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相続税申告において、加算しなくてもよい生前贈与がある
相続税申告においては、被相続人からの一定の生前贈与は課税対象財産として加算を(持ち戻しを)しなければならない場面があります。たとえば被相続人が死亡する直前に相続人に対して500万円の贈与をしていたら、その贈与は相続財産に加えて相続税申告をする必要があるのです。一方で、相続税申告において加算しなくてもよい生前贈与があります。その加算不要の生前贈与のなかに「直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額」というものがあります。この直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の特例について、札幌の相続税専門税理士が解説します。
※直系尊属とは、家系図を書いたときに上に位置する者のことを意味します。たとえば自分から見て父母、祖父母などがその典型です。
直系尊属からの教育費一括贈与の非課税特例の概要
物価高の昨今、多くの人が困っているのが「教育費」の支出です。教育費は年々高騰しているだけでなく、大学進学が一般的になった現代においては、教育費は「不動産」と並ぶほど人生における大きな出費といえます。そんな教育費に苦しむ現代人の救済制度として誕生したのが「直系尊属からの教育費一括贈与の非課税特例」です。
30歳未満の者が、その直系尊属(祖父母)から教育資金を贈与された場合において、この特例を適用すれば1500万円まで贈与税が非課税となります。
ただ野放しにこの特例の適用を許してしまうと、「これも教育資金です」といって、教育資金を隠れ蓑にした贈与税逃れが蔓延してしまうことを危惧して、この贈与税非課税措置は厳格な要件のもと運用されています。
まず祖父母と孫(孫が未成年であったら孫の親権者)のみの関与で自由にできるわけではありません。方法はいくつかありますが、たとえば書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をし、金融機関で教育資金口座の開設をしなければなりません。そして受贈者が銀行等の金融機関の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることが求められています。
たとえば孫が大学に入学するにあたり、入学金が必要となります。そして入学して大学生活を送るためには、大学の学費を支払う必要もあります。
入学金や大学の学費を支払った後、それらの領収書を、教育資金口座を開設した銀行等に提出します。そしてその領収書に基づき、教育資金口座から払い戻しを受けます。
この制度を活用することで、最大で1500万円の教育資金について、贈与税が課されないことになります。
相続税相談で「直系尊属からの教育費一括贈与の非課税特例」の話がでる理由
札幌で相続税の無料相談に対応していると、この教育費一括贈与の非課税特例の話題になることが多くあります。なぜならこの特例の適用を受けて生前贈与がなされたとしても、その生前贈与は「多くの場合は」相続税申告において持ち戻す必要がないものの、実は持ち戻す(相続財産に加算する)必要があるケースもあるためです。たとえば次のケースに基づいて解説します。
札幌市中央区のAが死亡し、その相続人は子供のBです。Bには子供Cがいますが、CはAの相続人ではありません(Bが生きており、CはAとの間に養子縁組もしていませんでした)。
Aは資産家であり、かねてより可愛がっていたCに教育資金として1500万円を贈与し、教育費一括贈与の非課税特例の適用を受けました。
その後Aは死亡しました。A死亡時、Cは20歳でした。また、教育資金口座に残っていたお金(管理残額)は800万円ありました。Bは相続税申告を行いますが、相続財産に800万円の管理残額を加えて相続税申告を行う必要があるのでしょうか。
Aは資産家であり、かねてより可愛がっていたCに教育資金として1500万円を贈与し、教育費一括贈与の非課税特例の適用を受けました。
その後Aは死亡しました。A死亡時、Cは20歳でした。また、教育資金口座に残っていたお金(管理残額)は800万円ありました。Bは相続税申告を行いますが、相続財産に800万円の管理残額を加えて相続税申告を行う必要があるのでしょうか。
遺産規模が5億円に満たないケースなら相続税申告に無関係
管理残額は、次の要件を満たしているのであれば、相続税申告にあたり加算する贈与としては扱われません。受贈者が贈与者の死亡日において、次のいずれかに該当する場合
ただし、次の場合に該当してしまうと、相続財産に加算しなければなりません。
生前対策への活用は要注意
この「教育費一括贈与の非課税特例」は、一般に相続税申告において加算しなくてよいと広く知られています。しかしながら令和5年4月1日以後の贈与については、「5億円要件」があることには注意が必要です。遺産規模が5億円というと数少ない富裕層ですが、この富裕層については、この特例を使って「贈与税も相続税も回避する」ということは望ましくないとされたのです。
「教育費一括贈与の非課税特例」は、一般に相続税申告において加算しなくてよいと知られているため、有効な生前対策だと思われがちです。しかしながら遺産規模が5億円を超える方については、孫等に行った贈与であっても相続財産に加算しなければならないのですから、生前対策として威力を発揮しないこともあります。
教育費一括贈与の非課税特例を適用した方が亡くなった場合は、お早めに相続税に精通した税理士に相談することをおすすめします。「相続財産に加算しなくてもよい」と思っていても、そうではない場面があるのです。




