事務所です。代表者は税理士と司法書士、さらには公認会計士と行政書士の資格を有する者であり、相続税申告のみならず、遺産の調査、相続登記、預貯金や株式等の移管手続きなどを含めて一気通貫で対応しています。札幌で相続税申告を含む相続手続きにお困りの方は札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


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    土地の権利が「地上権」

    札幌で相続税の相談を多く受けていると、遺産の内容は本当に人それぞれだと感じます。先日お見えになったご相談者のご相談事例は、次のようなものでした。

    札幌市厚別区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は配偶者のBと子供のCとDです。Aさんの遺産は、厚別区の自宅建物(一戸建てであり、評価額500万円)と預貯金(評価額5000万円)、そしてBさんが受取人になっている生命保険が1500万円ありました。

    相続人のお話では、相続財産は上記のもののみ、ということでした。自宅については建物についての言及しかなく、土地については何ら触れられていません。

    この点について、札幌相続相談所を運営する相続税理士が確認したところ、「土地は借りている」とのことでした。札幌相続相談所の税理士は司法書士資格をも有する者なのですぐにインターネットで登記情報を確認したところ、土地には「地上権」が設定されていました。


    札幌に限らず、一般的には自宅不動産がある場合は、その土地の「所有権」を有していることが多いと思われます。一方で利便性の高い土地などは売ってもらうことができず、「所有権」ではなく「借地権」という形で、借りた土地の上に建物を建てて住んでいる人もいるのです。


    そもそも地上権とは?

    土地を借りて、その土地の上に建物を建てて住んでいるという形態があることは想像できるでしょうが、その借りる際に徹底した権利として「地上権」とはどのような権利なのでしょうか。

    まず前提として、「借地権」といったら、その借りる際の権利の設定の仕方として「地上権」と「賃借権」の二つがあると思ってください。土地を利用する際の権利の強さを簡単に示すと「所有権>地上権>賃借権」という順番になります。

    所有権という権利が強大な権利であることは言うまでもありませんが、地上権と賃借権の違いも理解して欲しいところです。

    少しだけ難しい話になりますが、民法上、地上権は所有権の仲間の「物権」であり、賃借権は「債権」に分類されます。

    「物権」というからには、地上権を取得した人は土地そのものに対する権利を有し、工作物の設置を目的として土地を借りたのならば、勝手に建物を建て、地上権と建物所有権に抵当権の設定を受けることも可能です。また、地上権者は土地に対する権利そのものを有しているのですから、地上権を自由に譲渡することだって可能になります。

    一方で、土地の賃借権を設定して建物を建てる人もいます。賃借権はあくまで「債権」ですから、人に対する権利です。建物を建てたい人が地主さんに頼み、賃料を設定して賃借権を取得します。建物を建てることはできますが、それには地主さん了承が必要であり、自由に賃借権を譲渡することもできません。また、賃借権は物権ではないことから、抵当権の設定対象にもなりません。したがって銀行で住宅ローンを組む際に、土地の利用権利が賃借権であれば銀行は後ろ向きにならざるを得ません。


    地上権の評価方法

    地上権は所有権に近く、賃借権とはまるで違う権利だということはご理解いただけたでしょうか。

    そこで相続税の「評価」のお話です。

    結論を述べると、地上権の評価は次のとおりです。
    土地の自用地評価(通常の「所有権」としての評価)×地上権の残存期間に応じた割合


    評価の際は、まずは土地の権利が「所有権」だったと仮定して、通常の評価を行います。各種加算項目や減産項目などをまったく無視すると、自用地評価の仕方は「1平米あたりの路線価×土地の平米数」です。これによって、土地の権利が所有権だったときの自用地評価額が算出されます。

    その後、地上権の残存期間に応じて、下記の割合を乗じます。

    残存期間が10年以下のもの 100分の5
    残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の10
    残存期間が10年を超え20年以下のもの 100分の20
    残存期間が20年を超え25年以下のもの 100分の30
    残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの  100分の40
    残存期間が30年を超え35年以下のもの 100分の50
    残存期間が35年を超え40年以下のもの 100分の60
    残存期間が40年を超え45年以下のもの 100分の70
    残存期間が45年を超え50年以下のもの 100分の80
    残存期間が50年を超えるもの 100分の90


    残存期間が50年を超えるものというのは、「ほぼ所有権」と言えますから、所有権評価の100分の90という形になります。


    札幌の地上権評価を含む相続税はお任せください

    札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。代表者は税理士資格と司法書士資格を有する者であるからこそ、地上権を含む札幌の土地評価に強みを持っています。

    相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


    札幌周辺のゴルフ会員権がある相続税申告

    札幌市中央区にある札幌相続相談所を運営する当税理士事務所は、札幌では珍しい相続税申告に特化した税理士事務所です。代表税理士は司法書士資格を有することから、相続税申告を含む相続手続き全般を一気通貫で対応することが可能です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。初回ご相談は無料です。


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    ゴルフ好きの方がなくなったら……

    相続税申告においては、被相続人が有していた財産的価値のあるものの財産評価を行って、相続税申告書にそれらを漏れなく計上しなければなりません。
    財産的価値のあるものというとまっさきに思い浮かぶのは不動産と預貯金です。それ以外にも上場株式や非上場株式、さらには純金(ゴールド)などの貴金属、自動車、高級腕時計などは分かりやすい例でしょう。

    ところで、ゴルフ会員権も基本的には財産的な価値があるものとして、相続税の課税対象財産になります。

    ※「ゴルフ会員権」を持っていると言ったところで、ゴルフクラブ(手に持つクラブではなく、ゴルフ場の施設一般の意味でのクラブ)の株式を持っておらず、その会員権を譲渡できず、預託金等の返金もないものであれば、単にゴルフ場の施設を利用してプレーすることができるだけですから、それは財産的価値のあるものではないとされ、相続税の課税対象ではありません。

    ゴルフ会員権の評価については、次の事例に基づいて解説します。
    Aさんが死亡しました。Aさんの相続人はAの子であるBひとりです。Aさんの遺産は札幌市内の自宅不動産(評価額2000万円)、預貯金(評価額3000万円)、そしてAさんはゴルフ会員権を3つ保有していました。保有していたゴルフ会員権の内容は次のとおりです。

    甲ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場あり、預託金なし 乙ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場あり、直ちに返還を受けることができる預託金あり 丙ゴルフクラブのゴルフ会員権→取引相場なしで、株主としての権利があり、直ちに返還を受けることができる預託金がある


    ゴルフ会員権といえば、バブル期においては数千万円から名門クラブになると数億円の価値があったと言われています。このようなものですから、相続税申告においても丁寧に評価しなければなりません。


    取引相場のあるゴルフ会員権の評価

    まずは「取引相場のある」ゴルフ会員権の評価について解説します。Aさんが保有していた甲ゴルフ場のゴルフ会員権と乙ゴルフ場のゴルフ会員権が、取引相場のあるものです。
    ※ゴルフ会員権の大半が取引相場のあるゴルフ会員権だといえます。

    取引相場のあるゴルフ会員権は、まずはゴルフ会員権の「取引相場」を調べてください。取引相場というと上場株式の場合の「東京証券取引所」のようなところで取引されると思われるかもしれませんが、ゴルフ会員権の場合はそのような取引所があるわけではありません。いくつかの会社がゴルフ会員権の売買について仲介をしており、その仲介業者のホームページなどで取引相場を確認できるのです。札幌のゴルフ場のゴルフ会員権なら、「札幌 ゴルフ会員権 相場」という形で検索してみるとよいでしょう。

    某取引仲介業者のサイトによると、令和8年8月現在は、札幌・札幌周辺のゴルフ場のゴルフ会員権の相場は次のように案内されています。

  • 札幌ゴルフ倶楽部(輪厚・由仁)420万円
  • 札幌芙蓉カントリー倶楽部160万円
  • ツキサップゴルフクラブ120万円
  • 札幌国際カントリークラブ(島松)200万円
  • 札幌エルムカントリークラブ85万円
  • 札幌北広島ゴルフ俱楽部35万円
  • 小樽カントリー倶楽部(銭函)200万円


  • バブル時代は数千万円もした札幌周辺のゴルフ会員権ですが、今では数十万円から数百万円で取引されることが一般的です。

    取引相場のあるゴルフ会員権は、次のように評価します。
    (1)死亡日における通常の取引価格×70%


    また、預託金のあるゴルフ会員権であれば、(1)に以下の(2-1)または(2-2)を加える必要があります。
    請求すれば直ちに返還を受けることができる預託金の場合
    (2-1)死亡日に返還を受けることができる預託金額

    死亡日から一定期間経過後でなければ返還を受けられない預託金の場合 (2-2)返還される預託金額の福利現価相当額

    福利現価相当額の計算の仕方は国税庁のホームページに案内されている基準金利で行いますが、詳細はここでは割愛します。

    Aさんの場合、たとえば甲ゴルフ場のゴルフ会員権の相場が200万円であれば、上記(1)の式に当てはめ、140万円(200万円×70%)で評価します。乙ゴルフ会員権の相場が300万円で、直ちに返還を受けることができる金額が100万円であれば、310万円(300万円×70%+100万円)で評価します。


    取引相場のないゴルフ会員権の評価

    取引相場のないゴルフ会員権の場合は、次のように評価します

    会員権を保有する前提として株主にならなければならない場合 (3)財産評価基本通達に従って算定した、株式評価額


    上記(3)は、非上場株式の評価を、ゴルフ会員権の評価の場合も行うということです。

    また、預託金がある場合は、(3)に、上記で解説した(2-1)また(2-2)を加えることになります。

    このように、ゴルフ会員権のある相続税申告における財産評価は非常に複雑です。おそらくご自身で行う範疇を超えているものと思われますので、相続税申告に迷われたら、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。相続税の初回のご相談は無料です。