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不法行為の損害賠償請求権の相続税法上の取り扱い

札幌は東京や大阪などと異なり、相続税を専門とする税理士が少ないことから、相続税特化の札幌相続相談所には様々なご相談が持ち込まれます。札幌・札幌近郊で相続税のご相談なら当税理士事務所にお任せください。


相続税特化の税理士事務所


交通事故のケース

札幌相続相談所に、次のようなご相談をいただいたことがあります。

札幌市清田区のAさんは、不慮の交通事故により、意識不明の重体になってしまいました。生死をさまよいましたが、事故の5日後、残念ながら帰らぬ人になってしまいました。

Aさんには子供Bがおり、Bが唯一の相続人です。Bは弁護士を通じ加害者に対して損害賠償請求を行い、逸失利益1億円と慰謝料3000万円の支払い請求を受けることができました。

Aの財産は札幌市清田区の自宅の土地建物1000万円と預貯金500万円のみでした。


この事例において、損害賠償請求においてBが支払いを受けた1億円と3000万円についても相続財産となり、相続税が課税されるのでしょうか。1億円と3000万円が課税対象財産であればもともとAが持っていた自宅と預貯金の合計1500万円に1.3億円が上乗せされるわけであり、相続税申告の必要が生じ、なおかつ相当な相続税額の負担が求められることになります。一方で1.3億円が相続税法上の相続財産に該当しないとなると、Aの相続財産の規模は基礎控除3600万円を下回り、相続税の申告は不要になります。


損害賠償請求権が未収入金として確定している場合

損害賠償請求権の相続税法上の扱いについては、それぞれの状況によって取り扱いがことなります。

たとえばAが即死や事故後数日で死亡したような場合でなければ、生前のうちに弁護士に依頼し、交渉や場合によっては裁判手続きによって損害賠償請求権が確定していることがあるでしょう。その損害賠償請求権が確定したものの、入金される前にAが死亡した、という状況であればその損害賠償請求権は「未収入金」として生前に確定した権利だといえますから、入金前の当該損害賠償請求権は相続財産を構成します。

国税庁のタックスアンサーにおいても、次のように記されています。

被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。



札幌市清田区のAさんのケースは?

Aさんのように、交通事故を原因として事故から日が経たないうちに死亡した場合は詳細な検討が必要です。

ところで相続税法というのは民法という土台の上に成り立っている法律ですから、相続税法上の扱いを検討する際は、損害賠償請求権の民法上の法的性質についても理解しなければなりません。

Aさんのように不法行為によって、当該不法行為時から日が経たないうちに死亡したケースであれば、1.3億円の損害賠償請求権はいったん被相続人に帰属し、それが相続人に承継されるという考えがあります(民法上このように考える、ということです)。最高裁もこの見解を支持しており、被相続人のもとで発生した損害賠償請求権は相続人に承継されるものとなります。この考えによると、損害賠償請求権は相続財産ですから、相続税法上、損害賠償請求権は課税対象になるという帰結が「理屈上は」導かれます。

一方で損害賠償請求権は一身専属的な権利である、という見解もあります。この見解によると、そもそも損害賠償請求権は相続されないことから、相続税法上の課税対象の相続財産を構成しないことになります。

このように複数の見解があり、最高裁は前者の見解を採用しているものの、交通事故の加害者から遺族が損害賠償請求を受けた場合について、国税庁のタックスアンサーは次のように回答しています。

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。


最高裁の考えから導かれる扱いとは異なるでしょうが、やはり政策的にこのような損害賠償金を課税対象にすることは望ましくないと考えられます。税法は理屈よりも政策でその扱いを決める場面があり、この場面もその一つだと理解すると分かりやすいかもしれません。


2660万円の節税に成功(?)

札幌市清田区のAさんの相続人であるBから相談を受けた当税理士事務所の税理士は、上記のように回答をしました。

Bさんは損害賠償請求権も相続財産として課税されると考えていたことから、まさか「課税対にならないため、今回相続税はかからない」と言われ、大変に驚いていました。

仮に1.3億円が相続財産として課税されるとした場合、Bさんの相続税額は2660万円にもなります。結果、相続税を専門とする当税理士事務所に相談をしたことによって、2660万円の節税に成功した(?)とも言えます。

札幌近郊で相続税にお困りの方はお気軽にご相談ください。


 

相続放棄で相続税を節税<解決事例>

札幌相続相談所は札幌では珍しい相続税を専門に扱う税理士事務所です。代表税理士は司法書士資格を有し、税務と法務の両方の観点から、最適な相続を実現できるように日々業務に取り組んでいます。札幌で相続税申告のご相談・ご依頼は、札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。


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一次相続と二次相続のトータル税額が問題

相続税申告は、「相続ごと」に申告して納税しなければなりません。相続が発生する度に税負担が生じるため、相続税申告の仕方を工夫しなければ余計な税金を払うことになります。

一方で、相続税対策を適切に行えば一次相続と二次相続の合計相続税額を大きく下げることができます。札幌相続相談所では、一次相続と二次相続の両方を見据え、トータル税額を無理のない範囲で下げる方法を提示して相続税申告を進めるようにしています。

一次相続と二次相続といえば父親が死亡した後に父親の配偶者にあたる母親が死亡し、、、という場面が典型的な事例ですが、それとは異なるケースもあります。


一次相続と二次相続のトータル税額が大きくなるケース

札幌相続相談所に持ち込まれた事例で、次のような事例がありました。一次相続と二次相続の両方の相続税申告について検討しなければならないケースです。

札幌市南区のAさんが死亡しました。Aさんはまだ55歳であり、もともと未婚で、養子を含めお子さんはいませんでした。第一順位の相続人(被相続人の子や孫)がいないわけですから、第二順位の者が相続人になります。Aさんには直系尊属として父親が存命でした。結果、Aさんの相続人は父親のBさんでした。Aさんの遺産の評価額は5000万円です。

Bさんは元気であるものの現在85歳であり、いつ何時なにがあるか分かりません。また、Bさんは札幌市内に複数の土地を持ち、金融資産も多額にあります。Bさんの資産はAさんの遺産を除いて2億円ほどありました。

他にAさんの親族といえば、歳の離れた弟Cがいます。Cは現在45歳であり、Cには子供もいて、何かとお金がかかる状況です。


このケースにおいて、Aさんの遺産をBさんが相続することは、相続税の納税という観点からは非常に大きなデメリットがあります。それはBさんが高齢であり、あと数年後にBさん自身の相続が発生する見込みであること、そしてBさんが既に2億円もの資産を保有していることに起因します。

相続税は「累進課税」の仕組みに基づいて運用されていますから、もしAさんの財産をBさんが相続してBさんの財産が2億5000万円になったら、相続税額も非常に大きくなってしまいます。2億円が2億5000万円になったら、財産としては25%増しですが、相続税の税額はもっともっと大きくなってしまうのです。


相続税業務の基本は徹底したヒアリング

相続税申告を数多く扱う札幌相続相談所では、相続税業務の基本は相続人等に対する徹底したヒアリングだと認識しています。相続は相続税額というお金の問題であるばかりか、人の生き死にという人生の節目の問題であるため、相続人等のご親族の「気持ち」や「考え」は最大限に尊重すべきことだ考えて相続税業務に取り組んでいます。

札幌市南区のAさんの相続税申告に関し、ご相談にいらしたBさんのお話を詳しく伺うと、Bさんのお考えは次のとおりでした。

  • Bは高齢であり、自分が後何年生きられるか不安を抱えている
  • BはCのことを気にかけており、お金がかかる時期に差し掛かっているCにお金を早く渡したいと考えている
  • B自身は多額の財産があるため、お金にはまったく困っていない
  • お金に困っていないばかりか、お金の管理に不安を感じている


  • 結局のところBさんは「お金はもう要らない」ということです。そして何より、早くCにお金を渡してあげたいということでした。

    資産家であれば生前贈与を用いた節税スキームなどを検討することは常識ですが、昨今の相続税法の改正により、相続人になる者に対して行った贈与は、相続が発生したときに相続財産に足し戻さなければならず、その戻す期間も改正前よりも長くなっています。つまり生前贈与による節税スキームは、以前よりも効果が薄くなってしまっているのです。

    このようなことからBはCさんに微々たる額しか生前贈与していませんでした。ましてAから相続した5000万円をBが一度相続してCに生前贈与したら、贈与税の負担が大きすぎて、そのような方法によってCに5000万円ものお金を移すことは現実的ではありません。

    相続放棄を相続税申告で活用する

    相続放棄とは、相続人が自分自身のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述して行う手続きであり、その申述が受理されるとその者は「はじめから相続人ではなかった」として扱われます。札幌市在住の方の相続について相続放棄をする場合は、札幌家庭裁判所が管轄の裁判所です。

    相続放棄を行うとその者は相続人ではなかったことになるため、後順位の者に相続権が移ります。札幌のAさんの相続の場面であれば、Bが放棄すれば相続権は後順位の者、Aから見てさらに上の直系尊属に移り、そのような者もいなければ第三順位の相続人であるCに相続権が移ります。

    このような相続放棄の副次的な効果(相続権が後順位の者に移るという効果)を利用すれば、相続税の負担を大きく引き下げることも可能になります。

    Bが札幌家庭裁判所で相続放棄を行えば、Aの相続人はAの兄弟姉妹であるCになります。結果、5000万円ものAの財産はBに移らないことからBの財産は膨らむことはなく、二次相続の税額が大きく跳ね上がることを回避できると同時に、Cが直接5000万円ものAの遺産を手にすることができます。Aの財産をBに一度相続してからCに移すことに比べ、税額は相当に下がります。


     

    相続税の節税を狙った相続放棄、その注意点

    札幌のAさんをめぐる相続のような場面は珍しくありません。そのような場面で相続放棄をうまく活用することで、一次相続・二次相続を通じた相続税の総額をおさえることができますが、相続税の節税を狙った相続放棄には注意点があります。おそらくは税理士主導でこの相続放棄スキームを選択することは大変に危険であり、相続放棄手続きに精通した司法書士や弁護士の協力のもと進める必要があると言えます。

    <注意点その1>
    相続人が相続放棄をした後、誰が相続人になるのかを正確に把握しなければなりません。上記のケースではもともと被相続人の父親が相続人でしたが、被相続人の直系尊属が他にいれば、その直系尊属が次に相続人になります。たとえば被相続人Aの祖父母が存命だった場合、Aの父Bが相続放棄をしたらAの祖父母が相続人になります。Aの祖父母が存命の場合はいきなりAの弟であるCに相続権が移転するわけではないのです。

    被相続人の父親が相続放棄をして、さらに父親の母親や父親(つまり被相続人の祖父母)が相続人になる場合に、考えられるのは祖父母が高齢で判断能力を喪失していて相続放棄ができないという状況です。相続放棄は裁判所における厳格な手続きであり、相続人になる者の自発的な意思がなければ、することができないのです。

    <注意点その2>
    相続放棄は、どんな案件であっても必ず受理されるという保証はありません。札幌のAさんのケースであれば、被相続人の父親であるBが札幌家裁で放棄の申述をして受理されましたが、状況によっては相続放棄の申述は受理されません。

    たとえばBが相続財産の処分を行っていたケースを考えてみてください。Aの遺産である不動産を自らの名義に変更し、売却していた場合、(状況にもよりますが)相続財産の処分として認定され、相続放棄の申述が受理されなくなります。何が相続財産の処分に該当するかは裁判所の個別判断ですが、経験のある司法書士や弁護士であればだいたい察しはつくものです。

    <注意点その3>
    相続放棄をしたら後順位の者に相続権が移りますが、後順位の者は想定した者以外にも存在する可能性があります。

    札幌のAさんのケースであれば父親Bが放棄したことでAの兄弟姉妹Cだけが相続人になりましたが、仮にAの母親がBとの婚姻前に子どもDを産んでいてその存在をBが知らないという可能性だってあります。そうなると、Bが相続放棄をしたらAの相続人はCとDになり、CとDとの間で遺産分割を行う状況になり、事態は複雑化するのです。


    相続放棄が関係するなら司法書士か弁護士にも相談

    上記のような注意点があるからこそ、相続放棄が関係する場合は細心の注意を払って業務を行う必要があります。

    純粋な相続税申告以外の周辺業務が関係する場合も、札幌相続相談所なら対応可能なケースが多々あります。札幌で相続税申告でお悩みの方は、まずは札幌相続相談所にお問い合わせください。


     

    団体生命保険の処理を行った相続税申告<解決事例>

    札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税に特化した相続税専門の税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、お気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。当事務所がございます場所は、札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩1分です。


    相続税特化の税理士事務所


    生命保険と相続税

    札幌で相続税の相談を受けていると、被相続人の方が「生命保険」を契約したケースに多くあたります。

    生命保険というと、相続税法において非課税の枠が定められており、生命保険金として受け取った金額は、「500万円×法定相続人の人数」の分だけ相続税の課税を逃れることが可能です。

    ところで相続が発生して「生命保険」の請求ができた場合、その契約内容を正確に把握しなければなりません。

    「契約者(保険料負担者)及び被保険者が被相続人であり、受取人が相続人」というケースが典型例であり、この場合は相続人が受け取った生命保険金は、非課税の枠の対象になるのです。

    しかしながら、相続税における生命保険の処理については、そんなに簡単でないケースもあります。

    【解決事例】団体生命保険と相続税

    札幌相続相談所が以前に担当した相続税の案件で、生命保険は生命保険でも「団体生命保険」の契約により、相続人が生命保険金を受領したケースがありました。

    札幌市中央区のAさんが死亡し、その相続人は配偶者のBとAB間の子であるCの3名です。Aは某大企業に勤めており、その企業を通じて「団体生命保険」に加入していた。令和7年7月にAが死亡したことで、配偶者相続人となったBは団体生命保険契約に基づいて生命保険金1000万円を受領した。


    団体生命保険契約とは、勤務先の役所や企業などを通じて加入する保険であり、個人で加入する保険よりも保険料が優遇されていることが多くあります。団体生命保険に加入すると、役所や企業などの団体が「契約者」となり、加入者が「被保険者」となります。

    個人で加入する保険であれば、「契約者=被保険者」となることが一般的ですが、札幌市中央区のAさんのように団体生命保険に加入していた場合は、「契約者=被保険者」とはならないので注意が必要です。


    相続税申告は取引の実質を見る

    生命保険契約があった場合、まずは書類から取引の形式を確認することが大切です。生命保険であれば、最低限「契約者」「被保険者」「受取人」の三点は真っ先に確認しましょう。

    そして契約の「形式」を確認するにとどまらず、契約の「実質」も確認しなければなりません。相続税専門の税理士としては、この実質の確認には細心の注意を払っています。

    団体生命保険がある場合は、その保険料は誰が負担していたのかを確認します。多くの場合は団体生命保険の保険料は給与天引きを通じて加入者本人が負担するものですが、勤務先の共済組合などが負担してくれることもあります。


    団体生命保険の掛金を加入者本人が負担していたケース

    札幌相続相談所が担当したケースは、まさにこのケースでした。団体生命保険の掛金を、加入者本人が「給与天引き」という状態で負担していたのです。

    保険料を給与天引きで支払っていたということであれば、契約者が企業等であったとしても、保険料の支払いは加入者本人が支払っていることから、通常の生命保険(個人が保険料を支払って、契約者兼被保険者になる生命保険)と実質は同じです。

    実質が通常の生命保険と同じであるのなら、この団体生命保険については生命保険金の非課税の枠(500万円×法定相続人の数)の適用がある、と考えられます。相続税の申告書上は、第9表に記載することになります。上記の札幌市中央区のAさんのケースは、この非課税枠の適用により、生命保険に相続税が課税されないケースでした。


    団体生命保険の掛金を勤務先が負担していたケース

    他方で、役所や企業のなかには、団体生命保険の掛け金を役所や企業そのものが負担するという契約もあります。

    この場合は、保険料の負担者は加入者本人ではありませんので、通常の生命保険と同様の処理(生命保険の非課税枠の適用処理)をすることは難しいといえます。
     
    それぞれのケースを精査しなければなりませんが、契約の内容によっては死亡退職金として扱われ、死亡退職金の非課税枠の適用対象になることも考えられます。


    迷ったら相続税特化の専門税理士へ

    生命保険と一言でいっても、その契約のあり方によって処理の仕方が異なります。

    生命保険の処理を誤ると、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することができなくなり、その分だけ相続税の負担が増えてしまいます。
     
    生命保険の処理が難しいと感じたら、相続税特化の専門税理士である当事務所にご相談ください。あなたのお力になります。


    按分割合で相続税を節税できる

    札幌・札幌近郊で相続税申告のご相談は、相続税専門の当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌市中央区にございます当税理士事務所は、相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。代表税理士は税理士資格のみならず司法書士資格も有することから、税務と法務ダブルの視点であなたの相続問題をトータルサポートいたします。相続税を含む相続手続きは、安心してお任せください。


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    相続税の節税方法

    相続税のご相談に応じていると、ご相続人の誰もが「相続税額を低くおさえたい、つまり節税したい」と言われます。相続税の負担は人によっては非常に重く、さらに相続税はもともと二重課税との批判もあることから、なるべくなら1円でも相続税額をおさえたいと考えるのは自然なことです。

    相続税の節税というと、「小規模宅地等の特例」の適用や「配偶者の税額軽減」の適用などで、大きく相続税額をおさえることができることが知られています。

    一方で、最後の最後におこなうべき、小さな(と言っても大切なお金を守るために有効な)「節税方法」があります。それは「按分割合」を用いた相続税の節税方法です。


    按分割合とは

    按分割合とは、相続税の総額を相続人間で割り振るために使う割合のことを意味します。

    相続税の計算においては、まずは「相続税の総額」を求めます。相続税の総額は、相続人全員で支払うべき相続税額のトータルだと理解するとよいでしょう。

    ※具体的には、基礎控除を超えて課税される遺産総額を各相続人が法定相続分でそれぞれ取得したと仮定し、各相続人のその仮定取得金額に、相続税の速算表に基づいて相続税の税率を乗じます。そしてその結果出た金額の合計が、相続税の総額になるのです。

    相続税の総額は相続人全員で支払うべき相続税のトータル金額ですので、今度は、どの相続人が、いくらの相続税を支払うことになるのかを計算しなければなりません。その計算で使用するのが、「按分割合」です。

    按分割合は、「課税価格の合計額」を「各人の課税価格」で除して求めます。つまりは各相続人の財産の取得割合のことだと考えるとよいでしょう。財産の取得割合に応じて、相続税も各人に配分するのが公平だと考えるのです。具体的には、次のような形で各人の相続税額を算出するのです。
    たとえば札幌市中央区のAさんが死亡し、Aさんの相続人がその子であるBとCの二人だと考えましょう。相続税の総額は1000万円であり、BとCの財産の取得割合(つまり按分割合)は0.62(62%)と0.38(38%)でした。するとBさんは1000万円のうち620円(100円未満切り捨て)を、Cさんは38万円(100円未満切り捨て)を負担することになるのです。合計で、1000万円の納税です。



    按分割合の端数の決め方で節税になる

    ところで按分割合の計算式においては、必ずといっていいほど端数が生じます。「課税価格の合計額」を「各人の課税価格」で除して求めることから、端数が出ないことの方が稀です。

    この端数ですが、小数点以下第2位未満の端数を相続人間の合意で調整してしまうことが可能です(合計が1になることが必要です)。

    この按分割合を、小数点以下第11桁まで計算し、10桁未満の端数を合意で調整してみるとどうでしょう。先ほどの札幌市中央区のAさんのケースであれば、たとえばBさんの按分割合が0.6158764786、Cさんの按分割合が0.3841235214だとします。

    すると1000万円のうち6,158,700円(100円未満切り捨て)、Bさんの負担額は3,841,200円(100円未満切り捨て)になり、合計で9,999,900円となります。

    つまり、按分割合を調整することで、公平な課税が実現できるだけでなく、(非常に少額ではありますが)節税することも可能なのです。

    札幌で相続税申告を専門に扱う当事務所では、基本的には按分割合は10桁にして相続税額を計算しています。こうすることで100円の節税につながることと、各ご相続人間で公平な税負担を実現することができるためです。