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未分割申告で、生命保険金があったら?

相続税の申告は、一般的には遺産分割が成立した後になされますが、遺産分割が未了の段階で申告期限が到来することがあります。そのようなときに行われる申告が「未分割申告」であり、札幌相続相談所でも取り扱いの事例があります。

そんな未分割申告において「生命保険金」があった場合は、その処理はどのようになされるのでしょうか。相続税を専門とする札幌の税理士が解説します。


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未分割申告の基本と生命保険

紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>」において詳しく解説したように、申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、(厳密にはこのように言い切れませんがほとんどの場合においては)課税対象となる相続財産の総額に法定相続人それぞれの法定相続分を乗じた額をそれぞれの法定相続人が取得したものとして、相続税の申告をします。これが、未分割申告の基本です。

では、次のような事例はどうでしょうか。
札幌市在住のAさんが死亡し、その相続人は兄のBと弟のCの二人であった。AはBと長年にわたって同居していたことから、Bと大変に親しく、Aが契約していた生命保険契約においては、Bがその死亡保険金の受取人に指定されていた。

Aが亡くなった後、BとCとで遺産分割協議を行ったがBとCの仲が悪かったこともあり、遺産分割は申告期限までに成立する見込みは絶望的だといえる。一方でBは死亡保険金の受取人であったことから、死亡保険金については単独で請求を行い、すみやかにBの口座に着金している。Bが受け取った死亡保険金は1500万円であり、死亡保険金以外のAの相続財産は5000万円である。


このように、死亡保険金は生命保険契約によって受取人が定まっていることから、受取人の単独の請求で支払いを受けることが可能です。

では、未分割申告を行う際に、Bが受け取った1500万円はどのように扱われるのでしょうか。1500万円のうち1000万円は相続税申告書第9表に記載して「生命保険の非課税枠」を適用することで課税対象から除外されますが、500万円(1500万円‐1000万円)は課税対象になります。この500万円は、未分割の申告書においてどのように扱われるのでしょうか。


生命保険金は受取人が取得して処理

未分割申告において、遺産分割の対象になる相続財産については、その総額を(厳密にはそうではない場合がありますがほとんどの場合は)各法定相続人に各法定相続分に配分し、それぞれの配分額に応じた相続税額を納税します。

この相続財産の総額の配分は、あくまで遺産分割を行う財産が対象だと考えてください。死亡保険金については、生命保険契約によって受取人があらかじめ決まっていますので、法定相続分で配分する必要はありません。札幌のAさんのケースであれば、500万円(受領した死亡保険金-非課税枠)は死亡保険金の受取人であるBさんの取得して申告書に反映すればよいのです。

その結果、相続税の申告書第1表に記載される按分割合(簡単にいうと財産の取得割合)は、法定相続分と一致しないことになります。未分割申告といえば「法定相続分で配分する」という情報だけが先行し、財産の取得割合(按分割合)も当然に法定相続分になると考えている方がいるようですが注意が必要です。按分割合が法定相続分にならないということは、相続税の総額を配分する際も、相続税の総額に単純に法定相続分を乗じるだけでは正しい処理にはならないことがある、ということを意味します。


紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>

相続税業務に特化している札幌相続相談所には、様々な案件が持ち込まれます。ほとんどのケースは争いのない円満なご家族の相続税申告ですが、法的紛争性のある案件の相続税申告もあります。その場合はどのように申告を行うことになるのか、札幌の相続税専門税理士が解説します。


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遺産分割が成立しないケース

札幌相続相談所に持ち込まれた案件として、次のようなケースがありました。

札幌の甲さんが死亡し、その相続人は長女の乙と二女の丙の二人です。乙と丙は長年交流がないばかりか、幼少期から衝突を繰り返していました。

甲さんが死亡して発生した相続について、遺産分割を行う必要がありましたが、乙と丙の主張は平行線をたどります。甲の死亡から7か月、8か月が経過して相続税申告の期限が迫りましたが申告期限前に遺産分割が成立しそうにありません。


札幌相続相談所に相談にお見えになったのは長女の乙さんでした。話し合いがまとまる気配がないことで、憔悴しているように見受けられました。


遺言の有無調査は必須

未分割申告を行う前に、遺言書の有無は調べる必要があると言えます。遺言書で「すべての相続財産は〇〇に相続させる」といった記載や「札幌市中央区の土地は長女に、預貯金は二女にそれぞれ相続させる」という記載がある場合、判例理論によるとそれは遺産分割方法の指定といって、遺産分割が終わっていることになるためです。

遺言の有無の確認の仕方ですが、まずは相続人へのヒアリングを徹底して行うべきです。相続税申告を数多く取り扱ってきた税理士としては、同居の親族は被相続人に近しい相続人がいれば、被相続人はその者に自筆の遺言書を託していることが多くあると感じます。

ヒアリング以外にも遺言書の有無調査を行うことは可能です。

相続税の申告と納税が発生する程度の財産のある方々は、司法書士や弁護士などの法律専門職の支援を受け、「公正証書」という形式で遺言書を作成していることが多々あります。公正証書による遺言書は、公証役場において作成されるものであり、自筆の遺言書以上に遺言の効力が強固なものになると言えます。

平成元年以降に作成された公正証書の遺言書であれば、公証役場のコンピュータ検索によって、遺言書の有無の調査が可能です。コンピュータ検索は全国どこの公証役場でも扱ってくれて、たとえば札幌の公証役場で検索したところ「東京で作成した遺言書があるらしい」ということが分かります。遺言書の存在が分かったあとは、作成した公証役場に問い合わせた上で、その遺言書の謄本(原本の写し)を取り寄せることになります。

また、2020年(令和2年)7月10日から、全国の法務局で自筆証書の遺言書(手書きの遺言書)を保管してもらえるようになりました。札幌相続相談所が扱った事例においても、何件かこの制度を使って遺言書を保管している方がいました。

相続が発生した後、相続人は法務局において「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行い、法務局で保管されている被相続人の自筆証書の遺言書があるかどうか、確認することが可能です。

このように、遺言書があるかどうかを調査した上で、遺言書がなかったとなったら「未分割申告」を行うことを検討しなければなりません。


未分割申告のイメージ

相続人が複数いて遺産分割が終わっていない未分割申告をどのように行えばよいのか、イメージできるでしょうか。

簡単に述べると、未分割申告は次のステップで行います。

1:相続財産を調査し、評価を行って申告書に漏れなく記載する
2:各人の未分割財産額の計算明細書を作成し、そのなかに相続財産の総額を記載し、(厳密にはそうではないケースもありますが、基本的には)その総額を法定相続分で各相続人に割り付けます
3:相続税の総額を、各相続人に割り付けられた額に基づいて配分し、その配分額にかかる相続税額を納税します


未分割申告、もっと詳しく

未分割申告の相続税申告書の作成方法についてもう少し詳しく解説すると次のとおりです。

相続税が課される財産は申告書の第11表に記載され、未分割申告といえどもその点は通常の申告と同様です。

第11表の記載で通常の「分割が成立して行われる申告」と未分割申告が異なるのは第11表の付表の記載です。各付表の右列には「分割が確定した財産」を記載し、各財産の取得者を記載しますが、未分割申告の場合は、「分割が確定した」という状況ではないため、この列の記載はしません。

また、未分割申告を行うということは、一般的には法的紛争に発展しているケースが多いと言えることから、各相続人が別々に申告書を税務署に提出することが多いといえます。その場合は、申告を行う者以外について、第1表の「参考として記載している場合」の参考にマルをつけて申告することになります。マルをつけた者については、申告を行ったとは扱われないようになります。


申告期限3年以内の分割見込書は絶対に忘れない

さらに注意が必要なのは、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付することです。

未分割で申告を行うことになる場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの特典を受けることができません。

それらの特例の適用を後から受けられるように、未分割の申告書と一緒に「申告期限3年以内の分割見込書」を提出するのです。もしこの見込書の提出を忘れてしまうと、後から特例適用ができなくってしまい、相続税額が大きくなってしまうため注意が必要です。