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相続税申告の税務調査
相続税申告を行うと、一定の確率で税務調査が行われます。税務調査は、だいたい申告書を提出した年の翌年か翌々年に実施されることが多いといえます。時期としては7月~10月頃に多いと感じます。1~5月頃までは確定申告とその後処理で税務署も繁忙期になり、そして6月~7月に人事異動で新しい役回りが決まり、その人事異動の直後に調査の連絡が集中する傾向があるのです。
税務調査のメインは実地調査であり、課税地(被相続人の最後の住所地)に出向くことで行われます。被相続人の最後の住所地が売却済みであったり、高齢者施設だったために他の入居者がいて出向くことができない場合は、相続人の住所地を指定して調査官がお見えになります。
相続税の時効は相続税の申告期限から5~7年であり、理屈上はこの期間であれば調査が及ぶ可能性はあるといえます。がしかし、一般的には申告してから2~3年の間に調査の連絡がなければ、税務調査がこないことが通常です。
理屈の上では、どの案件でも税務調査の可能性があるものの、やはり税務調査に入られやすいパターンというのがあります。それはどのようなパターンなのか、札幌の相続税理士がいかにおいて解説します。
税務調査のパターン1:遺産規模が大きい
相続税は累進税率が適用されています。たとえば遺産規模(課税対象財産の価格)が1億円であり、相続人が子ども一人なら、相続税額は、1220万円ほどです。累進税率の適用により、遺産規模がその5倍の5億円であれば納税額は1億円の5倍ではなく、1.9億円にもなります。このように、遺産規模の大きな相続税申告はそれだけ納税額が大きくなることから、税務調査において指摘がされた場合にも、追加で多くの納税を求めることができます。また、遺産規模が大きいということは遺産も多種多様になって評価も複雑になることが多く、税務署としても確認したいことが多くなります。結局、遺産規模が大きければ大きいほど、税務調査に入られやすいのです。札幌の場合は、遺産規模が1.5億円以上あれば注意が必要です。
税務調査のパターン2:無申告
遺産の総額がさほど高額でなかったとしても、「無申告案件」は見逃すわけにはいきません。無申告案件に調査の手が及ばずお咎めなしであれば、遺産の規模が基礎控除を少し超えた程度の人はみんな申告しないで済まそうとしてしまうためです。税務署は、システムにより相続税申告が必要になりそうな人に目星をつけています。たとえばこれまでの所得税の申告情報を蓄積し、「年収〇〇〇〇万円が何年も続いていた人であれば亡くなったときに相続税申告が必要になるであろう」というように、情報を収集しているのです。また、地価の高い場所の土地(札幌であれば円山公園駅付近や宮の森エリアだけでなく、地下鉄沿線のある程度の広さの土地など)を持っている人もリストに載っていて、相続税申告が必要になるだろうと税務署は考えています。
このような方々が亡くなって時間が経ったにもかかわらず相続税の申告書が提出されないのであれば、税務署としては「申告と納税の義務があるのに、申告されていないのではないか」と疑いを持ったとしても不思議ではありません。
税務調査のパターン3:漏れがありそう
税務署は、蓄積したデータから、被相続人ごとにどの程度の規模の相続財産があるか目星をつけているといえます。相続財産として申告書に計上された内容を見て、「載っていない財産があるのではないか」という疑念を抱いた場合はやはり税務調査に発展することになるのです。
税務調査で指摘されるとしたら、相続財産の評価間違いよりも、そもそもの「漏れ」の方がよく指摘されるといえます。税務署としても、評価間違いは間違いであることを計算して確かめる必要がある一方で、漏れは漏れていること自体を指摘すれば済むため、税務調査ではどちらかというと漏れの指摘に注力するのでしょう。
税務調査のパターン4:自分で申告した
相続税の申告は内容が難しいことから税理士が代理して行うことが一般的ですが、一部には相続人自らが申告するということだってあります。税理士ではなく相続人自らが申告した内容であれば、「漏れがあるのではないか」「評価が間違えているのではないか」という先入観を持たれてしまうことは否定できません。実際に札幌相続相談所にご相談にいらした方で、自分で相続税申告書を作成したから見てほしいと言われたケースがありますが、内容をざっと拝見しただけでも、漏れがあるなと感じました。たとえば賃貸アパートがあるのに未収賃貸料が計上されていなかったり、上場株式が複数あるのに未収配当金が何ら記載されていなかったりします。このような申告書では、「どうぞ税務調査にきてください」と言わんばかりです。
札幌相続相談所の税務調査の実績
当税理士事務所の状況ですが、申告した案件について、実施された税務調査の割合は2%未満です(2026年8月現在)。また、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは2026年8月現在一件もありません。
札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします。




