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名義預金なのか贈与なのか

札幌市中央区の当税理士事務所は札幌では数少ない相続税専門の税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、当税理士事務所が運営する札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。不動産名義変更、相続預金の手続き、株式等の移管承継手続きなどもあわせてご依頼いただけます。


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名義預金と贈与は紙一重

相続が発生した場合に、相続人の名義の預金が存在したものの、その預金の原資が被相続人のお金である場合は、名義預金として相続税の申告書に計上しなければならない場合があります。

一方で、当該預金は確かにもともとは被相続人のお金であったものの、事実として相続人の固有財産になっている、というケースもあります。そうです、「贈与」が生前に成立していたら、相続人の名義になっていた預金は相続人のものであり、名義預金として被相続人の相続財産を構成しません。
※名義預金になるかどうかの判定・判断基準は「名義預金の判定判断の基準<札幌での解決事例>」で詳しく解説しましたのでそちらをご覧ください。

税務調査において調査官から相続人名義の預金が「名義預金にあたる」と指摘されるケースがありますが、それへの反論としてよくなされるのが「贈与が成立していた」という主張です。相続人の認識としては、「もらったもの」という認識であり、相続財産には該当しないというのです。


贈与の成立を主張する上で大切なこと

生前贈与の契約は民法上書面によることは必須ではありません。第三者間の契約であれば書面によることもありますが、親族間の生前贈与であれば、書面がないことの方が一般的だといえます。

まずもって大切なのは次の2点です。

  • 1:贈与した者(贈与者)と贈与を受けた者(受贈者)の間で、合意が成立していること

  • 2:贈与の履行がされていること(財産の交付が実際にあること)


  • 上記の2つの視点を軸にして、個別具体的に判断していくことになります。


    贈与契約書の確認ポイント

    贈与契約書があるとしたら、次の視点で契約書を確認するとよいでしょう。

    まずは「贈与の対象物」が明確であることが重要です。「贈与者が受贈者に〇〇を贈与する」の「〇〇」が特定されている必要があるのです。不動産であれば不動産の表示を記載し、現金であれば金額を記載します。たとえば「300万円を贈与する」と記載されていながら、相続人名義の預金に「500万円」が振り込まれていた場合、差額200万円の扱いについて判断しなければなりませんし、そもそも500万円全体が300万円の贈与とは別と判断されることもあり得ます。

    贈与契約書において、「処分権が留保」されていないかどうかも確認しなければなりません。たとえば「贈与者が受贈者に金300万円を贈与する」とされているものの「ただし、その300万円は贈与者の支持がなければ受贈者は引き出すことができない」と定められていたら、300万円は受贈者に移転したといえない可能性が高まります(つまり名義預金に該当する、と判断されやすくなります)。

    契約書の「署名・印鑑」にも注目されます。一般的に贈与契約書に署名と押印がなされますが、その署名の字体が同じであれば、「贈与契約書は本物なのか」と疑われることになります。同様に「印鑑」も贈与者も受贈者も同じものが使われていたり、贈与者の押印が受贈者が普段使用している印鑑でなされている場合も疑われることになります。


    履行がされたかどうか

    契約書がある場合もない場合も、贈与がされたというのなら、贈与の履行がされたことを確認する必要があります。



    贈与の対象物が不動産や自動車などの登記登録制度の対象になっているものであれば、「登記名義・登録名義が変更」されているか否かは重要な点です。不動産については、登記を行うかどうかは制度上は自由ですが、一般常識に照らし合わせると、「不動産の権利が移ったら登記名義も変更する」と思われているため、不動産の贈与があった場合という場合は名義は必ず確認されます。

    贈与の対象物が預金であれば、通帳や届出印がどのようが名義人に引き渡されているかどうかが重要です。支配が移転しているかどうか、という観点で検討したときに、それらが移っていたら、処分権まで移っていると考えることができるためです。


    贈与になれば名義預金にならないが……

    税務調査において「名義預金ではないか」という疑いがもたれた場合に「違います、生前贈与がありました」と主張する相続人は数多くいますが、注意しなければならない点があります。

    仮に生前贈与だという話で決着がついたとしたら、生前贈与の加算の対象になっているもの以外は、「相続税の」課税対象にはなりません。一方で、相続税はかからないとしても、時効が成立していない「贈与税の」申告と納税をしなければならなくなります。贈与の方が、税負担が重い……ということも当然ですがあり得ます。

    では、相続税の税負担の方が軽いから相続税の対象になるように「名義財産」になるような説明を税務調査のときにすればよいかというと、そういうわけではありません。納税はあくまでも「結果」であり、真実がどうなのか、がもっとも大切です。税負担が軽くなるようにと嘘の説明をした場合は、他の説明を行うときに整合性が取れなくなることもあるため注意が必要です。

    このように、名義預金なのか贈与なのかは非常に難しい判断をしなければならない場面があります。
    札幌で相続税の相談したい場合は、札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。


    名義預金の判定判断の基準<札幌での解決事例>

    札幌の相続税申告で名義預金の判断にお困りの方は、相続税専門の税理士事務所が運営する札幌相続相談所にご相談ください。名義預金の判定を含む相続税申告案件の実績が多数ございます。本記事では、実際に名義預金の判定を行って申告したケースについてご紹介します。


    相続税特化の税理士事務所


    税務調査では、名義預金が注目される

    相続税の税務調査に立ち会うと感じることですが、税務署の調査官は「名義預金」の存在に目を光らせています。

    不動産や被相続人名義の預金などは申告書に載っているのは当然のことです。税務調査というからには、「申告書に載っているべきなのに載っていない財産」の存在を調査の軸にするのは当然だといえます。このときに注目するのが「名義預金(実質的には被相続人の預金なのだけど、他の者の名義になってしまっている預金)」なのです。


    名義預金が疑われた札幌のケース

    札幌相続相談所が担当した相続税申告においては、次のようなケースがありました。


    札幌市手稲区のAさんが死亡しました。相続人は子どものBひとりです。Aさんの遺産は手稲区の自宅不動産5000万円とA名義の預金が6000万円ありました。また、Bは初回の相談時に「自分自身名義の預金が1000万円分あったが、これはどのように扱われるのか。もう解約してしまったが」と言っています。

    税理士が聞き取った情報をまとめると次のとおりです。

    Aの死後、Aの遺品を捜索しているときに、B名義の北海道銀行の通帳が発見された
    そのB名義の通帳は、Aの他の通帳が保管されていた棚に一緒に入っていた
    Bは、そのB名義の通帳の存在を、遺品捜索のときにはじめて知った
    Bは、Aの死後その預金を解約して払い戻した
    解約時に銀行の窓口で届出印の提出を求められたため届出印について調べたところ、A名義の通帳に使用されていた届出印と同じ印鑑が届出印であった


    名義預金の疑いがあるケースでは、初回の聞き取りが非常に重要です。なぜ相続人名義の預金があったのか、相続人がその存在を知ったのはいつか、通帳や印鑑の管理状況はどのような形態であったのか、これらについて徹底してヒアリングを行います。


    名義預金の判定基準とは

    名義預金にあたれば相続財産として相続税の申告書に計上する必要がありますが、名義預金にあたらず名義人の固有財産だと判断できれば、相続税の申告書に計上する必要はありません。では、名義預金の判定・判断を行う際は、具体的にどのような基準で検討すればよいのでしょうか。以下、札幌の相続税申告で名義預金の判定・判断を行った際にどのような基準で検討したのかご紹介します。

    1:預貯金の原資はどこなのか
    被相続人名義の預金から振り込まれたものなのか、あるいは被相続人の財産(土地や株式等)を売却してその売却代金が振り込まれたものなのか、その名義預金の「出捐者」が誰なのかをまずは把握します。

    その際に、名義人の年齢やこれまでの所得の状況も併せて考えます。たとえば名義人が25歳で、年収が350万円であったのに、当該名義人の口座に2000万円が貯まっているとなると、当該口座の実質的な出捐者は名義人ではないであろうという推測が働きます。

    2:通帳・証書、届出印の保管者と保管状況
    今でこそ「通帳レス(通帳がない)」口座というものも一般的になってきましたが、伝統的には、ATMでおろせない額のお金をおろす時も口座を解約するときも通帳と届出印をセットで銀行の窓口に持参する必要がありますから、それらの持っている者が口座の真の所有者だと推測されます。

    名義預金の判定においては、通帳、証書、届出印が誰にどのように保管されていたのかが重要になります。

    3:預貯金の利息はどのように扱われていたか
    日本ではこれまで長らく低金利時代が続きましたが、金利が上がってきていることから、昨今は銀行預金に利息がつくようになってきています。その場合に、口座を持つことによって得られる「利益」が生じることになりますが、この利益は誰が享受していたのか、という点が問題になります。利息分だけを定期的に被相続人が引き出して消費していた場合は、利益は被相続人が享受していたことになります。

    4:名義預金の処分はいつどのように行われたか
    解約払い戻し等の処分行為は、権利者が行うことが一般的です。だからこそ、その名義預金と思われる口座の処分は、いつ、誰が、どのように行ったのかが非常に重要です。

    5:名義人の認識はどのようなものか
    口座の名義人になっている者が、その口座にどのような認識を有していたのかを把握する必要があります。自分のお金だと思っていたのか、それとも自分のお金ではなく被相続人のお金だと認識していたのか、ここを明らかにする必要があります。

    6:名義人や被相続人を取り巻く環境はどのようなものか
    なぜ預金が家族名義になっていたのか、たとえば被相続人が長期入院していたのか、名義人になった者の名義にしておくと不都合があったか、被相続人から家族への生前贈与が他にあったかなど、それぞれの家族がおかれた状況に鑑みて総合的に判断します。


    札幌の事例へのあてはめ

    札幌のAさんのケースで上記の各基準を当てはめてみます。

  • Aの死後、Aの遺品を捜索しているときに、B名義の北海道銀行の通帳が発見された

  • →この点について、Aが存命中及び相続開始の瞬間において、Bはその口座の存在を知らなかったことになりますから、相続開始の瞬間におけるBの認識としては、「自分の口座」という認識はなかったことになります。

  • そのB名義の通帳は、Aの他の通帳が保管されていた棚に一緒に入っていた

  • →口座管理でもっとも大切な通帳の保管者は被相続人であり、被相続人の他の財産と同様の保管状況だったことになります。

  • Bは、そのB名義の通帳の存在を、遺品捜索のときにはじめて知った

  • →やはりBの認識としては、相続開始の瞬間において「自分の財産だ」という認識はないことになります。

  • Bは、Aの死後その預金を解約して払い戻した

  • →Bが当該預金を処分していますが、その処分は相続開始後であり、相続開始前ではありませんから、相続開始の瞬間は処分権がBにあったとはこの事実からは認められません。

  • 解約時に銀行の窓口で届出印の提出を求められたため届出印について調べたところ、A名義の通帳に使用されていた届出印と同じ印鑑が届出印であった

  • →届出印の管理状況として、被相続人が管理していた、と言わざるを得ません。

    名義預金にあたるかどうかを判定・判断するときは、上記のような検討を慎重に行う必要があります。税理士のブログなどで「預金が、生前に被相続人の口座から相続人の口座に移っていたから名義預金になる」と記載している記事を見かけることがありますが、そのような事実だけで安易に名義預金だと判断することは非常に危険だと言わざるを得ません。名義預金になるかどうかは、個別具体的な総合判断が必要ですから、口座の動きはその判断材料の一つにしかならないのです。

    札幌で名義預金の判定を含む相続税申告にお困りの方は、札幌相続相談所にご相談ください。相続税申告だけでなく、不動産名義変更、預貯金や株式等の承継手続きなども同時に行うことが可能です。


    名義財産を名義のまま相続税申告を行うリスク<解決事例>

    札幌市中央区の当税理士事務所は相続税申告に特化した事務所です。代表税理士は司法書士資格をも有するからこそ札幌の土地評価に強みを持っています。相続税申告が必要かどうか分からない、相続税の節税手法が知りたい、札幌周辺で相続税の専門家を探している、という方はお気軽に札幌相続相談所にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。お問い合わせはこちら


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    名義財産の名義人が死亡

    相続税申告のご相談に数多く対応していると、名義財産の名義人になっている側が死亡する、というケースがあります。「名義預金の名義人が死亡した場合の相続税申告<解決事例>」でも解説しましたが、本記事ではその場合のリスクについて解説します。

    札幌市西区在住のAさん(女性、60歳)が死亡しました。Aさんの相続人は配偶者のBとAB間の子であるCとDの三人です。Aさんはもともと専業主婦であり、これまで収入はなく、年金をもらう年齢でもありませんでしたから固有財産は持っていないと予想される属性です。

    配偶者相続人であるBさんは元国家公務員であり、生涯年収は一般の方よりも多いといえます。しかし転勤の多いBさんの通帳はずっとAが管理し、そのBの口座にはお金はほとんど残っていませんでした。一方でほとんど所得という所得がなかったAさんの口座には、なぜか7000万円の預金があります。それも死亡する前3年間で複数回にわたって入金があり、結果死亡時には7000万円の預金になっていました。


    AさんBさんのような夫婦は多いといえます。転勤の多い夫の代わりに夫の通帳を預かり、妻が家計を支えるために夫の口座から生活費を引き出し、余ったお金を貯めている、、、という状況です。

    相続税申告を専門とする税理士事務所が運営する札幌相続相談所に寄せられた相談としては、「死亡したAについて相続税の基礎控除を超えているため相続税申告をして欲しい」というものでした。


    名義のまま処理すること自体は簡単ではあるが

    相続税申告の相談を多く受けていると、やはり毎回聞かなければならない質問項目というものがあります。そのなかに「その財産はどうやって貯まったのか」というものがあります。相続税の課税対象になっているというからには財産の規模は上記数パーセントの属性だといえます。このような高額な財産を、どうやってつくったのか、ということは税務調査があった場合にも必ず聞かれることです。

    宝くじがあたった、被相続人が相続人になる相続が過去にあってその際に多額の遺産を取得した、という事情があれば納得ですが、Aさんのように専業主婦で年金収入すらなかった人が7000万円もの預貯金を持っているのは不自然極まりないといえます。

    典型的なケースとして、Bの預金から引き出したお金を、管理のためにAの口座に移していいたという場面があります。AB間で「あげる・もらう」という約束はなく、ただただ管理のためにAの口座にお金を移していたのです。

    この場合に、A名義の口座にかかる残高証明書を銀行で取得し、7000万円がAの財産だという形で申告すること自体は難しくはありません。

    税理士のなかにも、深く考えずに「名義のまま処理すればよい」と考えている者もいるかもしれませんが、これは非常に恐ろしいことです。税務申告は「実質」が最も重要であり、「形式」である名義のまま処理することは正しい処理とは言えません。また、深い検討をせずに名義のまま相続税の処理をすることは、非常に大きなリスクがあると札幌相続相談所の税理士は考えます。


    リスクその1:二次相続の税務調査で問題になる可能性

    我々税理士の世界では、「一次相続」「二次相続」という言葉を多用します。一次相続は書いて字のごとく初めに発生する相続のこと。Aさん一家をめぐっては、Aさんの死亡こそが一次相続です。一次相続で相続人になった人が死亡してまた相続が発生することを「二次相続」といいます。

    一次相続においては、遺産規模7000万円であり、相続人が3名いてなおかつそのうちの一人が配偶者相続人であることから、相続税の納税額は大きくはありません(配偶者相続人がすべてを相続した場合は相続税額はゼロです)。

    このようなことから、一次相続において7000万円を名義人であるAさんのものとして申告したとしても、税務調査に発展しない可能性が高いと思われます。税務調査の建前は「遺産規模にかかわらずどの案件でも確認が必要だと判断したら調査に入る」ということですが、実際は遺産規模が大きな案件の方が調査の対象になる可能性が高いことは当然だといえます。

    一方で、遺産規模が1億円未満であったとしても、「無申告」であれば調査の対象に選ばれやすいといえます。税務署にはこれまでの課税状況がデータとして蓄積されていますから、過去の所得の状況等によって「この人は亡くなった場合に相続税申告の対象になるだろう」というリストがあります。Bさんのように一般的な方よりも収入が高かった場合はそのようなリストに載っている可能性があり、「リストには載っているけれども申告がされていない」という状況であれば「無申告」の疑いがあるため、税務署から何らかの接触があることは自然なことです。

    以下では、Aさんが死亡した後にあまり時間を絶たずしてBさんが死亡した場合に、Bさんの遺産が基礎控除未満であるとして相続税の申告をしなかったとして、無申告の疑いでBさんの相続税申告に関して調査が実施されたと考えてください。

    税務署としては「実質」を重視しますから、Aさんの名義になっていた預金はBさんの預金であると認定を行う可能性があります。そうなると、Aさんの遺産として分割していても、Bさんの相続においてその分割は何ら意味のなかったことになり、もう一度Bさんの遺産として分割する必要が生じます。AB間の子であるCとDが聞き分けよく、そのことを理解できる方であればよいですが、そうでなければ混乱が生じます。

    結局、名義のまま相続税申告をすればよい、という単純な話ではないのです。


    リスクその2:名義人への生前贈与扱いにある可能性

    リスクその1の話であれば、結局Bの相続税申告を行い、相続税額と無申告加算税等を支払えば済むように考える方がいますが、話はそんなに単純ではありません。

    深い検討をせずに、仮にAさん名義の財産をAさんのものとして申告をしていたとします。そうなると、申告を行った相続人としては、Aの申告書に記載した財産は「Aのものである」という認識だということになります。

    もしAさんの相続税申告で税務調査があった場合は、経験豊富な税務調査官であれば「Aに所得がないこと」「Aが相続人になった相続が過去においてなかったこと(つまりAが固有財産を築けるだけの事情がないこと)」「Bは一般の方以上に所得があり、散財癖もないのにB名義の財産がない」という事情であれば、「Bの財産がAに移っていて、おそらくは名義財産なのだろう」という予想はつきます。

    しかしながら相続税申告では7000万円の預金は「Aのもの」として申告をしているのです。この場合、過去に「BからAに生前贈与があったのではないか」と疑われることになります。AB間には贈与契約書等はないとしても、A死亡の前3年間でBの口座からAの口座に数千万円が移ったという記録に注目し、A死亡前の三年間について「生前贈与があったのではないかですか」と質問されるのです。

    この状況で調査官のペースに乗せられて生前贈与があったという方向に話が進んでしまうと、「では時効になっていない年分の贈与税の申告と納税をしてください」と言われてしまいます。贈与税は累進税率ですので、たとえば一年で数千万の贈与があったと認定されてしまうと、納税額は1000万円以上になってしまうことも考えられます。


    相続税専門だからこそ

    名義のまま処理すること自体は難しくない点は既に述べたとおりです。

    税理士のなかには、「面倒だから名義のまま申告を進めてしまえばよい」と考える者もいるようです。相続税申告の税理士報酬は一般に高額であるものの、インターネットなどで非常に安価にサービスを提供している税理士事務所がありますが、そのような事務所では、もしかすると深い検討はしていないのかもしれません(といいますか、安価な料金では深い検討まで行うことは難しいというのが現実です)。

    結局、Aさんの相続税申告においては7000万円の預金はAさんのものとして申告をしませんでした。もちろん検討に検討を重ね、もし税務調査があった際に「Aの遺産ではない」と説明することができる準備をした上での対応です。

    札幌相続相談所を運営する当税理士事務所は相続税専門であるからこそ、細心の注意を払って検討を重ねて申告書を作成しています。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。WEBからのお問い合わせはこちら。日中であればお電話でのお問い合わせにも対応してます。


    名義預金の名義人が死亡した場合の相続税申告<解決事例>

    札幌相続相談所は札幌市を中心として、相続税申告にお困りのご相続人の力になります。札幌市中央区にある当税理士事務所は開業当初より相続税を専門に扱っております。代表税理士は不動産のプロでもある司法書士資格をも有する者で、不動産評価にも定評があります。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方はお気軽にご相談ください。相続税の初回ご相談は無料です。


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    名義預金をめぐる諸問題

    相続税申告でいつも頭を悩ませるのが「名義財産の処理」です。名義財産とは、実質的には被相続人の財産だけれども、相続人等の他人の名義になってしまっている財産のことです。

    名義財産の代表格は「名義預金」です。名義預金とは実質的に被相続人の預金であるのに、他人の名義になってしまっている預金のこと。たとえば被相続人が自分の子の名義で口座を開設し、その口座にお金を貯めていた。その子はそんな口座があることは知らず、被相続人が死亡した後にその存在を知った、というケースが典型的な事例です。

    相続税申告は「実質」に基づいて処理しなければなりません。名義(つまり形式)ではなく、実質的に被相続人の支配下にある預金なのであれば、その預金は被相続人の財産に該当するわけです。

    税務調査でも名義預金等の名義財産が問題になることは多々あり、調査官は被相続人の財産がもれなく申告書に反映されているか、細心の注意を払って税務調査に臨むものです。


    【解決事例】名義預金の名義人が死亡したケース

    相続税特化の専門税理士事務所である札幌相続相談所で担当したケースに、「名義預金の名義人が死亡した」というケースがありました。

    札幌市東区のAさん(女性)が死亡し、その相続人は配偶者のBさん(男性)とAB間の子であるCさんの3名です。Bさんは地方公務員として長年公務に従事し、一定の生涯年収を稼いでいましたが、AさんはそんなBさんを支える立場に徹していたため、長年専業主婦でした。

    Bさんは現役時代からAさんの名義の口座を自分自身で管理し、その口座に毎月お金を貯めていました。その貯まったお金はなんと2,000万円ほどでした。

    BさんとCさんは、Aさんが死亡したことで相続税の申告の必要性を検討すべく、札幌市中央区の相続税特化の札幌相続相談所に、この2,000万円の取り扱いを相談しました。


    Aさんの財産は他に札幌市東区に不動産(土地)があり、この不動産と2,000万円の預金を足し合わせる、相続税申告の基礎控除を超え、相続税申告の必要がありそうに思えます。相続税申告の必要はあるのでしょうか。


    財産の「実質」を見るのが相続税専門の税理士

    札幌相続相談所の代表税理士は、財産の名義を確認するのみならず「実質」を詳細に確認しました。

  • いつからBさんはAさん名義の口座にお金を貯めていたのか。

  • その口座のお金をAさんが使ったことはあるのか。

  • 通帳、カード及び印鑑は誰が管理していたのか。

  • 貯めていたお金の原資は誰のものなのか。

  • Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたのか。

  • その口座の存在をAさんが知ったのはいつか(あるいは、知らなかったのか)。


  • 聞き取りを行ったところ、BさんがAさんと結婚した当時にAさん名義の口座を開設し、そのときから定期的にBさんが入金していたようです。通帳、カード及び印鑑はBさんが管理し、口座の存在そのものをAさんは認識していなかったようでした。貯めていたお金はBさんの給与(所得)から構成され、Bさんは自由に口座のお金を出し入れできたとのことです。


    相続税申告が不要になることも

    名義財産の名義人が死亡した場合、その名義財産は名義人の財産から除外されることになります。

    その結果、相続税申告が不要になることだってあり得ます。

    難しいのは、税務署に指摘された場合にどのように説明するか、です。税務署は被相続人の生前の姿や財産管理の状況などは知らないわけですから、基本的には「被相続人の名義になっている財産=被相続人の財産」という認識からスタートします。

    相続税特化の専門税理士としては、税務署に指摘されても負けないだけの記録を残しておくことを意識しています。仮に「基礎控除額を超えているのに相続税の申告をしていない、つまりは無申告だ」という疑いをかけられた場合でも、「そもそも基礎控除額を超えていない」といえるだけの証拠を集めておくのです。

    札幌市東区のAさんのケースであれば、配偶者相続人であるBさんをはじめとする遺族のヒアリングをまとめておきます。また、可能であれば名義人には原資がないことを示す資料(たとえばAさんの所得の証明書)と、配偶者相続人Bに原資を拠出できる能力があることを証明する資料(たとえばBさんの所得の証明書)なども揃えておきます。

    名義財産の処理を間違えてしまうと、不要な相続税を納税することになってしまいかねません。相続税は、相続税特化の専門税理士に相談して進めることを強くおすすめいたします。札幌・札幌近郊で相続税にお困りの方は、札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。