札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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無申告加算税・延滞税は、相続税申告で債務控除できる?

札幌市中央区にある当税理士事務所は、相続税申告の専門事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。相続の専門家である当事務所は、税理士・司法書士のダブルライセンスであなたの相続問題に対応します。


相続税特化の税理士事務所


被相続人が行うべき申告が期限後申告になったケース

札幌市中央区に住むAさんが令和8年5月10日死亡しました。Aさんは札幌市中央区に不動産を有しており、令和7年11月頃にその不動産を売却し、多額の譲渡益が出ています。

その譲渡益については、通常であれば令和8年の2月3月に確定申告を行い、納税をする必要がありましたが、申告と納税はされておりません。

Aさんの相続人は札幌市在住のBさんであり、無申告状態に気づいたBさんが、Aさんの死後である令和8年8月1日に、Aさんの令和7年分の確定申告を期限後申告という形で行いました。

Bさんが納税したのは、Aさんが札幌市中央区の不動産を売却したことにともなう譲渡所得税のみならず、無申告加算税、そして延滞税です。

Bさんが行うAさんの相続に関する相続税申告において、債務控除が認められるのはこのうちどれでしょう。所得税本体だけなのか、無申告加算税や延滞税についても、債務控除が認められるのでしょうか。


そもそも債務控除できる債務とは

相続税法14条によると、相続税申告で債務控除できる債務とは、14条1項において「確実と認められるものに限る」とされています。

また、14条2項において「控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人にかかる所得税~中略~その他の公租公課の額で政令で定めるものを含む」とされています。

相続開始時に「確実な債務・確定している債務」が相続税申告で債務控除できる債務ですが、被相続人にかかる所得税も債務控除できるとされていることから、札幌市中央区のAさんのケースでは、譲渡所得税本体については債務控除が認められることになります。

では、無申告加算税と延滞税についてはどのように扱われるでしょうか。


加算税・延滞税は、相続人に責任があったかどうか

加算税・延滞税については、相続人に責任があったかどうかが判断基準となります。つまり札幌市在住の相続人Bさんの責任によらずに生じた加算税・延滞税については、債務控除が認められる、ということです。

Aさんのケースに戻って考えます。

Aさんが死亡したのは令和8年5月です。Aさんは本来、令和7年分の所得を令和8年の2月3月に申告して納税しなければなりませんでした。この2月3月の時点でAさんは存命だったわけですから、申告しなかった(実際は死期が迫っている状況では申告できる状況になかった)ということは、Aさん自身の責任(問題)です。Bさんには、関係のない話です。

この時点で、無申告加算税はAさんの責任によって生じた債務であり、Bさんの責任ではない、といえます。したがって、無申告加算税は、Aさんの相続税申告において債務控除できます。

一方で、延滞税については詳細な検討が必要です。

無申告加算税と異なり、延滞税は「日割り」で生じるものです。Bさんは令和8年8月1日に、Aさんの令和7年分の所得に関して申告と納税をしています。延滞税は、令和8年の確定申告期限から申告・納税時点まで生じている、といえます。

少なくとも確定申告期限から相続開始時点までの延滞税については、Bさんの責任によらずに延滞税が生じているといえます。よって、この期間の延滞税については債務控除が可能と考えられます。

相続開始から申告納税までの期間に生じた延滞税については、(BさんはAさんの死後すみやかに申告納税しているためいささか疑問ですが)Bさんの責任によって生じた延滞税と考えることができてしまいます。ということは、この部分については、相続税申告で債務控除ができない、と考えることができてしまいます。


債務控除の計上には要注意

相続税申告において債務を計上するということは、納税額が小さくなります。

税務調査があった際は、調査官としては「不当に相続税額を圧縮していないか」という視点で調査が行われます。当然ですが、債務控除についても「計上すべきでない債務が計上されていないか」という視点で調査されることになります。
 
相続税申告においては、ひとつひとつの債務について、計上できるかどうか詳細な検討が必要です。相続税申告に慣れていない相続人がこの判断を適切に行うことは難しいといえます。債務控除で判断に迷う状態にあるのであれば、相続税申告を専門に扱う当事務所にご相談・ご依頼ください。