札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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相続税で税理士が口座の取引履歴を確認する理由

札幌市中央区の当税理士事務所では、相続税申告の無料相談を受け付けています。相続税の申告が必要なのか分からない、相続税の有効な節税対策を教えてほしい、相続税申告を税理士に依頼した場合の費用が知りたい、このようなお悩みがある方は札幌の相続税専門税理士にご相談ください。


相続税特化の税理士事務所


相続税の財産評価の時点

相続税申告を行うにあたっては、各種相続財産の評価が必要です。「財産評価基本通達」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。財産の評価については自由に行うことができるわけではなく、財産評価基本通達に従って評価することが求められます。

その財産評価において、「評価の時点」はいつでしょうか。それはズバリ「相続開始日」です。

たとえば札幌市南区のAさんが令和8年2月14日に死亡したとしましょう。その場合、Aさんが有する財産について、令和8年2月14日時点の評価を行うことになるのです。


税理士は被相続人の口座の動きを知りたがる

相続税申告を行う場合、担当する税理士にもよりますが、ほとんど(というかほぼ全員)の税理士が、被相続人の過去数年(たとえば当事務所では最低でも相続開始から遡って7年)の入出金の記録を確認します。

入出金の確認の素材となるものは、過去の期間分の動きの記録がある通帳がある場合は、その通帳をお預かりして行うことになります。

ただ一般的には、過去の繰り越し済みの通帳は廃棄してしまったという方も珍しくありません。また、現代においては、そもそも通帳が発行されていない口座を利用されている方もいます。そのような場合は、銀行で「入出金明細(取引履歴)」の開示請求を行って、通帳の代わりになるものを取り寄せます。

※入出金明細(取引履歴)の開示請求には手数料がかかります。札幌の被相続人の多くが利用している北洋銀行や北海道銀行の場合は、10年分の開示請求を行っても手数料は千円程度ですが、都市銀行などは1か月あたり数百円の手数料を請求する金融機関もあります。1か月あたり数百円を請求されてしまうと、仮に10年分取得すると、なんと数万円の費用がかかってしまうため、昔の通帳があるかどうか、確認するとよいでしょう。


過去の入出金内容を知りたい理由

札幌で相続税の相談を受けている場合に、まれに聞かれるのが次のことです。

  • 相続税評価の時点は相続開始日なのに、なぜ過去のことを知りたがるのですか。


  • 質問の意図はよくわかります。各相続財産について、相続開始日の評価を行うのが税理士の仕事ですから、相続開始日よりも前の取引は相続税の財産評価に何らの影響もないと思ってしまうのでしょう。

    しかし、税理士が過去の入出金内容を把握したいのには理由があります。それは、「相続税の課税対象財産の計上漏れを防ぐため」です。


    入出金記録の確認を怠って財産が漏れたケース

    たとえば次のケースがあるとします。次のケースは、相続税申告の現場では意外と多いケースです。

    札幌市南区のAさんが令和8年2月14日に死亡しました。相続人はAさんの子のBさんのみです。Aさんの財産は、札幌市南区の自宅不動産(評価額1500万円)と預貯金(2000万円)のみだとBさんは考え、相続税申告は不要と判断しました。

    数年後、管轄の札幌南税務署から問い合わせがあり、Aさんの相続において、申告が必要であるにもかかわらず、無申告なのではないか、という指摘がありました。

    札幌南税務署の担当の調査官は、Aさんがメインで使っていた北洋銀行札幌南支店の口座記録を細かく調べていたのです。そして、Aさんが死亡する前に3年以内に、500万円、300万円が出金されていたことを突き止めていました。


    上記の札幌市南区のAさんのようなケースはよくあることです。Aさんのケースでは、500万円と300万円が出金され、相続人であるBさんの口座に同日付けで入金されていました。BさんがAさんのお金を預かっていたのですが、相続開始前のこの取引が、まさか相続税申告に影響するなどとはBさんは考えてもいませんでした。


    税務署は入出金記録から何を読み取るのか

    税務署の調査官は、被相続人の入出金記録を確認し、たとえば次のような事柄がないか確認します。

  • 被相続人の口座から相続人への贈与がなかったか
  • 被相続人の口座から相続人等への貸し付けや預け金がなかったか
  • 多額の出金があって、その出金額相当が他の財産として申告書に計上されている気配がない場合、計上漏れの手許現金(タンス預金)があるのではないか

  • 入出金の記録は嘘をつきません。いつ、いくら引き出したのかが明確に記録されています。そして相続人の口座の入出金の記録と突き合わせて考えることで、被相続人のお金の動きが手に取るようにわかるようになるのです。


    税務調査で指摘される前に税理士が財産の計上漏れを防ぐ

    税務署が入出金の記録を見て財産の計上漏れを指摘するのであれば、税理士としてはあらかじめ入出金の記録を確認する必要があります。

    あらかじめ入出金の記録を確認し、大きな取引について相続人にその取引内容を確認することで、相続人への贈与や相続人にお金を預けている等の事実をつかむことができます。その内容を相続税申告書に反映することで、財産の計上漏れを事前に防ぎ、税務調査で指摘されることをなくすことができます。