札幌相続相談所を運営している当税理士事務所は、札幌では数少ない相続税特化型の税理士事務所です。当事務所の「相続税申告プラン」では、財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告書の作成・提出といった相続税申告に必要な業務がすべて含まれています。
札幌市中央区にある相続税特化事務所だからこそ、
当税理士事務所には
こんな悩みが寄せられます。
相続税専門の事務所に相談・依頼したい
相続財産に不動産があるため、不動産に強い税理士に依頼したい
相続税申告に必要なすべてについてサポートして欲しい
遺産総額が基礎控除を超えそうだが、どうすればよいか分からない
相続税申告以外の相続手続きもまとめて相談・依頼したい
当事務所は相続税特化の
相続専門税理士事務所です。
当事務所の代表税理士は、
相続手続きを専門とする司法書士でもあります。
札幌相続相談所に
相続税申告を依頼する3つのメリット
1:相続税特化による高い専門性
法人や個人事業主からの顧問収入を事務所経営の軸とする一般的な税理士事務所と異なり、当事務所は正真正銘の相続税特化事務所です(2025年現在、法人・個人事業主の顧問先は0件です)。相続税に特化しているからこそ、日々の時間は相続業務のために割いており、その分だけ専門性が高まるといえます。2:「不動産」に強い税理士
札幌相続相談所を運営する当事務所は、税理士と司法書士のダブルライセンス事務所です。不動産の財産評価だけであれば一般的な税理士でも行えますが、財産評価以外の不動産にまつわる諸問題についても対応できます。
3:相続税申告とセットで他の相続手続きも依頼できる
札幌市中央区の当税理士事務所は、税理士と司法書士のダブルライセンス事務所であり、司法書士業務についても相続が専門です。相続税申告だけでなく、相続不動産の名義変更、預貯金や株式の承継手続き、生命保険金等の請求などもまとめてご依頼いただけます。
相続税申告プラン
料金
| 内容 | 報酬 |
| 相続税申告業務 | ご遺産総額の1%~ |
※相続税申告プランでは、相続人調査、財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告書の作成・提出といった、相続税申告に必要なすべての税理士業務が含まれています。
相続税申告プラン
ご相談・ご依頼の流れ
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
まずは簡単なご相続の概要とお打ち合わせのご希望日時をお聞かせいただけたら幸いです。税理士にお問い合わせいただくことが初めての方でも、相続税特化の当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
TEL:011‐213‐0330(受付時間9時~19時)
お問い合わせフォームはこちら
※お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間受付中です。
札幌市中央区の当事務所にお越しください。
ご予約いただいた日時に、札幌市中央区にある当税理士事務所にてご相談に対応いたします。地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分程度です。札幌市営地下鉄・JR各線の札幌駅からも徒歩圏内です。
ご相談は原則として当事務所(札幌市中央区)において面談形式で行いますが、遠方にお住いの方については、Zoomによるオンライン相談でも対応できます。
札幌市中央区の当税理士事務所にご相談の際は、次の資料をお持ちください(お手元にないものは無理にご用意いただく必要はありません)。
| 遺産 | ご用意いただきたい資料 |
|---|---|
| 不動産 | 固定資産税の課税明細書 |
| 預貯金 | 預貯金の通帳、定期預金証書 |
| 生命保険 | 保険の契約内容(契約者・被保険者・受取人)がわかる資料として保険証券、受領した保険金額が分かる資料 |
| 株式や投資信託 などの証券 |
証券会社から届く銘柄一覧 |
| その他財産 | 参考になりそうな資料 |
札幌市中央区の当事務所でご面談
札幌市中央区の当事務所で詳しくお話を伺い、大まかではありますが予想される相続税額・税理士報酬についてお伝えいたします。相続税特化の当事務所では、相談に対応するのは税理士・司法書士の資格を有する者であり、無資格者が対応することはありません。
また、ご相談時に、ご依頼を強制することはありません。安心してご相談ください。
ご依頼を頂戴したら、相続税申告業務に着手いたします
当税理士事務所との契約が成立した後は、すぐに必要書類の収集を行い、各種財産評価を進めます。財産評価は、ご相続人からお預かりする資料に基づいて進めることがあるため、ご案内した資料はお早めに頂戴できれば助かります。
相続財産目録の開示等の進捗報告と再度のお打ち合わせ
財産評価がある程度進んだところで、相続財産の一覧(相続財産目録)をお渡しいたします。また、財産評価に基づいて税理士の立場で申し上げるべきことお伝えし、遺産分割協議に進んでいただきます(二次相続の相続税申告まで考慮するべき案件の場合は、一次相続・二次相続を通じた納税額のシミュレーションを行います)。
遺産分割協議の実施、遺産分割協議書へのご署名ご捺印
相続税専門税理士として諸々の助言を差し上げた上で遺産分割協議を行っていただき、協議がまとまった後に遺産分割協議書を作成し、ご署名とご捺印をいただきます。
相続税申告、相続税の納税
相続税申告書を作成し、管轄の税務署に提出します。
申告書の作成と同時に、納付書も作成の上、納税についてご相続人にご案内いたします。
申告と納税が完了することで、相続税業務は完了となります。



























