相続税の申告書は、どこに提出する?
相続税の申告書は、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。たとえば札幌市西区のAさんが死亡し、その相続人が札幌市北区在住のBと札幌市清田区在住のCであった場合、Aさんの相続に関する相続税申告書は、Aさんの住所地(札幌市西区)を管轄する「札幌西税務署」に提出する必要があるのです
札幌の税務署は5箇所
札幌にある税務署は次のとおりです。・札幌北税務署(札幌市北区北31条西7丁目3番1号)
札幌市北区、札幌市東区、石狩市、石狩郡を管轄しています。
・札幌東税務署(札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号)
札幌市白石区、札幌市厚別区、江別市を管轄しています。
・札幌南税務署(札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号)
札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市清田区、千歳市、恵庭市、北広島市を管轄しています。
・札幌中税務署(札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎)
札幌市中央区の一部を管轄しています。
・札幌西税務署(札幌市西区発寒4条1丁目7番1号)
札幌市中央区の一部、札幌市西区、札幌市手稲区を管轄しています。
※管轄に関する上記情報は令和7年時点の情報です。相続税申告書の提出前に、必ず国税庁の公式ホームページで最新の管轄税務署を調べてから申告書を提出してください。
札幌市中央区の方は要注意
被相続人の最後の住所地が札幌市中央区の場合は注意が必要です。住所によって、「札幌中税務署」の管轄になるか「札幌西税務署」の管轄になるか異なるためです。札幌中税務署が管轄する中央区のエリア
大通西1~10丁目北1条西1~10丁目
北2条西1~10丁目
北3条西1~10丁目
北4条西1~10丁目
北5条西1~10丁目
北6条西10丁目
南1条西1~10丁目
南2条西1~10丁目
南3条西1~10丁目
南4条西1~10丁目
南5条西1~10丁目
南6条西1~10丁目
南7条西1~10丁目
南8条西1~10丁目
大通東1~14丁目
北1条東1~19丁目
北2条東1~20丁目
北3条東1~15丁目
北4条東1~8丁目
北5条東1~3丁目
南全条東全丁目
札幌市西税務署が管轄する中央区のエリア
大通西11~28丁目
北1条西11~28丁目
北2条西11~28丁目
北3条西11~30丁目
北4条西11~30丁目
北5条西11~29丁目
北6条西11~28丁目
北7条西11~27丁目
北8条西12~26丁目
北9条西12~24丁目
北10条西12~24丁目
北11条西12~24丁目
北12条西13~23丁目
北13条西13~22丁目
北14条西14~22丁目
北15条西14~22丁目
北16条西14~21丁目
北17条西14~20丁目
北18条西14~19丁目
北19条西14~19丁目
北20条西14~17丁目
北21条西14~15丁目
北22条西14~15丁目
南1条西11~28丁目
南2条西11~28丁目
南3条西11~28丁目
南4条西11~28丁目
南5条西11~28丁目
南6条西11~27丁目
南7条西11~26丁目
南8条西11~26丁目
南9条西
~全丁目
南30条西
郵送で相続税申告書を提出する場合の注意点
国税庁では、事務処理の効率化のため、「内部事務のセンター化」を進めています。令和7年11月時点の情報によると、「札幌中税務署」「札幌西税務署」に申告書等を送付する場合は、次の業務センターに送付するようにと案内されています。
〒060-8510
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
札幌国税局業務センター
内部事務のセンター化は今後も進められると考えられますので、相続税申告書を札幌の税務署に送付して提出しようとするとするときは、国税庁のホームページで最新の情報を得てから送付してください。
たとえば札幌西税務署の場合、インターネットで「札幌西税務署」と検索すると、国税庁の公式ホームページが出てきます。そのホームページの中に入ると、「申告書等の郵送先」という箇所があり、業務センターに郵送するべき場合は、「札幌国税局業務センターへ」という案内があるのです。




