札幌相続相談所の取扱事例のなかに、相続開始日(被相続人の死亡日)と相続人の「相続開始を知った日」が異なるケースもあります。この場合、札幌相続相談所ではどのように対応しているのかを説明します。
この記事の目次
相続税の申告期限の起算点
相続税申告と言うと、その期限は「10か月以内」ということは広く知られています。では、いつから10か月以内に行えばよいのでしょうか。
この点については、相続開始から10か月以内だと思われている方多いようです。相続の開始とは被相続人の死亡のタイミングですから、被相続人の死亡日から10か月以内に申告しなければならないと思われている節があるのです。
しかし、相続税申告の期限の起算日は、正しくは「相続の開始があつたことを知った日の翌日」からです(相続税法第27条1項)。死亡した日ではなく、「相続の開始を知った日」の翌日から起算する点に注意しましょう。
死亡日に「相続の開始を知る」とは限らない
相続の在り方は、それぞれ状況が異なります。多くのケースでは、病院や高齢者施設などで家族に見送られる形で亡くなることが多いため、「死亡日」に、相続人が「相続の開始を知る」といえます。この場合は、「死亡日=相続開始を知った日」になり、結果として、死亡日から相続税申告の期限の起算を行います。死亡日に相続人が相続開始を知る一般的なケースと同様に相続税申告書を作成して申告を行った場合、税務署としては「死亡日(の翌日)」から申告期限が起算されるものとして扱ってしまいます。その結果、「真実として、相続の開始を知った日(の翌日)から10か月は経過していないものの、死亡日(の翌日)から10か月が経過している」という場面で、期限後申告として扱われる場合があります。
相続税の申告期限に間に合わず、期限後申告を行った場合は「期限内に申告されていない」として処理されることになります。期限後申告になってしまった場合、「無申告加算税」と「延滞税」の課税対象となり、申告書を提出してしばらくすると、それらの納付書が税務署から送られてきてしまいます。
このように「真実として、相続の開始を知った日(の翌日)から10か月は経過していないものの、死亡日(の翌日)から10か月が経過している」という場面において、本来は期限内申告であるのだから無申告加算税と延滞税の扱いを受けたくない、というケースは稀にあります。 死亡日に相続人が相続の開始を知らないことだってあるのです。
札幌相続相談所では、上記のようなケースにおいて、「事情説明書」を提出して申告を行っています。「事情説明書」は法定の添付書類ではありませんが、事実として一定の効果(無申告加算税や延滞税が課税されないことになるという効果)があると考えられますので、以下において解説します。
孤独死→腐乱状態→DNA鑑定で相続開始を知るケース
ここでは二つの事例を紹介します。いずれの事例も、相続税を多く扱う税理士事務所であれば出くわすことがあるケースです。一つ目は、DNA鑑定の結果を聞かされたことによって相続開始の事実を知る事例です。
札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんはいわゆる孤独死であり、死後、相当の期間が経過した後に発見されました。Aさんのご遺体は腐乱状態にあったため、亡くなったのがAさんであることを確認するために、警察がDNA鑑定を行いました。その結果、亡くなっていたのがAさんだということが判明しました。Aさんの相続人は、Aさんの子であるBさんです。Bさんは札幌市内に住んでおりましたがAさんとは別居であったため、Aさんの死亡に気づくことができませんでした。
Aさんが亡くなった推定時期は2026年「3月15日から31日の間」とされ、戸籍の死亡年月日もそのように記載されました。BさんがAさんの死亡の事実を知ったのは、警察から連絡があった2026年6月10日であり、この日にDNA鑑定の結果を聞かされました。Bさんは数日後の6月15日に死亡届を札幌市に提出し、受理されています。戸籍に記載される死亡届の日は、「2026年6月15日」と記されています。
Aさんが亡くなった推定時期は2026年「3月15日から31日の間」とされ、戸籍の死亡年月日もそのように記載されました。BさんがAさんの死亡の事実を知ったのは、警察から連絡があった2026年6月10日であり、この日にDNA鑑定の結果を聞かされました。Bさんは数日後の6月15日に死亡届を札幌市に提出し、受理されています。戸籍に記載される死亡届の日は、「2026年6月15日」と記されています。
Aさんのケースであれば、次のような事情説明書を作成して相続税の申告書と一緒に提出することが効果的と考えられます。
(注)事情説明書の内容に正解はありません。下記の内容で無申告加算税と延滞税を回避できる保証はなく、税務調査の際に相続税申告期限の起算日について詳細な説明を求められることもあります。下記の事情説明書はあくまで参考程度にして、各自の責任で事情説明書を作成してください。
札幌〇税務署長 様
この度開始いたしました札幌市北区のAの相続税申告に関し、以下の通り事情を説明いたします。
私は2026年3月15日から31日の間に死亡したAの子のBです。
私とAとは長年別居状態にあり、ここ数年間は行き来のない生活をお互い送っておりました。
このような状況からAの死亡の事実について知ったのはAの死亡日ではありません。事情を説明いたしますと、Aはいわゆる孤独死であり、近隣の方がAの自宅の異変に気付き、警察に通報しました。Aの自宅に入った警察が腐乱状態にある遺体らしきものを発見しましたが、Aであるとの断定はできなかったようで、Aの近所に住んでいたAの親(私の祖母)から提供を受けたDNA情報に基づいてDNA鑑定を行いました。その結果、死亡していたのはAだということが判明しました。
その後2026年6月10日に警察から私に連絡があり、DNA鑑定の結果を聞かされ、私は初めてAの死亡の事実を知りました。
私はその後死亡届を提出していますが、除籍謄本には死亡届の日が2026年6月15日として記載され、さらには届出人として私の氏名が記載されております。添付した除籍謄本において、それらの記載をご確認いただけたら幸いです。
以上の通りですので、私がAの死亡の事実を知ったのは2026年6月10日であり、その日に相続開始の事実を知ったことから、相続税申告の期限は2026年6月10日の翌日から起算するとものとして処理いただけたら幸いです。
札幌市東区〇〇町〇番〇号 B
相続放棄で後順位の者が相続人になったケース
相続税申告は、相続(遺贈)によって財産を取得した者が行います。相続税申告の必要があるというと、基礎控除を超える相続財産があることから相続放棄を選択する方はほとんどいませんが、状況によっては相続放棄をされる方もいます。札幌相続相談所の取り扱い事例としては、後順位の者の方が生前の被相続人の生活に貢献していたということで、先順位の相続人が相続放棄した、という事例がありました。
※ここでいう相続放棄とは、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で行う手続きのことです。家庭裁判所を通さずに、何も受け取らなかったことを相続放棄をいう方がいますが、ここでいう相続放棄はそれとは異なりますのでご注意ください。
たとえば次のようなケースです。
札幌市豊平区の甲さんが死亡しました。甲さんの相続人は父親の乙でしたが、乙は高齢であること、さらには甲の生前のサポートをしてきたのは乙の子で甲の兄にあたる丙であることから、乙は札幌家庭裁判所で相続放棄をしました。結果、甲の相続人は後順位の丙になりました。
甲さんが死亡したのは、令和8年7月5日であり、父である乙が相続放棄の申述を札幌家裁で行って受理されたのが8月30日です。乙が丙に「自分は相続放棄をしたため、丙が相続人になる旨」を9月5日に伝えました。
甲さんが死亡したのは、令和8年7月5日であり、父である乙が相続放棄の申述を札幌家裁で行って受理されたのが8月30日です。乙が丙に「自分は相続放棄をしたため、丙が相続人になる旨」を9月5日に伝えました。
丙が相続税申告を行う際は、「相続の開始を知った日の翌日」が相続税申告の期限の起算日になります。その起算日ですが、丙については9月5日の翌日になります。その場合、札幌相続相談所であれば次のような事情説明書を相続税申告書と一緒に税務署に提出します。
札幌〇税務署長 様
この度開始いたしました札幌市豊平区の甲の相続税申告に関し、以下の通り事情を説明いたします。
私は令和8年7月5日に死亡した甲の相続人の丙です。
被相続人の甲の親族関係ですが、甲には子がおらず、甲死亡時に父親である乙が存命でしたので乙が相続人になる予定でしたが、乙は札幌家庭裁判所で相続放棄の申述をしており、その申述が令和8年8月30日に受理されております。結果、後順位であった甲の兄弟にあたる私が相続人になりました。
札幌家庭裁判所から乙の自宅に相続放棄申述受理通知書が届いたのが令和8年9月4日であり、その翌日の9月5日に私は乙より「乙が相続放棄した旨」及び「第二順位の者は乙以外に存在せず、乙が相続放棄したことによって相続権が兄弟である丙に移る旨」を伝えられ、相続の開始を知った次第です。
参考として、札幌家庭裁判所から乙の自宅に届いた相続放棄申述受理通知書の写しを提出いたします。相続放棄申述受理通知書に記載された「申述を受理した日」が令和8年8月30日になっている旨をご確認いただけたら幸いです。
以上の通りですので、私がAの死亡の事実を知ったのは令和8年9月5日であり、その日に相続開始の事実を知ったことから、相続税申告の期限は令和8年9月5日の翌日から起算するとものとして処理いただけたら幸いです。
札幌市豊平区〇〇 丙
公文書の写しを添付する
札幌市北区のAさんのケースも、札幌市豊平区の甲さんのケースも、いずれのケースでも札幌相続相談所が扱う場合には添付できる公文書の写しを必ず添付するようにしています。「相続の開始を知った日」は、本人の認識の問題であることから、言おうと思えば好きなように言うことができてしまいます。
しなしながら、公文書で除籍謄本の「死亡届の日」を確認できたり、家庭裁判所の裁判所書記官の記名押印のある相続放棄申述受理通知書で「申述を受理した日」が確認できる場合は、事情説明書の内容に偽りはないであろうという心証を税務署の調査官に抱かせることができるのです。




