札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」!
税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。

土日も対応しております。

相続不動産の名義変更プラン

相続不動産の名義変更プラン~


札幌相続相談所を運営している当事務所は、税理士・司法書士のダブルライセンス事務所です。相続税申告だけでなく、面倒で難しい相続不動産の名義変更(相続登記)もあわせてご依頼いただけます。



ダブルライセンス事務所だからこそ、相続税申告以外でも、

当税理士事務所には
こんな悩みが寄せられます。


不動産名義変更も義務だと聞きました。どうすればよいでしょうか?

相続税とセットで不動産名義変更も依頼できますか?

税理士資格を持たない司法書士に不動産の名義変更を依頼して、相続税に影響はない?




税理士・司法書士のダブルライセンス事務所だからこそ、
安心してご依頼いただけます。

税理士・司法書士のダブルライセンス


札幌相続相談所に
不動産名義変更を依頼する5つのメリット

1:相続税を意識した不動産名義変更

不動産の名義を誰にするかによって、相続税額が大きく変わることがあります。税理士事務所ではない司法書士事務所では相続税の相談に対応することはできないばかりか、相続税の知識に乏しいため、相続税において悪影響が及ぶ形の不動産名義変更をしてしまうことが多々あります。札幌市中央区にある当税理士事務所の代表は司法書士でもあるため、常に相続税額を意識して不動産名義変更を行っています。


2:相続税の基礎控除未満でも、相続税の相談を受けられる

札幌市内の不動産の評価額の平均からすると、基礎控除を超えるかどうかわからない財産規模の方が実に多くいらっしゃいます。税理士・司法書士のダブルライセンス事務所だからこそ、不動産の名義変更についてのご相談を受ける際に、相続税申告の必要があるかどうかもあわせてご相談いただけます。




3:不動産名義変更のためだけの打ち合わせ不要

税理士・司法書士のダブルライセンス事務所である当事務所では、相続税申告を依頼いただければ、その延長で相続不動産の名義変更も行います。税理士と何度も打ち合わせを重ねた後に、不動産の名義変更について別の司法書士とも打ち合わせを行うという手間を省くことができます。




4:一気通貫で連携ミスが起こらない

相続税申告は税理士事務所に、不動産名義変更は他の司法書士事務所に依頼した場合、仮にそれらの事務所が「提携」していても、連携ミスが生じることがあります。札幌相続相談所を運営する当事務所は税理士・司法書士のダブルライセンス事務所であり、不動産名義変更を外部委託しませんので、連携ミスが起こることはありません。




5:単なる名義変更だけじゃない、税理士兼司法書士ならではの名義変更

不動産を相続したら、その名義を変更して終わりということはありません。たとえ相続税の申告が必要なかったとしても、不動産を売却したり賃貸に出したりすることで、税金の問題が常に生じます。札幌を中心として相続業務に取り組む当税理士・司法書士事務所では、単なる名義変更業務を超えて、不動産の税金についてアドバイスすることが可能です。




相続不動産の名義変更プラン
料金

内容 報酬
相続不動産の名義変更 98,000円~



札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
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相続不動産の名義変更プラン
ご相談・ご依頼の流れ

1

お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

まずは簡単なご相続の概要とお打ち合わせのご希望日時をお聞かせいただけたら幸いです。税理士や司法書士の事務所にお問い合わせいただくことが初めての方も、お気軽にお問い合わせください。

TEL:011‐213‐0330(受付時間9時~19時)
お問い合わせフォームはこちら
※お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間受付中です。

2

札幌市中央区の当事務所にお越しください。

ご予約いただいた日時に、札幌市中央区にある当税理士・司法書士事務所にてご相談に対応します。ご相談は原則として当事務所(札幌市中央区)において面談形式で行いますが、遠方にお住いの方については、Zoomによるオンライン相談でも対応することができます。

札幌市中央区の当事務所にお越しいただく際は、次の資料などをお持ちください(お手元にないものは無理にご用意いただく必要はありません)。

ご用意いただきたい資料
相続不動産の固定資産税の課税明細書(納税通知書)
相続不動産の権利証
取得した戸籍や住民票があれば、その戸籍や住民票

3

札幌市中央区の当事務所でご相談

札幌市中央区の当事務所で詳しくお話を伺い、最適な解決策を模索いたします。また、ご費用についてもご案内いたします。お話を伺うのは税理士・司法書士の国家資格の有資格者であり、無資格者がご相談に応じることはありません。

ご相談時に、ご依頼を強制することはありません。安心してご相談ください。

4

業務着手

相続専門の税理士・司法書士のダブルライセンス事務所として、すぐに業務に着手いたします。業務が完了いたしましたら、新たに発行された相続不動産の権利証をお渡しいたします。原則として報酬費用は後払いですので、権利証を受領した後にお振込みください。




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