札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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相続税申告における加算贈与の申告漏れがあったら

札幌市中央区にある当税理士事務所は札幌では数少ない相続税に特化した専門の事務所です。相続税申告を専門の事務所に依頼したい、相続税のあるべき処理が分からない、相続税の有効な節税手法を知りたい、という方はお気軽に札幌の当税理士事務所にご相談ください。札幌で相続税申告にお困りの方のお役に立てるよう最善を尽くします。


相続税特化の税理士事務所


相続税申告では、生前贈与を加算することがある

相続税申告では、相続開始時点に存在する被相続人の財産を評価し、それらの財産に対して課税される税額を算出します。

しかしながら、相続開始時点においては存在しない被相続人の財産であっても、一定のものは加算しなければなりません。それが「生前贈与」であり、被相続人が亡くなる時期によって、相続開始前3~7年の生前贈与を相続財産に加算して相続税額を計算します。

詳しくは「相続税申告で加算する贈与」をご覧ください。なお、本記事で解説する「生前贈与」は、いわゆる暦年贈与のことだとご理解ください。


生前贈与における贈与税額は相続税額から控除

相続税申告で加算する生前贈与について、贈与税の申告と納税をしていたら、その贈与税額は相続税額から控除されることになります。これは、贈与税と相続税の二重課税を排除することための規定です。

では、本来行うべきであった贈与税の申告と納税をしていなかったら、どのようになるのでしょうか。次の事例で検討しましょう。

札幌市中央区のAさんが令和8年11月に死亡し、その相続人は子どもであるB(札幌市北区在住)とC(札幌市清田区在住)の2人であり、Aさんの遺産は約1億円でした。Aさんは、Bさんに対し、次の内容の生前贈与をしていましたが、それぞれ贈与税の申告と納税をしていませんでした。

令和6年10月→300万円の贈与
令和7年11月→500万円の贈与
令和8年5月→200万円の贈与


上記の札幌市中央区のAさんの事例においては、なすべき処理がされていません。Bさんがそれぞれ受けた贈与について、贈与税の基礎控除の範囲を超えているため、本来であれば贈与税の申告と納税が必要であるにもかかわらず、それがなされていないのです。

Aの遺産は札幌市北区にある自宅を含め、1億9500万円であり、BさんはAさんの相続によってAさんの遺産を取得することになります。


相続税申告の前に贈与税の期限後申告

相続税申告で加算する生前贈与の申告と納税が済んでいないのであれば、贈与税の申告が期限後であっても、贈与税の申告と納税をしなければなりません。

札幌市中央区のAさんのケースであれば、Aさんの子のBは自らが得た贈与について、申告と納税を期限後申告するのです。

注意が必要なのは期限後申告するべき生前贈与です。期限後申告が必要なのは、相続開始の年よりも前になされた贈与についてです。相続開始の年になされた贈与については、「原則として」贈与税の申告と納税は不要ですのでご注意ください。札幌市中央区のAさんのケースであれば次のとおりです。

  • 令和6年10月→300万円の贈与→贈与税の申告と納税を行い、支払った贈与税額について、相続税額から控除する。
  • 令和7年11月→500万円の贈与→贈与税の申告と納税を行い、支払った贈与税額について、相続税額から控除する。
  • 令和8年5月→200万円の贈与→贈与税の申告と納税を行わず、相続税申告でその贈与分を加算して相続税として納税する。



  • 相続開始年の生前贈与の処理について

    贈与税の申告と納税ですが、相続開始の年にあった贈与については不要と考えるのが原則です。

    「原則として」という表現には注意が必要です。

    生前贈与を受けた者が相続人等であり相続財産を取得する場合は、相続税申告と納税が必要な場合は、相続開始の年に被相続人からなされた生前贈与は贈与税の対象ではなく相続税の対象です。つまり相続税申告において加算はするものの、贈与税を支払っているということはないため、相続税額からの控除ということもありません。

    一方で、被相続人から生前贈与を受けた者が相続財産を取得するものでない場合は、相続開始の年になされた贈与については贈与税の申告が必要です。被相続人から生前贈与を受けた者が相続財産を取得する者でないのなら、その者は相続税の申告義務がなく、当該生前贈与について「相続税」として処理することはできません。相続税として贈与財産について課税を行うことができないため、贈与税の申告と納税によってその課税関係を終結させるのです。

    札幌市中央区のAさんのケースであれば、Bさんは相続財産を取得する者ですから、令和8年の生前贈与については贈与税の申告と納税は不要になります。