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分譲マンションの別部屋所有親族、「小規模宅地の特例」の「同居親族」にあたる?

札幌で相続税・相続税手続きにお困りの方は当税理士事務所にお気軽にご相談ください。当税理士事務所の代表税理士は司法書士資格をも有し、税務と法務の両方の視点であなたの相続税申告・相続手続きを最適化します。


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小規模宅地の特例における同居親族とは

相続税の申告において、被相続人が有していた土地の評価額が大きく下げることが可能になるのが「小規模宅地の特例」です。小規模宅地の特例によって、被相続人の自宅の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡まで8割引きになるのです。

小規模宅地の特例の適用には要件があります。その要件のひとつが「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」について、「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」が当該宅地等を取得するケースです。そしてその宅地等の取得者が「相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」がその要件になってします。

この要件をもっとわかりやすくまとめると次のとおりです。

1:対象となる土地が被相続人の居住用宅地等であること
2:取得者が当該居住用宅地等に居住していたこと(同居親族であること)
3:取得者が相続開始直前から申告期限まで居住を続け、申告期限まで土地を売らないこと

ここで注目すべきは「2」です。この2の要件については、取得者が被相続人と「同居」していたいこと、とよく言われますが、条文上は「同居」という表現はできてきません。条文の表現を読み解くと「取得者が被相続人と同居していたこと」が要件のひとつとして読み取れるため、「同居親族」というのが要件だと一般に理解されています。


分譲マンションの別部屋に住んでいたケース

この同居をめぐって、次のような事例は「同居」といえるのでしょうか。

Aさんは札幌市中央区の分譲マンションを購入していました。Aさんが住んでいたのは701号室であり、同じマンションにAの子であるBが居住しています。Bさんは別の部屋を購入して住んでおり。Bさんの部屋は303号室でした。

令和8年8月1日にAさんが死亡し、Aさんの相続人はBさんと関東在住の子であるCさんの二人です。Aさんが所有していた札幌市中央区の分譲マンションはBさんが相続することになり、Bさんは申告期限までその部屋を所有し続けるつもりですし、そのマンションから引っ越す予定もありません。
分譲マンションの別部屋に被相続人と相続人が別々の部屋を購入して住んでいるケースはよくあります。同じ屋根の下にいた方が、行き来ができて便利なのでしょう。では、「同じ屋根の下」にいるということで、AさんとBさんは同居しているといえるのでしょうか。


通達における「同居」の意味

ここで参考にしていただきたいのが「措置法通達(措通)」です。

措通69の4-21では、次のように規定されています。
措置法第69条の4第3項第2号ロに規定する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族とは、当該被相続人に係る相続の開始の直前において当該家屋で被相続人と共に起居していたものをいうのであるから留意する。この場合において、当該被相続人の居住の用に供されていた家屋については、当該被相続人が1棟の建物でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下69の4-21において「独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものの独立部分の一に居住していたときは、当該独立部分をいうものとする。(平20課資2-1、課審6-1、平25課資2-13、課資7-18改正)


分譲マンションの場合は、各独立部分の一に居住していたかどうかにより判定するとされています。

結局、AさんとBさんは同じ屋根の下にいたからといっても、分譲マンションの異なる部屋(異なる独立部分)に居住していたのですから、同居とはいえないのです。Bさんは同居親族ではないため、BさんがAさんのマンションの部屋を相続したからといって、そのマンションの部屋の敷地部分に小規模宅地の特例を適用することはできません。

分譲マンションはあくまで部屋それぞれが独立の取引の単位とされており、ひとつひとつが独立した「家」です。物理的にはAさんとBさんは同じ屋根の下にいたとしても、社会的には別々の家に居住していたのです。

札幌で相続税申告、特に小規模宅地の特例の適用に判断でお困りの場合は、相続税専門の札幌相続相談所にお気軽にご相談ください。