札幌市中央区のAさんのケース
次のケースは、札幌市在住の方からご依頼があって処理した相続税申告のケースです。
Aさんが死亡し、その相続人は子どもであるBとCの二人です。Aさんが亡くなる5年前にAさんの父親Zが死亡しており、Zの相続人はAのみでした。A死亡時、Aの遺産は1億円ほどありましたが、そのうちの結構な部分はAがZから相続した財産でした。
Zが死亡した際の相続税申告は、Aが札幌市内のX税理士事務所に依頼して申告をしていました。X税理士事務所の所長税理士であるXは高齢を理由にA死亡よりも前に廃業していました。
Aの相続に関する相続税申告においては、「相次相続控除」が適用できますが、BとCはどこを探してもZの相続の際の申告書の控えが見つかりませんでした。BはX税理士の事務所であれば控えが残っているはずだということで、X税理士に連絡を試みるも、X税理士は廃業していたことから連絡を取ることができませんでした。
Zが死亡した際の相続税申告は、Aが札幌市内のX税理士事務所に依頼して申告をしていました。X税理士事務所の所長税理士であるXは高齢を理由にA死亡よりも前に廃業していました。
Aの相続に関する相続税申告においては、「相次相続控除」が適用できますが、BとCはどこを探してもZの相続の際の申告書の控えが見つかりませんでした。BはX税理士の事務所であれば控えが残っているはずだということで、X税理士に連絡を試みるも、X税理士は廃業していたことから連絡を取ることができませんでした。
Aさんの相続においては、「相次相続控除」の適用によって納税額がおさえられそうです。相次相続控除とは書いて字のごとくで「相次ぐ相続の場合は控除を認める」という制度です。ZからAにZの遺産が移転した時点で相続税が課税された場合に、時間を経たずしてAが死亡してAの遺産がBとCに相続された場合、Aを経由してZの財産に対しては二回相続税がかかってしまうことになります。このため、Zの相続の際にAが支払った相続税額の一部をBとCがAを相続するときに控除してよい、とされているのです。
相次相続控除を適用するためには控除額の計算が必要であり、そのために前の相続においてどのような申告を行ったかを確認する必要があります。一般的にはZの相続の際にAが提出した相続税の申告書の控えを参考にして、控除額を計算します。
問題なのは、申告書の写しがない場合です。Aの性格にもよりますが、Zの相続の際の申告書類の控えを廃棄してしまっていることがあります。このような場合は以前に依頼した税理士事務所(Aさんのケースであれば札幌市内のX税理士事務所)に問い合わせれば、だいたいの場合は申告の記録は事務所のPCに残っているものです。
申告書等閲覧サービス
Aさんのケースでは、X税理士事務所は既に廃業していました。税理士業界は高齢化が進んでおり、それは札幌も例外ではありませんので、Xは高齢を理由に引退していました。当税理士事務所に相談にきたBとCはそのような状況にありましたが、当税理士事務所の代表税理士は国税庁が用意してくれている「申告書等閲覧サービス」について案内をしました。申告書等閲覧サービスとは、以前に提出した申告書等を閲覧させてくれる制度です(申告書のみならず届出書や添付書類などの閲覧も可能です)。希望した場合は、閲覧だけでなく申告書等の写真を撮ることも可能です。
閲覧者の被相続人が生前に提出した申告書等も閲覧対象
申告書等閲覧サービスを利用できるのは、まずは申告した本人です。たとえば以前に提出した所得税の申告書を確認したい場合に、申告者自らが税務署に連絡をとって自らの過去の申告書類を閲覧するのです。一方で、BさんとCさんは、自身が以前に提出した申告書類ではなく、被相続人であるAさんが生前に提出した申告書類を閲覧したいという状況です。申告書等閲覧サービスによると、BとCは被相続人であるAが生前に提出した申告書類等を閲覧することが可能です。閲覧・撮影の対象になるのは自分自身の申告書だけではないのです。
被相続人の申告書類等の閲覧は意外と大変
閲覧・撮影を行う場合、自分自身が提出した申告書類ならいざ知らず、被相続人がその生前に提出した申告書類を閲覧・撮影するのは意外に大変です。大変なのは次の点です。
1:相続人の全員による閲覧・撮影の請求が必要
→Aさんのケースでは、Aさんの相続人であるBとCが税務署に出向いて閲覧・撮影の請求を行う必要があります。税理士が代理で閲覧・撮影を行うことも可能ですが、その場合も相続人全員からの委任状が必要です。当税理士事務所で手続きを行った際は、BとC両方からの委任も得て手続きを進めました。
2:相続関係を証明する戸籍謄本等が必要
→相続人全員からの閲覧・撮影の請求である必要があるのですから、戸籍謄本等を添付し、請求している者以外で相続人になる者はいない、という証明が必要です。なお、戸籍謄本の代わりに法定相続情報で請求を行うことも可能です。
被相続人が生前に提出した相続税申告書を確認しなければ申告を進められないようなケースでは、税理士に依頼した方が無難だといえます。札幌で相続税申告にお困りの方はお気軽に当税理士事務所にご相談ください。相続にかかる初回のご相談は無料です。




