札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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相続人の数によって相続税はどれだけ変わるのか

札幌・札幌近郊を中心に、当税理士事務所は相続税申告案件に積極的に取り組んでいます。当税理士事務所の代表税理士は司法書士資格をも有し、司法書士の業務でも相続業務を中心に事務所経営をしています。相続税申告をどこに依頼したよいか困っている、まずは相続税の相談をしたい、相続税にかかる税理士費用を知りたい、といったお悩みは、当税理士事務所にお気軽にご相談ください。札幌の相続税専門税理士事務所があなたの力になります。


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相続税の数によって相続税額は変わる

相続税の税額について、まずご理解いただきたいのは「相続税額は一定ではない」ということです。

まず単純なことからいうと、相続税額は遺産の規模によって変わります。遺産が5000万円の相続税案件と遺産が1億円の相続税案件であれば、相続税額が異なることは理解に難しくないでしょう。

遺産の規模によって相続税額に違いあることは当然だと理解されている方も多いですが、では、「相続人の数によって相続税額が異なることになる」という点については「正確に」理解されているでしょうか。

このような問いかけをすると、「相続人の数によって相続税申告における基礎控除の額」が異なるのだから、相続税の税額が異なるのは当然だといわれてしまいそうです。

相続人の数によって相続税における基礎控除の額が異なり、相続税額が異なることはその通りですが、相続人の数によって影響を受けるのは基礎控除の額だけではありません。


相続税の総額の計算

相続税の税額は、相続税申告書第2表において計算します。第2表は、「相続税の総額の計算書」なのです。

ところで相続税の「総額」とはどのような意味かというと、こういうことです。相続税の税額を計算するにためには、まずは「総額」を計算します。簡単に言うと、「相続税額は、相続人全員で〇〇円です」というのが額の計算です。

そして総額を計算した後に、その総額を各相続人に割り振り、各相続人がそれぞれ「個別に」負担する相続税額を計算します。個別の相続税額は、相続税の申告書第1表において「按分割合」という基準で割り振ります。按分割合というと難しく聞こえますが、簡単にいうと遺産の取得割合のことだと思ってください。相続人が二人で遺産を7対3で取得するのであれば、相続税額の総額も7対3の割合で負担することになるのです。


相続税の総額の計算の具体的イメージ

では、相続税の総額の計算はどのように行うのか。次の事例を通じてご理解ください。

札幌市手稲区のAさんが死亡し、相続人は子どもであるBさん一人です。Aさんの遺産は1億円です。
このAさんのケースであれば、次のように計算します。

遺産総額1億円から基礎控除の額3600万円を引きます。差し引き6400万円が残りますが、この基礎控除の額を超えた6400万円に対して相続税がかかります。相続税の税率表を見ると、6400万円は税率30%を乗じ、700万円を控除することによって計算しますから、相続税額は1220万円です。

一方で、次のケースだと相続税の総額はいくらでしょうか。
札幌市西区の甲さんが死亡し、その相続人は甲さんの子であるXさん、Yさん及びZさんの3名です。甲さんの遺産は、1億円です。
札幌市手稲区のAさんの事例と同じように、まずは遺産総額1億円から基礎控除の額を引きます。札幌市西区の甲さんのケースであれば基礎控除の額は4800万円(3000万円+法定相続人の数×600万円)ですから、基礎控除を超えているのは5200万円です。

この5200万円ですが、札幌市手稲区のAさんのケースであれば相続税の税率表にそのまま当てはめましたが、今回は違います。基礎控除の額を超える5200万円について、「法定相続人が法定相続分で取得する」と仮定します。札幌市西区の甲さんの法定相続人は子ども3名であり、各3分の1が法定相続分です。結果、各自が1733万3000円(1000未満切り捨て)を取得するということになります。そしてこの1733万3000円を、相続税の税率表に当てはめるのです。

相続税は累進税率なので、この取得財産額が小さくなれば相続税の税率も下がります。1733万3000円の場合は、税率は15%で、控除額は50万です。1733万円×15%=259万9950であり、この額から50万円を引くと209万9,950円となります。

この計算を、相続人ごとに行います。札幌市西区の甲さんのケースであれば相続人それぞれ同様の計算となり、3人とも209万9,950円となります。3名それぞれの額の合計は6,299,850円となり、この額から100未満を切り捨てた6,299,800円が、相続税の総額となります。

このように、相続税の総額の計算過程においては「基礎控除の額を超えた額について、法定相続人が法定相続分で取得すると仮定」をし、それぞれの仮定取得額に相続税の税率を乗じることから、遺産の規模が同じでも、相続人の数によって相続税額には大きな差が生じます。札幌市手稲区のAさんのケースであれば納税額は1220万、札幌市西区の甲さんのケースであれば相続税の総額は約623万円となり、おおよそ2倍の差が生じることになるのです。遺産規模はまったく同じでも、これだけの差が生じるのが相続税の計算なのです。


相続税申告における加算贈与の申告漏れがあったら

札幌市中央区にある当税理士事務所は札幌では数少ない相続税に特化した専門の事務所です。相続税申告を専門の事務所に依頼したい、相続税のあるべき処理が分からない、相続税の有効な節税手法を知りたい、という方はお気軽に札幌の当税理士事務所にご相談ください。札幌で相続税申告にお困りの方のお役に立てるよう最善を尽くします。


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相続税申告では、生前贈与を加算することがある

相続税申告では、相続開始時点に存在する被相続人の財産を評価し、それらの財産に対して課税される税額を算出します。

しかしながら、相続開始時点においては存在しない被相続人の財産であっても、一定のものは加算しなければなりません。それが「生前贈与」であり、被相続人が亡くなる時期によって、相続開始前3~7年の生前贈与を相続財産に加算して相続税額を計算します。

詳しくは「相続税申告で加算する贈与」をご覧ください。なお、本記事で解説する「生前贈与」は、いわゆる暦年贈与のことだとご理解ください。


生前贈与における贈与税額は相続税額から控除

相続税申告で加算する生前贈与について、贈与税の申告と納税をしていたら、その贈与税額は相続税額から控除されることになります。これは、贈与税と相続税の二重課税を排除することための規定です。

では、本来行うべきであった贈与税の申告と納税をしていなかったら、どのようになるのでしょうか。次の事例で検討しましょう。

札幌市中央区のAさんが令和8年11月に死亡し、その相続人は子どもであるB(札幌市北区在住)とC(札幌市清田区在住)の2人であり、Aさんの遺産は約1億円でした。Aさんは、Bさんに対し、次の内容の生前贈与をしていましたが、それぞれ贈与税の申告と納税をしていませんでした。

令和6年10月→300万円の贈与
令和7年11月→500万円の贈与
令和8年5月→200万円の贈与


上記の札幌市中央区のAさんの事例においては、なすべき処理がされていません。Bさんがそれぞれ受けた贈与について、贈与税の基礎控除の範囲を超えているため、本来であれば贈与税の申告と納税が必要であるにもかかわらず、それがなされていないのです。

Aの遺産は札幌市北区にある自宅を含め、1億9500万円であり、BさんはAさんの相続によってAさんの遺産を取得することになります。


相続税申告の前に贈与税の期限後申告

相続税申告で加算する生前贈与の申告と納税が済んでいないのであれば、贈与税の申告が期限後であっても、贈与税の申告と納税をしなければなりません。

札幌市中央区のAさんのケースであれば、Aさんの子のBは自らが得た贈与について、申告と納税を期限後申告するのです。

注意が必要なのは期限後申告するべき生前贈与です。期限後申告が必要なのは、相続開始の年よりも前になされた贈与についてです。相続開始の年になされた贈与については、「原則として」贈与税の申告と納税は不要ですのでご注意ください。札幌市中央区のAさんのケースであれば次のとおりです。

  • 令和6年10月→300万円の贈与→贈与税の申告と納税を行い、支払った贈与税額について、相続税額から控除する。
  • 令和7年11月→500万円の贈与→贈与税の申告と納税を行い、支払った贈与税額について、相続税額から控除する。
  • 令和8年5月→200万円の贈与→贈与税の申告と納税を行わず、相続税申告でその贈与分を加算して相続税として納税する。



  • 相続開始年の生前贈与の処理について

    贈与税の申告と納税ですが、相続開始の年にあった贈与については不要と考えるのが原則です。

    「原則として」という表現には注意が必要です。

    生前贈与を受けた者が相続人等であり相続財産を取得する場合は、相続税申告と納税が必要な場合は、相続開始の年に被相続人からなされた生前贈与は贈与税の対象ではなく相続税の対象です。つまり相続税申告において加算はするものの、贈与税を支払っているということはないため、相続税額からの控除ということもありません。

    一方で、被相続人から生前贈与を受けた者が相続財産を取得するものでない場合は、相続開始の年になされた贈与については贈与税の申告が必要です。被相続人から生前贈与を受けた者が相続財産を取得する者でないのなら、その者は相続税の申告義務がなく、当該生前贈与について「相続税」として処理することはできません。相続税として贈与財産について課税を行うことができないため、贈与税の申告と納税によってその課税関係を終結させるのです。

    札幌市中央区のAさんのケースであれば、Bさんは相続財産を取得する者ですから、令和8年の生前贈与については贈与税の申告と納税は不要になります。




    相続税申告で加算する贈与

    札幌市中央区にございます当税理士事務所は、相続税専門の税理士事務所です。相続税をどこの税理士事務所に依頼すればよいか分からない。相続税申告を専門とする税理士事務所にまずは相談したい。相続税の有効な節税対策について知りたい。このような相続税にまつわるお悩みがある方は、相続税を専門とする当税理士事務所にご相談ください。


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    生前贈与は相続税申告で加算することがある

    相続税の申告といえば、被相続人が相続開始時点において有していた財産を評価し、その相続財産に対して税金が発生するものです。

    注意が必要なのは、一定の生前贈与であれば相続税の申告における相続財産に加算しなければならないことです。「生前贈与」というからには、その贈与財産は相続開始時においては被相続人の手元にはありません。その「相続開始時にはない財産」を加算するのが、贈与財産の加算というルールなのです。


    ※本記事で解説する生前贈与は、いわゆる「暦年贈与」についてです。

    なぜ生前贈与を加算するのか

    一定の生前贈与を加算するのには理由があります。もし生前贈与を野放しに認め、相続税申告においてその生前贈与を無視すると、生前贈与を活用した相続税逃れが容易にできてしまうためです。

    たとえば次の例を通じて検討しましょう。

    札幌市北区のAさんが令和9年1月に死亡しました。Aさんには札幌市東区に住んでいる子供のBがおり、BのみがAの相続人です。

    Aは死亡の直前である令和8年3月に、Bに対して500万円を贈与していました。

    Aの遺産は札幌市北区にある自宅を含め、1億9500万円でした。


    もし相続税申告において、この500万円を無視すると、Aの遺産は1億9500万円に対して相続税が課せられます。

    一方でこの500万円を相続財産に加算すれば、Aの遺産は2億円となります。

    相続税の税率と贈与税の税率・税額がまったく同じなのであれば、AがBに渡した500万円について、相続税で払うか贈与税で払うかの違いであり、国税の徴収という観点からはさほど問題になりません。

    しかし現実には、相続税の税率と贈与税の税率は異なります。相続税も贈与税もいずれも累進税率ですので、承継対象財産が大きくなればなるほど税負担が大きくなります。もし相続税申告において生前にした贈与がまったく考慮されないのであれば、この「相続税と贈与税の税率が異なる」という点に目をつけて、生前贈与を活用して相続税額を含むトータルの税負担額を簡単に引き下げることができてしまいます。このような行為に一定の歯止めをかけるのが、相続税申告における生前贈与の加算なのです。


    加算する生前贈与

    ただし過去すべてにさかのぼって、あらゆる生前贈与を相続税の申告で加算するというのは酷です。もしすべての生前贈与を加算するのであれば、贈与を行うことをする人が減り、社会生活を健全に営むことが難しくもなります。

    そこで加算する生前贈与については次のとおりです。

    まず「対象者」ですが、相続税申告において加算しなければならないのは、被相続人となる者から生前贈与を受けた者のうち、「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(「相続等」といいます。)によって財産を取得した人」です。

    基本的には「相続人」だとまずは考えましょう。まったくの赤の他人に対して行った生前贈与は、相続税の申告において加算する必要はありません。

    次に「期間」ですが、被相続人の死亡日からさかのぼって3~7年の間になされた贈与が加算の対象です。

    税制改正によって、加算する期間が「7年になった」というお話を聞いたことがある方もいるでしょう。たしかに7年にはなりましたが、その適用には経過措置があります。亡くなったタイミングによって、次の3つのパターンに分けて処理されることになります。

  • 被相続人の死亡日が令和8年12月31日までの間:相続開始前3年以内の生前贈与を加算
  • 被相続人の死亡日が令和9年1月1日~令和12年12月31日までの間:令和6年1月1日から死亡の日までの間の生前贈与を加算
  • 被相続人の死亡日が令和13年1月1日以降:相続開始前7年以内の生前贈与を加算



  • 贈与税の納税額は相続税額から控除

    生前贈与で納めた税額がある場合に、その生前贈与財産が相続財産に加算される場合は相続税も課税されることになるため「二重課税になる」という事態が生じます。

    そこで相続税の申告においては、生前贈与の際に納税した贈与税額は、相続税の税額から控除してよい、ということになっています。たとえば贈与税として100万円を納めたのであれば、相続税申告において納めるべき税額が仮に700万円であれば、その100万円を700万円から引いて納税すればよいのです。


    代襲相続と数次相続

    当税理士事務所は、札幌で相続税申告に特化した税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税についてお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。相続税専門の税理士が親身に対応いたします。


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    相続人の確定が相続税申告の基本

    札幌で相続税申告の相談に応じていると、基本の部分から間違えて認識しているご相続人がいることに気づきます。相続税申告の基本といえば、なんといってもまずは「相続人の確定」です。相続人の確定ができなければ基礎控除額が定まらないばかりか、税額計算についても間違えてしまうため注意が必要です。

    では、次のケースで被相続人Aの相続人は誰か、札幌の相続税専門税理士が解説します。


    数次相続のケース

    札幌市南区のAさんが死亡し、その親族関係等の状況は次のとおりです。

    Aには配偶者はいない(離婚済み)
    Aの子供はBのみ
    Bには配偶者はいない(離婚済み)
    Bには子供(Aから見て孫)が一人いる
    Aが死亡したのは令和8年8月10日
    Bが死亡したのは令和8年10月15日
    Aの相続財産は札幌市南区の自宅(評価額4000万円)のみ


    札幌市南区のAさんの相続人は誰でしょうか。

    まず相続人の確定で重要になるのは、その確定の時期です。相続人を確定させたい相続関係は、あくまで札幌市南区のAさんをめぐる相続関係であるため、判断の時期は「令和8年8月10日」です。

    令和8年8月10日の時点では、被相続人Aの唯一の子供であるBが生きていたため、そのBが相続人になります。

    相続税の申告の要否については、法定相続人が一人であるため基礎控除額は3600万円です。被相続人Aさんの相続財産は札幌市南区の不動産(評価額4000万円)のみですが、その評価額は基礎控除3600万円を上回るため、相続税の申告と納税が必要です。実際には、相続人Bさんも死亡しているわけですから、Bさんの相続人であるCが、Bに代わってBのための相続税申告を行います。

    札幌市南区のAさんの事例では、Aの相続開始時にはBが生きていてBが相続人になり、その後Bが死亡してCがBの相続人になりました。このように続けて相続が発生することを数次相続といいます。


    代襲相続のケース

    では、次のケースであれば相続人は誰になるのでしょうか。

      札幌市北区の甲さんが死亡し、その親族関係等の状況は次のとおりです。

    甲には配偶者はいない(離婚済み)
    甲の子供は乙のみ
    乙には、配偶者はいない(離婚済み)
    乙には子供(甲から見て孫)が二人(丙と丁)いる
    甲が死亡したのは令和8年8月10日
    乙が死亡したのは令和8年5月15日
    甲の相続財産は札幌市北区の自宅(評価額4000万円)のみ


    先ほどのAさんのケースと異なり、甲の子である乙が死亡したのは、甲の相続開始(死亡)より前の令和8年5月15日です。甲の相続開始時には乙は存在しなかったことから乙は甲の相続人にはなれません。

    この場合、乙の子(甲の孫)である丙と丁が乙の代わりに甲の相続人として登場します。この丙と丁が、代襲相続人です。


    数次相続か代襲相続かで、相続税申告の要否に影響することも

    相続人の確定は、相続税申告の基本の基本です。

    相続人の確定がなければ、基礎控除額が定まらず、相続税申告の要否の検討もできません。逆に相続人が確定すれば基礎控除額が明らかになり、相続税申告が必要か否か判断できることになります。

    札幌市南区のAさんのケースにおいては、Aの相続人はその子のBでした。相続人が一人ですので基礎控除額は3600万円であり、Aの唯一の遺産である札幌市南区の不動産は評価額が4000万円ですので相続税申告の必要があります。

    一方で札幌市北区の甲さんのケースにおいては、甲の相続人は孫である丙と丁の二人です。相続人は二人ですので基礎控除額は4200万円であり、甲の唯一の遺産である札幌市北区の不動産の評価額は4000万円でしたので、相続税申告の必要はありません。

    札幌市南区のAさんのケースと札幌市北区の甲さんのケースは非常に似ていますが、相続人の数が異なるため、相続税の申告が必要か否か、結論がまったく異なります。相続人の確定がどれほど重要か、お分かりいただけたでしょうか。


    法定相続情報の活用がおすすめ

    相続人の確定というと、法定相続情報の活用をおすすめします。札幌市中央区にございます相続税専門の当税理士事務所では、どの案件においても、法定相続情報を取得して相続税申告の際に活用しています。

    法定相続情報とは、それ一枚あれば相続関係を示す戸籍一式の代わりになる大変便利なものです。

    まずは相続関係を示す戸籍一式を取得し、相続関係を示した家系図のようなもの(法定相続情報一覧図といいます)を作成します。そして戸籍一式などの他の書類とその家系図のようなものを法務局に持ち込み、審査を受けます。

    ものすごく簡略化して述べると、法定相続一覧図と戸籍一式の内容が無事に一致していたら、その法定相続一覧図に法務局がハンコを押してくれます。そしてその書類が法定相続情報となり、その法定相続情報一枚を提出すれば、戸籍一式を提出した扱いとなるのです。

    もし戸籍一式の内容と自分で作成した法定相続一覧図の内容が不一致であった(たとえば相続人として記載するべき人が載っていない等の)場合は、法務局から補正の連絡が入り、修正しなければなりません。

    このように法定相続情報を取得する過程のなかで法務局が相続人を確定するお手伝いをしてくれることになるため、相続人の確定に不安がある方こそ、法定相続情報の取得をおすすめします。札幌の相続税専門税理士である当税理士にご依頼いただくと、この法定相続情報も取得いたします。


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    生命保険金の受取人が先に死亡している場合の相続税申告

    札幌市中央区にございます当税理士事務所は相続税申告に特化した税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、当税理士事務所にお気軽にご相談ください。税理士と司法書士のダブルライセンスで、相続税申告を含む相続手続をトータルでサポートします。


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    生命保険金の受取人が死亡している

    相続税申告に特化した当税理士事務所では、相談申告のご相談に数多く対応しています。そのなかで、次のような状況の方がいました。

    札幌市清田区のAが死亡しました。Aの相続人は、妹のBです。Aにはもともとは配偶者Cがおりましたが、その配偶者CはAよりも前に死亡しています。Cには前夫との間に子供Dがいますが、Dは前夫との間の子ですので、Aとの間に血のつながりはありません(Aとの間で養子縁組はしていません)。

    Aが死亡した際に、保険会社(かんぽ生命ではない)から「生命保険金1000万円の請求ができる」と言われました。ただ問題があり、その問題とは「保険金の受取人は配偶者Cのままであり、Cが死亡した後も変更されていない」ということでした。

    上記の札幌市清田区のAさんの事例では、いったい誰が、いくらの生命保険金を受領できるのでしょうか。札幌の相続税専門の税理士が解説します。


    保険法46条

    保険法によると、次のように定められています。

    (保険金受取人の死亡)
    保険法第46条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

    保険金受取人Cが死亡した際に、その法定相続人は配偶者Aと実子であるDでした。このことから、Aさん死亡による生命保険金は、まずはA自身とDが受け取ることになります。

    ここで問題になるのは、A自身も死亡しているという点です。このときは、Aの法定相続人が受け取ることになります。結局のところ、生命保険金はBとDが受け取ることになるのです。


    いくらずつ受け取る?

    生命保険金はBとDが受け取るということまではよいとして、次に問題になるのはいくらずつ受け取るのか、という点です。

    民法の条文には、次のように規定されています。

    (分割債権及び分割債務)
    民法第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

    それぞれ等しい割合、とありますので、BとDは生命保険金1000万円について、500万円ずつ受け取る扱いになります。

    ※Dは相続人ではないため、Dが受け取った生命保険金については「みなし遺贈」という形で相続税申告の対象となります。


    保険会社に必ず確認するべきこと

    保険法46条によって、受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合にどのように扱われるのかは分かりました。

    ここで注意が必要なのは、保険法46条は「任意規定」ということです。任意規定ということは、契約当事者の意思の合致によって、法律の条文とは異なる扱いが可能となります。

    札幌で相続税申告を数多く担当していると、「受取人が被保険者よりも先に死亡していた。受取人の変更はしていなかった」というケースは稀にあります。実際に当税理士事務所でそのような案件を取り扱う場合は、保険会社に確認を行います。保険法46条とは異なる扱いになる契約となっていないか、ヒアリングするのです。

    保険法46条と異なる扱いが定められているとしたら、それは契約書の本体に記載があるというよりは、細かなことが書いてある「約款」にその記載がある可能性が高いです。保険会社に確認する際は、「受取人が先に死亡していますが、契約・約款ではその場合誰が受け取ることになっていますか」と質問するとよいでしょう。


    かんぽ生命の場合は要注意

    札幌市清田区のAさんの保険はかんぽ生命以外の民間の保険でしたが、仮にAさんの保険がかんぽ生命での契約だった場合はどうでしょう。

    「受取人が先に死亡している。受取人の変更がされていない」というケースでは、かんぽ生命においては、独自の「遺族規定」というものに従って処理されることになります。

    受取人が先に死亡している場合は、次の者が次の順位で受け取ります。先順位の者がいたら、後順位の者は受け取ることはできません。

    1:被保険者の配偶者
    2:被保険者の子
    3:被保険者の父母
    4:被保険者の孫
    5:被保険者の祖父母
    6:被保険者の兄弟姉妹
    7:被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた者
    8:被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた者

    札幌市清田区のAさんについては、1から5までの人はいませんので、上記6に該当する妹のBが受け取ることになるのです。

    生命保険が関係する相続税申告は、場合によっては慎重な判断が求められることがあります。少しでも不安がある方は、相続税申告を専門とする当税理士事務所にお気軽にご相談ください。




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