札幌市中央区にございます当税理士事務所は、相続税申告を専門とする税理士事務所です。相続税の処理が分からない、相続税を得意とする税理士に依頼したい、相続税専門の税理士にまずは相談したい、という方はお気軽にご相談ください。札幌の相続税専門税理士があなたの力になります。
相続時精算課税制度にかかる令和5年度税制改正
相続時精算課税は、令和5年の税制改正で大きく変わりました。相続時精算課税の適用を受けている者が、特定贈与者から令和6年1月1日以降に受けた贈与については基礎控除(110万円)が適用され、基礎控除以下の贈与額であれば贈与税の申告が不要になったのでした。
令和5年12月31日までであれば、相続時精算課税の適用を受けた者が特定贈与者から贈与を受けた場合は、たとえ1円であっても「基礎控除」はなく、贈与税の申告をする必要がありました。
2年目以降の贈与税の申告をしていないケース
札幌で相続税の相談に応じていると、次のようなケースがありました。
令和8年11月に札幌市西区のAさんが死亡し、相続人はAさんの子で、札幌市西区でAさんと同居していたBさん一人です。
BさんはAさんから令和3年に500万円の贈与を受けており、相続時精算課税制度の適用を受けたことで、その500万円について当時贈与税は発生しておりませんでした。
その後、Aさんは令和4年に300万円を、令和5年に200万円をBさんに贈与していましたが、Bさんは令和4年と令和5年の贈与について、贈与税の申告をしていませんでした。
なぜBさんが贈与税の申告と納税をしていなかったかというと、Bさんは次のように考えたためです。
相続時精算課税制度の適用を受けたということは、Aからの贈与はトータルで2500万円までは非課税になる。令和3年の500万円に、令和4年の300万円、令和5年の200万円を加えたところで合計は1000万円であり、2500万円未満になるから納税は発生しないし、申告も不要になる。
しかしながら、札幌市西区のBさんの認識は誤りでした。相続時精算課税制度の適用を一度受けた者は、特定贈与者(Aさん)から受けた相続時精算課税制度の適用後の贈与については、仮に贈与の額の合計が2500万円以下になるとしても贈与税の申告が必要になるのです。
つまりBさんは管轄の札幌西税務署において、令和3年分のみならず、令和4年分と令和5年分の贈与の申告をしなければならなかったのです。その趣旨は、税務署に対して、相続時精算課税制度の特別控除の残額を伝える、ということです。令和4年と令和5年のそれぞれの分の申告をすることで、特別控除額の残額は1500万円なのだと税務署に知らせることが必要なのです。
期限後申告になると、特別控除は?
ここで問題になるのは、相続時精算課税制度を適用した者が行う、初年度より後の年度の特定贈与者からの贈与税の期限後申告の処理についてです。
一般的な考えであれば、札幌市西区のBさんは令和4年分と令和5年分それぞれの贈与税をする際に、特別控除を適用し、2500万円の非課税枠の範囲内だから非課税という申告をすればよいと考えがちです。
しかし、特別控除の適用を受けるためには贈与税申告について「期限内」に申告する必要があります。期限後申告になった場合は、特別控除の適用を受けることができないのです。
特別控除の適用を受けることができないということは、一律20%の贈与税を支払う必要があります。そして贈与税の本税だけでなく、税額が生じるのですから、無申告加算税と延滞税をも支払う必要があることは言うまでもないでしょう。
相続税の処理はどうする
札幌市西区のAさんのケースでは、次の処理をすることになります。
Bさんの令和4年と令和5年の贈与税の申告と納税を行う。
Bさんが相続税申告を行う際に、令和4年分と令和5年分として支払った贈与税額を、相続税額から差し引く
問題なのは、相続税の税額から差し引くことができる贈与税額は、贈与税の本税(本体)だということです。無申告加算税と延滞税については、差し引くことはできませんので注意が必要です。
札幌で相続税の相談に応じていると、札幌市西区のAさんのように、生前贈与の処理が適切にできていないケースが多々見受けられます。相続税申告において、生前贈与の処理に不安がある方は、札幌の相続税専門の当税理士事務所にご相談ください。
相続税申告の相談を受け付けています。札幌市中央区にございます当税理士事務所は相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。税理士・司法書士のダブルライセンスで、あなたの相続税申告等の相続手続を最適化します。札幌で相続税申告についてお困り方は、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。相続専門税理士が親身に対応します。
孤独死により、死亡日が正確に分からないケース
相続税の相談を数多く受けていると、年に数回、次のようなご相談があります。おそらく札幌だけでなく、似た事例は全国に多く存在するでしょう。
札幌市東区のAさんは、一人暮らしであり、子供はいませんでした。そんなAさんですが、持病を抱えていたこともあってか、自宅で孤独死をしてしまいました。発見されたのは死後数か月が経ってからのことです。
Aさんの相続人は札幌市北区に住んでいたAさんの弟のBさんです。Bさんのところに、警察から「Aさんらしき人が死亡したようです」と連絡がありました。孤独死で死後数か月経っていると遺体の外観からはAさんだと断定はできないため、このような連絡の仕方になるのです。
警察はBさんの協力を得て、いわゆるDNA鑑定をしました。DNA鑑定の結果、死亡していたのはやはりAさんだと分かりました。解剖の結果、Aさんが死亡したのは令和8年10月15日から10月31日とのことで、戸籍の死亡年月日の箇所には「令和8年10月15日から10月31日の間死亡」と記載がされました。DNA鑑定の結果を聞いて、Aさんが死亡したことをBさんが知ったのは、その数か月後の令和9年2月5日でした。
問題その1:相続税申告期限はいつ?
上記の札幌市東区のAさんのケースにおいて問題となるのは、相続税申告の期限です。
相続税申告の期限は10か月ですが、その起算点は「死亡日」ではありません。「被相続人が死亡したことを知った日から」10か月以内に申告する、というのが正式な申告期限です。
ということは、札幌市東区のAさんが死亡したという事実をBさんが知ったのはDNA鑑定の結果を伝えられた令和9年2月5日ですので、申告期限はそこから10か月後の令和9年12月5日となります。
警察から電話がきて「Aさんらしき人が亡くなった」と伝えられたときから申告期限のカウントがスタートするという考え方もあるでしょう。しかしながら、警察から「Aさんが死亡した」と伝えられたのならまだしも、「Aさんらしき人が亡くなった」と伝えられただけであれば、Aさんの死亡を確定的に知ったとは言えないと考えることができます。
問題その2:財産評価はどの時点で行う?
「孤独死、DNA鑑定、正確な死亡日は不明」というケースは想像以上に多いものです。このようなケースで問題となるのは相続税申告の期限だけではありません。「正確な死亡日は不明」というなかで、「いつの時点の財産評価を行うか」という点も極めて重要な問題です。
10月15日(期間の初日)
10月31日(期間の最終日)
10月22日(期間の真ん中)
直感的に、期間の真ん中である10月22日ではないと思う方が多いはずです。真ん中というと10月23日になる可能性もあり、財産評価の時点を確定することが困難になります。
結論を述べると、「期間の最終日」を財産評価の時点とします。10月15日から10月31日までの間、ということはその間は生きていた可能性があるため、確実に亡くなっているという31日を財産評価の時点とします。
よくある間違い
よくある間違いは、申告期限と財産評価時点をセットで考えてしまうことからきます。
申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内でしたので、札幌市東区のAさんのケースであれば令和9年2月5日から起算し、令和9年12月5日でした。
この申告期限の起算日にひっぱられ、財産評価時点も令和9年2月5日としてしまう相続人がいらっしゃいます。実際に、札幌で相続税相談に対応しているときに、このように考えている相続人がいました。
あくまでも財産評価時点は、令和8年10月31日です。翌年の2月5日が財産評価時点だと勘違いしてしまうと、預貯金の残高証明書を取得する際にも間違うだけでなく、不動産の評価も令和9年の路線価に基づいて計算をしてしまうことになります。
相続税申告はプロにお任せ
相続税申告は、経験がない方にとっては、非常に難しいと感じられることがあるでしょう。
そんなときは、相続税申告のプロにお任せください。札幌市中央区にございます当税理士事務所は創業当初から相続税申告業務に特化した税理士事務所です。初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続開始時に障がい者手帳がない場合でも障がい者控除は適用できる?
相続税申告に特化した税理士事務所をお探しの方は、札幌市中央区の当税理士にお気軽にご相談ください。当税理士事務所は創業当初から相続税申告業務を専門としています。また、当税理士事務所の代表は司法書士資格を有する者であり、相続税申告以外の相続手続についてもご相談いただけます。
障がい者控除によって相続税がゼロ円に
相続人が85歳未満の障がい者である場合、相続税額が減額され、場合によっては相続税の納税額がゼロ円になることがあります。
障がい者控除が認められるのは、次の要件を満たした者です。札幌で相続税申告の相談に応じていると、意外と要件を満たす方が多くいらっしゃいます。ご自身も要件を満たしているかどうか、必ず確認してください。
相続などで遺産を取得したときに日本国内に住所がある
相続などで遺産を取得したときに障がい者であること
相続などで財産を取得した人が法定相続人の地位を有していること
障がい者は「一般障がい者」と「特別障がい者」に分けられます。一般障がい者に該当すれば、満85歳になるまでの年数×10万円が、特別障がい者に該当すれば満85歳になるまでの年数×20万円が納税額から控除されます。たとえば現時点で50歳の方は、満85歳になるまで35年あるため、一般障がい者であれば350万円(1年あたり10万円で35年分)が、特別障がい者であれば700万円(1年あたり20万円で35年分)が控除されます。非常に大きな節税効果を有するのが、この障がい者控除なのです。
障がい者控除、たとえば
札幌で相続税申告の相談に対応していると、様々な障がいを抱えている方々に出会います。そのなかで複数回取り扱ったことがあるのは、ペースメーカーを入れている方の相続税申告です。
ペースメーカーを入れている方は障がい者手帳を持っていることが多く、それぞれの状態に応じて、1級、3級又は4級の認定がなされています。
相続税申告の際に添付して提出する書類
障がい者控除は誰でも受けられる控除ではないため、その適用を受けるときは適用要件を満たしていることを相続税申告を管轄する税務署に伝える必要があります。
たとえば障がい者手帳の写しを相続税の申告書と一緒に税務署に提出します。障がい者手帳の写しを見れば、(一般的には)相続開始の日より前に障がい者として認定されていることが読み取ることができます。これによって「相続などで遺産を取得したときに障がい者であること」という要件を満たしていると税務署に分かってもらえます。
相続開始時には手帳の交付を受けていなかったら
問題になるのは、相続の開始時には障がい者手帳の交付を受けていなかった、というケースです。札幌で相続税申告の相談に対応していると、このケースに何度か当たったことがあります。
たとえば札幌市東区のAさんが死亡したのは令和8年5月1日です。その相続人はBさんであり、Bさんはずっと身体に不調を抱えていたため、障がい者手帳の交付申請を行い、その交付がされたのが令和8年8月10日でした。
上記のBさんのケースで障がい者控除の適用が否定されると、それは非常に酷です。なぜなら相続開始のタイミングは、まったく予見できないこともあるためです。札幌市東区のAさんが死亡したのは不慮の事故による突然のことで、令和8年5月1日にAが死亡するなど、まったく予想できなかった、という状況だって当然ながらあるのです。
障がい者手帳の交付が相続開始より後でも控除の適用を可とする通達
上記の相続人Bさんのような方を救済するべく、相続税法基本通達19の4-3では、次のように定められています。
相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者~中略~であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、~中略~一般障害者又~中略~特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) ~略~申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
(2) 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則~中略~に規定する医師の診断書~中略~、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。
もっと分かりやすくまとめると、次のとおりです。
相続税申告書の提出のときまでに手帳の交付を受けている又は申請している
手帳交付の際に必要になる意思の診断書によって、相続開始の時点で明らかに手帳に記載されている程度の障がいがあると認められる
この二つの要件が備わっているのであれば、相続開始時に障がい者手帳がなかったとしても、障がい者控除の適用を受けることができます。
相続放棄があった場合の基礎控除額と生命保険の非課税枠
札幌市中央区にある当税理士事務所は、相続税申告の専門事務所です。相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の仕方が分からない、相続税申告の判断で迷うことがある、という相続人の方は、お気軽に相続税専門の当税理士事務所にご相談ください。
相続人のなかに相続放棄をした者がいるケース
札幌市北区のAさんが亡くなり、その相続人はAさんの子であるB(札幌市東区在住)、C(札幌市南区在住)及びD(東京都在住)の三人です。
Aさんの財産は札幌市北区の自宅不動産を含めて、遺産総額はおよそ4500万円です。
相続人のなかのDさんは東京都在住であり、Aの生前においてはAとやや疎遠になっていたことから、札幌の「家庭裁判所で」相続放棄の申述を行い、受理されています。
このAさんのケースにおいて、相続税の申告は必要になるのでしょうか。当初Aさんの相続人は三人であり、基礎控除は4800万円でしたが、Dさんが札幌家庭裁判所で相続放棄をしていることから、相続人は事後的に二人になり、基礎控除額は4200万円まで下がるという考えもできるでしょう。この判断について、札幌の相続税専門の税理士が解説します。
そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)で行うものであり、その申述が受理されると、相続人は「はじめから相続人ではなかった」という扱いを受けることになります。
相続人が一度得た相続権を事後的に失う、ということではありません。「はじめから相続人でなかった」という扱いにため、AさんのケースであればDはもともと相続関係において存在しないことになるのです。
この結果、Aさんの相続人は初めから札幌市に住むBとCの二人のみ、と考えるのが民法の原則的な立場です。
このような民法の立場からは、Aさんの相続における相続税法上の基礎控除額は4200万円となりそうです。
(注)「相続放棄」というと、家庭裁判所を通さずに行うこともあると思われがちです。相続人のなかの特定の者が「私は遺産は何も要りません」という立場の場合は、その者は「相続放棄した」と言われます。しかし、これは「遺産分割において、遺産について何ら取得しなかった」という状態を意味するに過ぎません。本記事で相続税専門税理士が解説している「相続放棄」とは、根本的に異なることをご理解ください。
相続放棄をした者がいた場合でも、基礎控除額は不変
結論を述べると、札幌市北区のAさんをめぐる相続においては、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)です。相続人のなかに相続放棄をした者がいる場合でも、基礎控除額は相続放棄がなかったものとした法定相続人の数で算定されます。簡単にいうと、「相続放棄を無視して基礎控除額を計算する」ということです。
なぜ相続放棄を無視して基礎控除額を算定するのかというと、相続放棄を加味して基礎控除額を計算すると、相続人側の都合で基礎控除額を変更でき、納税額を大きく変動させることができてしまうためです。
札幌市北区のAさんのケースでは相続人の数が3人から2人に変わっただけですが、たとえば次のようなケースがあるとしましょう。
札幌市中央区のXさんが死亡し、その相続人(第一順位)は子供のYのみでした。Yは家庭裁判所で相続放棄をしました。結果、相続権は第三順位の相続人に移り、第三順位の相続人(Xの兄弟姉妹や甥姪)は10名いました。
このケースで仮に相続放棄の効果を加味して基礎控除額を計算すると、第一順位の者が相続人だったときは、基礎控除額は3600万円(3000万円+600万円×1名)だったものの、第三順位の者が相続人になったときは、基礎控除額は9000万円(3000万円+600万円×10名)となってしまいます。つまり相続人側の行為によって、意図的に相続税額を変動させることができてしまうのです。
結局のところ、札幌市北区のAさんのケースでは、基礎控除額は相続放棄の効果は無視して算定されます。
相続放棄と生命保険の非課税枠の関係
相続人側の都合によって相続税額が変動することはおかしいという発想によると、相続放棄と生命保険の非課税枠の関係についても理解することが可能です。
生命保険の非課税枠というと、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、「法定相続人の数×500万円」が非課税と扱われる制度です。札幌の相続税申告においても、多くのケースでこの非課税枠を適用しています。
この生命保険の非課税枠を計算する際においても、相続放棄の効果は無視します。つまり札幌のAさんの相続税申告においては、生命保険の非課税枠は1500万円(500万円×3名)となるのです。
生命保険、非課税限度額の適用については要注意
生命保険の非課税については、注意しなければならないことがあります。
それは非課税限度額の適用についてです。
実際の相続税申告においては、生命保険の非課税枠の全体を算出した上で、その枠を誰がどの程度使うのか、という流れで計算を進めます。
生命保険の非課税枠全体については、前述のとおり相続放棄の効果は無視して算定しますが、実際の適用の段階になると、その適用を受けることができるのは「相続人」です。
もし札幌家庭裁判所で相続放棄をしたDさんが生命保険の受取人になっていた場合、Dさんについては非課税限度額の適用はなく、受け取った額がそのまま課税財産となる点には注意が必要です。
相続放棄をした者がいる場合、相続税申告は非常に複雑になります。判断に迷うことがあれば、札幌の相続税専門税理士に相談してください。
札幌で相続税申告を含む相続手続を行う相続税専門税理士事務所です。当事務所では、相続税申告だけでなく、不動産名義変更、相続預金の払い戻し、相続した株等の金融資産の移管手続きなど、あらゆる相続手続を取り扱っています。相続税申告の必要がある方は、お気軽にご相談ください。。札幌の相続税専門税理士が対応いたします。
相続税の申告書は、どこに提出する?
相続税の申告書は、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
たとえば札幌市西区のAさんが死亡し、その相続人が札幌市北区在住のBと札幌市清田区在住のCであった場合、Aさんの相続に関する相続税申告書は、Aさんの住所地(札幌市西区)を管轄する「札幌西税務署」に提出する必要があるのです
札幌の税務署は5箇所
札幌にある税務署は次のとおりです。
・札幌北税務署(札幌市北区北31条西7丁目3番1号)
札幌市北区、札幌市東区、石狩市、石狩郡を管轄しています。
・札幌東税務署(札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号)
札幌市白石区、札幌市厚別区、江別市を管轄しています。
・札幌南税務署(札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号)
札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市清田区、千歳市、恵庭市、北広島市を管轄しています。
・札幌中税務署(札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎)
札幌市中央区の一部を管轄しています。
・札幌西税務署(札幌市西区発寒4条1丁目7番1号)
札幌市中央区の一部、札幌市西区、札幌市手稲区を管轄しています。
※管轄に関する上記情報は令和7年時点の情報です。相続税申告書の提出前に、必ず国税庁の公式ホームページで最新の管轄税務署を調べてから申告書を提出してください。
札幌市中央区の方は要注意
被相続人の最後の住所地が札幌市中央区の場合は注意が必要です。住所によって、「札幌中税務署」の管轄になるか「札幌西税務署」の管轄になるか異なるためです。
札幌中税務署が管轄する中央区のエリア
大通西1~10丁目
北1条西1~10丁目
北2条西1~10丁目
北3条西1~10丁目
北4条西1~10丁目
北5条西1~10丁目
北6条西10丁目
南1条西1~10丁目
南2条西1~10丁目
南3条西1~10丁目
南4条西1~10丁目
南5条西1~10丁目
南6条西1~10丁目
南7条西1~10丁目
南8条西1~10丁目
大通東1~14丁目
北1条東1~19丁目
北2条東1~20丁目
北3条東1~15丁目
北4条東1~8丁目
北5条東1~3丁目
南全条東全丁目
札幌市西税務署が管轄する中央区のエリア
大通西11~28丁目
北1条西11~28丁目
北2条西11~28丁目
北3条西11~30丁目
北4条西11~30丁目
北5条西11~29丁目
北6条西11~28丁目
北7条西11~27丁目
北8条西12~26丁目
北9条西12~24丁目
北10条西12~24丁目
北11条西12~24丁目
北12条西13~23丁目
北13条西13~22丁目
北14条西14~22丁目
北15条西14~22丁目
北16条西14~21丁目
北17条西14~20丁目
北18条西14~19丁目
北19条西14~19丁目
北20条西14~17丁目
北21条西14~15丁目
北22条西14~15丁目
南1条西11~28丁目
南2条西11~28丁目
南3条西11~28丁目
南4条西11~28丁目
南5条西11~28丁目
南6条西11~27丁目
南7条西11~26丁目
南8条西11~26丁目
南9条西
~全丁目
南30条西
郵送で相続税申告書を提出する場合の注意点
国税庁では、事務処理の効率化のため、「内部事務のセンター化」を進めています。
令和7年11月時点の情報によると、「札幌中税務署」「札幌西税務署」に申告書等を送付する場合は、次の業務センターに送付するようにと案内されています。
〒060-8510
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
札幌国税局業務センター
内部事務のセンター化は今後も進められると考えられますので、相続税申告書を札幌の税務署に送付して提出しようとするとするときは、国税庁のホームページで最新の情報を得てから送付してください。
たとえば札幌西税務署の場合、インターネットで「札幌西税務署」と検索すると、国税庁の公式ホームページが出てきます。そのホームページの中に入ると、「申告書等の郵送先」という箇所があり、業務センターに郵送するべき場合は、「札幌国税局業務センターへ」という案内があるのです。
相続税の「基礎控除」~いくらから相続税が生じる?~
相続が発生したら、気になるのは「相続税」の申告と納税が必要か否かです。札幌で相続税の相談に応じていても、「うちの場合は相続税は発生しますか?」ということを気にされるご相続人はたくさんいらっしゃいます。遺産がいくら以上あると相続税が問題となるのか、札幌の相続税専門の税理士が解説します。
相続税の「基礎控除」とは
相続税は、被相続人の遺産総額から一定の額を差し引いたうえで、課税対象となる金額に対して課税されます。その一定の額のことを「基礎控除額」といい、基礎控除額は相続税の申告・納税が必要かどうかを左右する重要な非課税枠です。
相続税が課税されるか否かを考える際は、遺産の額が、この「基礎控除」を超えるかどうかを検討しましょう。
遺産の額が基礎控除額を超えない場合は、納税の必要がないばかりか、申告の必要もありません。
※札幌で相続税業務に取り組んでいると、遺産の額が基礎控除額を超えるかどうか微妙な方が非常に多くいらっしゃると感じます。基礎控除を超えるかどうかは、慎重に判断してください。
基礎控除額の計算の仕方
相続税の基礎控除額は、次のように計算します。
たとえば札幌市中央区のAさんが死亡して、その相続人が1名であれば、基礎控除額は3,600万円(3000万円+600万円)です。
札幌市北区のBさんが死亡して、その相続人が2名であれば、基礎控除額は4200万円(3000万円+1200万円)です。
基礎控除額については、以下の早見表を参考にしてください。
基礎控除の早見表
| 法定相続人の数 |
基礎控除の額 |
| 1人 |
3,600万円 |
| 2人 |
4,200万円 |
| 3人 |
4,800万円 |
| 4人 |
5,400万円 |
| 5人 |
6,000万円 |
平成26年までは基礎控除の額が大きかった(注1)ものの、平成27年1月1日に現行制度が施行され、基礎控除の額は上記の計算式で算出することになっています。札幌のような地方都市では、平成27年の基礎控除額の改正以降、相続税の課税対象になる方が非常に増えています。
(注1)平成26年までは、基礎控除の額は「5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)」で計算されていました。
基礎控除の計算、ここに注意
1:相続人が相続放棄をしていたら?
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、その申述が受理されると、その者は初めから相続人ではなかったと扱われます。たとえば札幌市東区のCさんが死亡し、その子Dが管轄の札幌家庭裁判所で相続放棄をすると、DはCの相続人ではないことになるのです(その証明として、札幌家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書が発行されます)。
このように、相続放棄によって相続人の人数は変動することになります。
ここでもし相続税の基礎控除の額も変動することになると、相続人の意思によって、相続税額を容易に削減できることにもつながってしまいます。これでは課税の公平性が保てないため、相続放棄をしても、相続税の基礎控除の額には影響しないことになっているのです。
2:被相続人が養子縁組をしていたら?
戸籍上の手続きにおいて、養子縁組をすることで被相続人の子になることが可能です。札幌市であれば各区役所の戸籍住民課で届け出をすれば、比較的簡単に養子になることができるのです。
この養子縁組により、基礎控除の額を好きなように増やせるように思えます。たとえば被相続人に実子が1人いる場合に、養子縁組をして養子を5人増やせば、基礎控除の額は3000万円(600万円×5人分)増えると考える方がいるのです。
このように養子縁組を通して相続税の負担を免れることを防ぐため、相続税の基礎控除を計算する過程においては、次のように養子の数は制限されています。
・被相続人に実子がいる場合 → 養子1名分のみ基礎控除の額が増える
・被相続人に実子がいない場合 → 養子2名分まで基礎控除の額が増える
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、その養子は実の子供として扱われます(つまり法定相続人の数に含められ、基礎控除の額の計算に反映することが可能)
- ①特別養子縁組により被相続人の養子になった者
→家庭裁判所の関与のもと養子になった子のことです。
|
②被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子になった者
→いわゆる配偶者の連れ子を養子にしたケースです。 |
| ③代襲相続人にとなった孫養子 |
3:内縁の配偶者、受遺者は、基礎控除の計算に反映しない
法律上の婚姻関係にない者でも、事実上の婚姻関係があったのであれば、「内縁の配偶者」として民法上の様々な恩恵を受けることができる場合があります。
しかしながら、内縁の配偶者は「法定相続人」ではありませんので、相続税の基礎控除の額を計算する過程で、内縁の配偶者は基礎控除の額の算定には含まれません。
同じように、法定相続人ではないものの、被相続人の遺言で財産を授けられた「受遺者」も、受遺者というだけでは法定相続人ではないことから、基礎控除の額の算定には含まれません。