名義預金の名義人が死亡した場合の相続税申告<解決事例>
札幌相続相談所は札幌市を中心として、相続税申告にお困りのご相続人の力になります。札幌市中央区にある当税理士事務所は開業当初より相続税を専門に扱っております。代表税理士は不動産のプロでもある司法書士資格をも有する者で、不動産評価にも定評があります。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方はお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。
名義預金をめぐる諸問題
相続税申告でいつも頭を悩ませるのが「名義財産の処理」です。名義財産とは、実質的には被相続人の財産だけれども、相続人等の他人の名義になってしまっている財産のことです。
名義財産の代表格は「名義預金」です。名義預金とは実質的に被相続人の預金であるのに、他人の名義になってしまっている預金のこと。たとえば被相続人が自分の子の名義で口座を開設し、その口座にお金を貯めていた。その子はそんな口座があることは知らず、被相続人が死亡した後にその存在を知った、というケースが典型的な事例です。
相続税申告は「実質」に基づいて処理しなければなりません。名義(つまり形式)ではなく、実質的に被相続人の支配下にある預金なのであれば、その預金は被相続人の財産に該当するわけです。
税務調査でも名義預金等の名義財産が問題になることは多々あり、調査官は被相続人の財産がもれなく申告書に反映されているか、細心の注意を払って税務調査に臨むものです。
【解決事例】名義預金の名義人が死亡したケース
相続税特化の専門税理士事務所である札幌相続相談所で担当したケースに、「名義預金の名義人が死亡した」というケースがありました。
札幌市東区のAさん(女性)が死亡し、その相続人は配偶者のBさん(男性)とAB間の子であるCさんの3名です。Bさんは地方公務員として長年公務に従事し、一定の生涯年収を稼いでいましたが、AさんはそんなBさんを支える立場に徹していたため、長年専業主婦でした。
Bさんは現役時代からAさんの名義の口座を自分自身で管理し、その口座に毎月お金を貯めていました。その貯まったお金はなんと2,000万円ほどでした。
BさんとCさんは、Aさんが死亡したことで相続税の申告の必要性を検討すべく、札幌市中央区の相続税特化の札幌相続相談所に、この2,000万円の取り扱いを相談しました。
Aさんの財産は他に札幌市東区に不動産(土地)があり、この不動産と2,000万円の預金を足し合わせる、相続税申告の基礎控除を超え、相続税申告の必要がありそうに思えます。相続税申告の必要はあるのでしょうか。
財産の「実質」を見るのが相続税専門の税理士
札幌相続相談所の代表税理士は、財産の名義を確認するのみならず「実質」を詳細に確認しました。
いつからBさんはAさん名義の口座にお金を貯めていたのか。
その口座のお金をAさんが使ったことはあるのか。
通帳、カード及び印鑑は誰が管理していたのか。
貯めていたお金の原資は誰のものなのか。
Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたのか。
その口座の存在をAさんが知ったのはいつか(あるいは、知らなかったのか)。
聞き取りを行ったところ、BさんがAさんと結婚した当時にAさん名義の口座を開設し、そのときから定期的にBさんが入金していたようです。通帳、カード及び印鑑はBさんが管理し、口座の存在そのものをAさんは認識していなかったようでした。貯めていたお金はBさんの給与(所得)から構成され、Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたとのことです。
相続税申告が不要になることも
名義財産の名義人が死亡した場合、その名義財産は名義人の財産から除外されることになります。
その結果、相続税申告が不要になることだってあり得ます。
難しいのは、税務署に指摘された場合にどのように説明するか、です。税務署は被相続人の生前の姿や財産管理の状況などは知らないわけですから、基本的には「被相続人の名義になっている財産=被相続人の財産」という認識からスタートします。
相続税特化の専門税理士としては、税務署に指摘されても負けないだけの記録を残しておくことを意識しています。仮に「基礎控除額を超えているのに相続税の申告をしていない、つまりは無申告だ」という疑いをかけられた場合でも、「そもそも基礎控除額を超えていない」といえるだけの証拠を集めておくのです。
札幌市東区のAさんのケースであれば、配偶者相続人であるBさんをはじめとする遺族のヒアリングをまとめておきます。また、可能であれば名義人には原資がないことを示す資料(たとえばAさんの所得の証明書)と、配偶者相続人Bに原資を拠出できる能力があることを証明する資料(たとえばBさんの所得の証明書)なども揃えておきます。
名義財産の処理を間違えてしまうと、不要な相続税を納税することになってしまいかねません。相続税は、相続税特化の専門税理士に相談して進めることを強くおすすめいたします。札幌・札幌近郊で相続税にお困りの方は、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。
札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続税に特化した相続税専門の税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、お気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。当事務所がございます場所は、札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩1分です。
生命保険と相続税
札幌で相続税の相談を受けていると、被相続人の方が「生命保険」を契約したケースに多くあたります。
生命保険というと、相続税法において非課税の枠が定められており、生命保険金として受け取った金額は、「500万円×法定相続人の人数」の分だけ相続税の課税を逃れることが可能です。
ところで相続が発生して「生命保険」の請求ができた場合、その契約内容を正確に把握しなければなりません。
「契約者(保険料負担者)及び被保険者が被相続人であり、受取人が相続人」というケースが典型例であり、この場合は相続人が受け取った生命保険金は、非課税の枠の対象になるのです。
しかしながら、相続税における生命保険の処理については、そんなに簡単でないケースもあります。
【解決事例】団体生命保険と相続税
札幌相続相談所が以前に担当した相続税の案件で、生命保険は生命保険でも「団体生命保険」の契約により、相続人が生命保険金を受領したケースがありました。
札幌市中央区のAさんが死亡し、その相続人は配偶者のBとAB間の子であるCの3名です。Aは某大企業に勤めており、その企業を通じて「団体生命保険」に加入していた。令和7年7月にAが死亡したことで、配偶者相続人となったBは団体生命保険契約に基づいて生命保険金1000万円を受領した。
団体生命保険契約とは、勤務先の役所や企業などを通じて加入する保険であり、個人で加入する保険よりも保険料が優遇されていることが多くあります。団体生命保険に加入すると、役所や企業などの団体が「契約者」となり、加入者が「被保険者」となります。
個人で加入する保険であれば、「契約者=被保険者」となることが一般的ですが、札幌市中央区のAさんのように団体生命保険に加入していた場合は、「契約者=被保険者」とはならないので注意が必要です。
相続税申告は取引の実質を見る
生命保険契約があった場合、まずは書類から取引の形式を確認することが大切です。生命保険であれば、最低限「契約者」「被保険者」「受取人」の三点は真っ先に確認しましょう。
そして契約の「形式」を確認するにとどまらず、契約の「実質」も確認しなければなりません。相続税専門の税理士としては、この実質の確認には細心の注意を払っています。
団体生命保険がある場合は、その保険料は誰が負担していたのかを確認します。多くの場合は団体生命保険の保険料は給与天引きを通じて加入者本人が負担するものですが、勤務先の共済組合などが負担してくれることもあります。
団体生命保険の掛金を加入者本人が負担していたケース
札幌相続相談所が担当したケースは、まさにこのケースでした。団体生命保険の掛金を、加入者本人が「給与天引き」という状態で負担していたのです。
保険料を給与天引きで支払っていたということであれば、契約者が企業等であったとしても、保険料の支払いは加入者本人が支払っていることから、通常の生命保険(個人が保険料を支払って、契約者兼被保険者になる生命保険)と実質は同じです。
実質が通常の生命保険と同じであるのなら、この団体生命保険については生命保険金の非課税の枠(500万円×法定相続人の数)の適用がある、と考えられます。相続税の申告書上は、第9表に記載することになります。上記の札幌市中央区のAさんのケースは、この非課税枠の適用により、生命保険に相続税が課税されないケースでした。
団体生命保険の掛金を勤務先が負担していたケース
他方で、役所や企業のなかには、団体生命保険の掛け金を役所や企業そのものが負担するという契約もあります。
この場合は、保険料の負担者は加入者本人ではありませんので、通常の生命保険と同様の処理(生命保険の非課税枠の適用処理)をすることは難しいといえます。
それぞれのケースを精査しなければなりませんが、契約の内容によっては死亡退職金として扱われ、死亡退職金の非課税枠の適用対象になることも考えられます。
迷ったら相続税特化の専門税理士へ
生命保険と一言でいっても、その契約のあり方によって処理の仕方が異なります。
生命保険の処理を誤ると、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することができなくなり、その分だけ相続税の負担が増えてしまいます。
生命保険の処理が難しいと感じたら、相続税特化の専門税理士である当事務所にご相談ください。あなたのお力になります。