相続税申告の相談時でお持ちいただきたい書類等について
1:被相続人の通帳→相続税申告において、相続財産として預貯金がない、という方はまずいません。どんな方でも預貯金は有しており、特に札幌の方であればゆうちょ銀行、北洋銀行、北海道銀行には口座があることが多いと感じます。
被相続人の通帳を発見できた場合は、その通帳そのものを初回相談時にご持参いただけたら幸いです。どこの銀行の通帳にいくら程度の残高があるかさえわかればよいのではないか、と思われる方もいますが、相続税を扱う税理士としては、相続開始前の出金なども確認したいため、通帳があると助かります。
2:相続不動産の固定資産税の課税明細書
→相続対象不動産の固定資産税の評価額がわかる資料として、固定資産税の課税明細書をご持参いただけたら幸いです。固定資産税の課税明細書は、札幌市であれば毎年4月頃に届く横長の用紙で、固定資産税の納付書と一緒に送られてきます。
この課税明細書があれば、特に一戸建ての場合は土地の相続税評価額についてだいたいの予想がつきます(固定資産税の課税明細書から土地の相続税評価額の予想がつくことについて、詳しくはこちら)。また、建物は固定資産税の評価額そのままで評価するのが原則なので、この点からも固定資産税の課税明細書があれば確認しやすいといえます。 3:生命保険の証券や保険会社から届いた契約内容のお知らせ
→相続税申告が必要になる方の多くが生命保険契約を締結している傾向にあります。生命保険契約の「契約者、被保険者、受取人」によっては課税関係が相続税の範囲外になることもあるため、生命保険会社の保険証券や契約内容のお知らせによってその内容を確認したい次第です。
4:生命保険の入金通知書
→生命保険金の請求が既に済んでいる場合は、保険会社から届いた入金通知書をご持参いただけたら幸いです。
5:上場株式等の金融資産について、保有残高がわかる資料
→野村証券等の対面で営業を行っている証券会社の多くは、定期的に証券保有者に対して保有証券の案内を紙で送付してくれます。その紙を見れば、いつの時点でどの銘柄をどの程度お持ちなのかが分かるため、証券会社から届いた書類があればお持ちいただけたら幸いです。
6:被相続人が所得税の確定申告をしていたら、確定申告書の控え
→毎年2~3月に所得税の確定申告を行っていたら、その確定申告書の控えによって相続税申告のヒントになる事項を確認できることが多々あります。確定申告書の控えがあれば、ぜひお持ちいただけたら幸いです。
7:ご自身でお取りいただいた戸籍謄本等
→相続税申告においては、税務署に、相続関係を証明する戸籍謄本等を提出する必要がありますので、ご自身でお取りいただいた戸籍謄本等がもしあれば、お持ちいただけたら幸いです。札幌相続相談所では、お持ちいただいた戸籍謄本以外の戸籍を税理士兼司法書士が収集し、法定相続情報を法務局で取得し、法定相続情報を相続税申告の添付書類として税務署に提出しています。
8:被相続人が相続人となった相続税申告書の控え
→過去に被相続人が相続人となった相続で、相続税申告を行っていたらその控えをご持参いただけたら幸いです。その際の相続税申告書を確認し、場合によっては今回の相続税申告で「相次相続控除」を適用できる可能性があるためです。
9:相続人のなかに障がい者がいたら、障がい者手帳
→相続人が障がい者手帳をお持ちの方であれば、障がい者手帳をご持参ください。相続人が(原則として)相続開始時点で障がい者の認定を受けていたら、相続税申告において障がい者控除を適用し、相続税の納税額を低くすることができます。また、障がい者手帳ではなくても、療養手帳など、障がい者手帳に類するものをお持ちの方もご持参いただけたら幸いです(障がい者手帳ではなくても障がい者控除を適用できる可能性があるためです)。
10:遺言書がある場合は、当該遺言書
→被相続人が遺言書を作成していたら、遺言書をご持参いただけたら幸いです。その遺言書の通りに申告を進めることで納税額がどの程度になるかを初回のご相談時にお示しできる場合があります。
11:その他参考になりそうな資料
→そのほかに参考になりそうな資料があれば、お持ちいただけたら幸いです。
札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、相続税専門の税理士事務所が運営する札幌相続相談所にまずはご相談ください。相続税でお困りのご相続人の力になります。




