札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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被相続人が、相続人を契約者とする建物更生共済の掛け金を払っていた

相続税申告の相談を札幌でご検討の方は、当事務所にお任せください。札幌市中央区にございます当税理士事務所は、相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。相続税申告の具体的な処理が分からない、相続税申告にかかる税理士報酬額が知りたい、相続税申告に慣れた専門の税理士事務所に任せたい、このようなお悩みがある方はお気軽にご相談ください。


相続税特化の税理士事務所


建物更生共済とは

札幌で相続税の相談を受け付けていると、被相続人が農協(JAさっぽろなど)とお付き合いがあった、というケースに当たる場面があります。被相続人の家が農家である場合は、ほぼ例外なく農協と取引があります。

農協と取引がある場合は、被相続人が「建物更生共済(通称「たてこう」)」を締結していることが多くあります。建物更生契約は農協が販売するもので、火災や地震などの被害を保障する共済契約であり、多くの方が契約しています。

一般的な損害保険契約と異なることは、次の2点です。

  • 長期契約が可能であること。
  • 契約満了時に満期金の支払いがあること。


  • 被相続人が農協と付き合いがある場合は、被相続人が契約者となっている建物更生契約があるかどうか、確認しなければなりません。もし建物更生契約がある場合は、相続開始時点の解約返戻金相当額が相続財産となるため、相続税申告に反映する必要があるのです。

    ※解約返戻金相当額を示す書類は、JAさっぽろなどの農協の窓口で発行依頼をすることが可能です。「〇年〇月〇日(相続開始日)時点の解約返戻金額が分かる書類を発行してください」と伝えると発行してもらえます。


    被相続人が、相続人名義の建物更生共済の保険料を負担しているケース

    次のようなケースはどのように対応すればよいでしょうか。

    札幌市東区のAさんは農協(JAさっぽろ)と取引がありました。Aさんの相続人は、札幌市東区で同居していた長男のBです。Aは札幌市東区で農業に従事していましたが、その息子であるBが今後はその事業を引き継ぎます。

    Bが事業を引き継ぐことを見据え、Aは生前に、Bの建物を対象として、Bを契約者、Bを共済金受取人とする建物更生共済契約を締結し、その保険料を負担していました。月々の掛金は3万円です。


    Aが自ら所有していた札幌市東区の建物を対象として、自らが契約者となる建物更生共済を締結し、その掛金を支払っていた場合、それは「解約返戻金相当額」が相続財産となります。しかしながら本件では、Aは「Bのために」建物更生共済の掛け金を支払っていたのです。この場合、相続税申告においては何らの処理も不要なのでしょうか。


    生命保険契約との比較

    話は変わるようですが、生命保険契約の場合について検討してみましょう。

    札幌で相続税の相談を受け付けていたら、「被相続人が、相続人名義の生命保険契約の保険金を負担している」というケースに数多く出会います。このような生命保険契約があった場合、「生命保険契約に関する権利」として、相続税申告において、相続開始時の解約返戻金相当額を計上しなければなりません(相続税法3条1項)。

    一方で、損害保険契約については、このような条文はありません。被相続人が、他人(多くの場合は子)のために損害保険契約を締結し保険料を負担した場合、相続開始時の解約返戻金相当額を相続税申告において計上しなければならない、というルールはないのです。


    相続人は経済的利益を受けているため「贈与」

    札幌市東区のAさんの話に戻りましょう。AさんはBさんの建物を対象として建物更生共済を締結し、その掛金(月額3万円)を負担していました。この負担について、通常はBが知らないということはなく、Aさんの厚意に甘えていたはずです。このBは、月額3万円の支払いを免れているわけですから、経済的利益が存在するといえます。

    このような状況であれば、贈与が成立していると考えることができます。AさんがBさんに、月々3万円を贈与しており、それが贈与税の課税対象になるのです(実際には、Bさんが他に贈与を受けていなければ、年間110万円の範囲内の贈与ですから、贈与税の申告と納税は不要になります)。


    相続税申告における処理

    上記の事例において、Bさんがなすべき相続税申告においては、「生前贈与加算」が必要になります。

    Bさんは生前贈与を受けていたわけですから、被相続人であるAが死亡する3年~7年の贈与について、相続税申告において加算を行い、その分相続税を多く納税しなければなりません。
     
    相続税申告における税務調査は、調査官としては各相続財産の評価間違いを指摘することだけでなく、「課税対象財産の計上漏れ」を指摘するに全力を注ぎます。Bさんが契約者となっている建物更生共済についてもその存在を把握した上で、この共済掛金を誰が支払っているのか、調査の場でヒアリングされることは想定されることです。
     
    相続税専門の税理士は、このようなケースも存在することを念頭に日々の業務に取り組んでいます。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、お気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。相続税専門の税理士が親身に相談に応じます。