札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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相続人の数によって相続税はどれだけ変わるのか

札幌・札幌近郊を中心に、当税理士事務所は相続税申告案件に積極的に取り組んでいます。当税理士事務所の代表税理士は司法書士資格をも有し、司法書士の業務でも相続業務を中心に事務所経営をしています。相続税申告をどこに依頼したよいか困っている、まずは相続税の相談をしたい、相続税にかかる税理士費用を知りたい、といったお悩みは、当税理士事務所にお気軽にご相談ください。札幌の相続税専門税理士事務所があなたの力になります。


相続税特化の税理士事務所


相続税の数によって相続税額は変わる

相続税の税額について、まずご理解いただきたいのは「相続税額は一定ではない」ということです。

まず単純なことからいうと、相続税額は遺産の規模によって変わります。遺産が5000万円の相続税案件と遺産が1億円の相続税案件であれば、相続税額が異なることは理解に難しくないでしょう。

遺産の規模によって相続税額に違いあることは当然だと理解されている方も多いですが、では、「相続人の数によって相続税額が異なることになる」という点については「正確に」理解されているでしょうか。

このような問いかけをすると、「相続人の数によって相続税申告における基礎控除の額」が異なるのだから、相続税の税額が異なるのは当然だといわれてしまいそうです。

相続人の数によって相続税における基礎控除の額が異なり、相続税額が異なることはその通りですが、相続人の数によって影響を受けるのは基礎控除の額だけではありません。


相続税の総額の計算

相続税の税額は、相続税申告書第2表において計算します。第2表は、「相続税の総額の計算書」なのです。

ところで相続税の「総額」とはどのような意味かというと、こういうことです。相続税の税額を計算するにためには、まずは「総額」を計算します。簡単に言うと、「相続税額は、相続人全員で〇〇円です」というのが額の計算です。

そして総額を計算した後に、その総額を各相続人に割り振り、各相続人がそれぞれ「個別に」負担する相続税額を計算します。個別の相続税額は、相続税の申告書第1表において「按分割合」という基準で割り振ります。按分割合というと難しく聞こえますが、簡単にいうと遺産の取得割合のことだと思ってください。相続人が二人で遺産を7対3で取得するのであれば、相続税額の総額も7対3の割合で負担することになるのです。


相続税の総額の計算の具体的イメージ

では、相続税の総額の計算はどのように行うのか。次の事例を通じてご理解ください。

札幌市手稲区のAさんが死亡し、相続人は子どもであるBさん一人です。Aさんの遺産は1億円です。
このAさんのケースであれば、次のように計算します。

遺産総額1億円から基礎控除の額3600万円を引きます。差し引き6400万円が残りますが、この基礎控除の額を超えた6400万円に対して相続税がかかります。相続税の税率表を見ると、6400万円は税率30%を乗じ、700万円を控除することによって計算しますから、相続税額は1220万円です。

一方で、次のケースだと相続税の総額はいくらでしょうか。
札幌市西区の甲さんが死亡し、その相続人は甲さんの子であるXさん、Yさん及びZさんの3名です。甲さんの遺産は、1億円です。
札幌市手稲区のAさんの事例と同じように、まずは遺産総額1億円から基礎控除の額を引きます。札幌市西区の甲さんのケースであれば基礎控除の額は4800万円(3000万円+法定相続人の数×600万円)ですから、基礎控除を超えているのは5200万円です。

この5200万円ですが、札幌市手稲区のAさんのケースであれば相続税の税率表にそのまま当てはめましたが、今回は違います。基礎控除の額を超える5200万円について、「法定相続人が法定相続分で取得する」と仮定します。札幌市西区の甲さんの法定相続人は子ども3名であり、各3分の1が法定相続分です。結果、各自が1733万3000円(1000未満切り捨て)を取得するということになります。そしてこの1733万3000円を、相続税の税率表に当てはめるのです。

相続税は累進税率なので、この取得財産額が小さくなれば相続税の税率も下がります。1733万3000円の場合は、税率は15%で、控除額は50万です。1733万円×15%=259万9950であり、この額から50万円を引くと209万9,950円となります。

この計算を、相続人ごとに行います。札幌市西区の甲さんのケースであれば相続人それぞれ同様の計算となり、3人とも209万9,950円となります。3名それぞれの額の合計は6,299,850円となり、この額から100未満を切り捨てた6,299,800円が、相続税の総額となります。

このように、相続税の総額の計算過程においては「基礎控除の額を超えた額について、法定相続人が法定相続分で取得すると仮定」をし、それぞれの仮定取得額に相続税の税率を乗じることから、遺産の規模が同じでも、相続人の数によって相続税額には大きな差が生じます。札幌市手稲区のAさんのケースであれば納税額は1220万、札幌市西区の甲さんのケースであれば相続税の総額は約623万円となり、おおよそ2倍の差が生じることになるのです。遺産規模はまったく同じでも、これだけの差が生じるのが相続税の計算なのです。