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相続人のなかに相続放棄をした者がいるケース
札幌市北区のAさんが亡くなり、その相続人はAさんの子であるB(札幌市東区在住)、C(札幌市南区在住)及びD(東京都在住)の三人です。Aさんの財産は札幌市北区の自宅不動産を含めて、遺産総額はおよそ4500万円です。
相続人のなかのDさんは東京都在住であり、Aの生前においてはAとやや疎遠になっていたことから、札幌の「家庭裁判所で」相続放棄の申述を行い、受理されています。
このAさんのケースにおいて、相続税の申告は必要になるのでしょうか。当初Aさんの相続人は三人であり、基礎控除は4800万円でしたが、Dさんが札幌家庭裁判所で相続放棄をしていることから、相続人は事後的に二人になり、基礎控除額は4200万円まで下がるという考えもできるでしょう。この判断について、札幌の相続税専門の税理士が解説します。
そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)で行うものであり、その申述が受理されると、相続人は「はじめから相続人ではなかった」という扱いを受けることになります。相続人が一度得た相続権を事後的に失う、ということではありません。「はじめから相続人でなかった」という扱いにため、AさんのケースであればDはもともと相続関係において存在しないことになるのです。
この結果、Aさんの相続人は初めから札幌市に住むBとCの二人のみ、と考えるのが民法の原則的な立場です。
このような民法の立場からは、Aさんの相続における相続税法上の基礎控除額は4200万円となりそうです。
(注)「相続放棄」というと、家庭裁判所を通さずに行うこともあると思われがちです。相続人のなかの特定の者が「私は遺産は何も要りません」という立場の場合は、その者は「相続放棄した」と言われます。しかし、これは「遺産分割において、遺産について何ら取得しなかった」という状態を意味するに過ぎません。本記事で相続税専門税理士が解説している「相続放棄」とは、根本的に異なることをご理解ください。
相続放棄をした者がいた場合でも、基礎控除額は不変
結論を述べると、札幌市北区のAさんをめぐる相続においては、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)です。相続人のなかに相続放棄をした者がいる場合でも、基礎控除額は相続放棄がなかったものとした法定相続人の数で算定されます。簡単にいうと、「相続放棄を無視して基礎控除額を計算する」ということです。なぜ相続放棄を無視して基礎控除額を算定するのかというと、相続放棄を加味して基礎控除額を計算すると、相続人側の都合で基礎控除額を変更でき、納税額を大きく変動させることができてしまうためです。
札幌市北区のAさんのケースでは相続人の数が3人から2人に変わっただけですが、たとえば次のようなケースがあるとしましょう。
札幌市中央区のXさんが死亡し、その相続人(第一順位)は子供のYのみでした。Yは家庭裁判所で相続放棄をしました。結果、相続権は第三順位の相続人に移り、第三順位の相続人(Xの兄弟姉妹や甥姪)は10名いました。
このケースで仮に相続放棄の効果を加味して基礎控除額を計算すると、第一順位の者が相続人だったときは、基礎控除額は3600万円(3000万円+600万円×1名)だったものの、第三順位の者が相続人になったときは、基礎控除額は9000万円(3000万円+600万円×10名)となってしまいます。つまり相続人側の行為によって、意図的に相続税額を変動させることができてしまうのです。
結局のところ、札幌市北区のAさんのケースでは、基礎控除額は相続放棄の効果は無視して算定されます。
相続放棄と生命保険の非課税枠の関係
相続人側の都合によって相続税額が変動することはおかしいという発想によると、相続放棄と生命保険の非課税枠の関係についても理解することが可能です。生命保険の非課税枠というと、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、「法定相続人の数×500万円」が非課税と扱われる制度です。札幌の相続税申告においても、多くのケースでこの非課税枠を適用しています。
この生命保険の非課税枠を計算する際においても、相続放棄の効果は無視します。つまり札幌のAさんの相続税申告においては、生命保険の非課税枠は1500万円(500万円×3名)となるのです。
生命保険、非課税限度額の適用については要注意
生命保険の非課税については、注意しなければならないことがあります。それは非課税限度額の適用についてです。
実際の相続税申告においては、生命保険の非課税枠の全体を算出した上で、その枠を誰がどの程度使うのか、という流れで計算を進めます。
生命保険の非課税枠全体については、前述のとおり相続放棄の効果は無視して算定しますが、実際の適用の段階になると、その適用を受けることができるのは「相続人」です。
もし札幌家庭裁判所で相続放棄をしたDさんが生命保険の受取人になっていた場合、Dさんについては非課税限度額の適用はなく、受け取った額がそのまま課税財産となる点には注意が必要です。
相続放棄をした者がいる場合、相続税申告は非常に複雑になります。判断に迷うことがあれば、札幌の相続税専門税理士に相談してください。




