生前贈与は相続税申告で加算することがある
相続税の申告といえば、被相続人が相続開始時点において有していた財産を評価し、その相続財産に対して税金が発生するものです。注意が必要なのは、一定の生前贈与であれば相続税の申告における相続財産に加算しなければならないことです。「生前贈与」というからには、その贈与財産は相続開始時においては被相続人の手元にはありません。その「相続開始時にはない財産」を加算するのが、贈与財産の加算というルールなのです。
※本記事で解説する生前贈与は、いわゆる「暦年贈与」についてです。
なぜ生前贈与を加算するのか
一定の生前贈与を加算するのには理由があります。もし生前贈与を野放しに認め、相続税申告においてその生前贈与を無視すると、生前贈与を活用した相続税逃れが容易にできてしまうためです。たとえば次の例を通じて検討しましょう。
札幌市北区のAさんが令和9年1月に死亡しました。Aさんには札幌市東区に住んでいる子供のBがおり、BのみがAの相続人です。
Aは死亡の直前である令和8年3月に、Bに対して500万円を贈与していました。
Aの遺産は札幌市北区にある自宅を含め、1億9500万円でした。
Aは死亡の直前である令和8年3月に、Bに対して500万円を贈与していました。
Aの遺産は札幌市北区にある自宅を含め、1億9500万円でした。
もし相続税申告において、この500万円を無視すると、Aの遺産は1億9500万円に対して相続税が課せられます。
一方でこの500万円を相続財産に加算すれば、Aの遺産は2億円となります。
相続税の税率と贈与税の税率・税額がまったく同じなのであれば、AがBに渡した500万円について、相続税で払うか贈与税で払うかの違いであり、国税の徴収という観点からはさほど問題になりません。
しかし現実には、相続税の税率と贈与税の税率は異なります。相続税も贈与税もいずれも累進税率ですので、承継対象財産が大きくなればなるほど税負担が大きくなります。もし相続税申告において生前にした贈与がまったく考慮されないのであれば、この「相続税と贈与税の税率が異なる」という点に目をつけて、生前贈与を活用して相続税額を含むトータルの税負担額を簡単に引き下げることができてしまいます。このような行為に一定の歯止めをかけるのが、相続税申告における生前贈与の加算なのです。
加算する生前贈与
ただし過去すべてにさかのぼって、あらゆる生前贈与を相続税の申告で加算するというのは酷です。もしすべての生前贈与を加算するのであれば、贈与を行うことをする人が減り、社会生活を健全に営むことが難しくもなります。そこで加算する生前贈与については次のとおりです。
まず「対象者」ですが、相続税申告において加算しなければならないのは、被相続人となる者から生前贈与を受けた者のうち、「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(「相続等」といいます。)によって財産を取得した人」です。
基本的には「相続人」だとまずは考えましょう。まったくの赤の他人に対して行った生前贈与は、相続税の申告において加算する必要はありません。
次に「期間」ですが、被相続人の死亡日からさかのぼって3~7年の間になされた贈与が加算の対象です。
税制改正によって、加算する期間が「7年になった」というお話を聞いたことがある方もいるでしょう。たしかに7年にはなりましたが、その適用には経過措置があります。亡くなったタイミングによって、次の3つのパターンに分けて処理されることになります。
贈与税の納税額は相続税額から控除
生前贈与で納めた税額がある場合に、その生前贈与財産が相続財産に加算される場合は相続税も課税されることになるため「二重課税になる」という事態が生じます。そこで相続税の申告においては、生前贈与の際に納税した贈与税額は、相続税の税額から控除してよい、ということになっています。たとえば贈与税として100万円を納めたのであれば、相続税申告において納めるべき税額が仮に700万円であれば、その100万円を700万円から引いて納税すればよいのです。




