相続分の譲渡とは、その効果は?
相続分の譲渡とは、相続人が自身の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡すことです。相続分の譲渡をすることで、譲渡人は遺産分割に参加する権利と義務を失い、財産の取得を主張できなくなります。
一方で譲受人は、譲受人がもともと相続人である場合は遺産分割において主張できる権利の割合がその分だけ増え、譲受人がもともと相続人ではない第三者である場合は遺産分割に参加して譲り受けた分だけの権利主張が可能になります。
相続分の譲受人が相続人だったケース
札幌で相続税相談に応じていると、次のようなケースに出くわしたことがありました。札幌市中央区のAが死亡し、その相続人は子供であるBとCとDであり、法定相続分はそれぞれ3分の1です。Bはもともと高所得者でありお金にまったく困っていないことから、その相続分をCに譲渡しました。
このケース1において、相続税申告を含む課税関係にどのような影響を与えるのでしょうか。
そもそもですが、相続分の譲渡は、無償と有償の2つのパターンがあります。以下において、それぞれのパターンごとに札幌の相続税専門の税理士が解説します。
<無償のパターン> まず相続分の譲渡をしたBが無償でCに譲渡した場合について検討します。
無償で相続分を譲り渡した者は、相続財産について何らの権利主張をすることができなくなります。つまり「相続において財産を取得した者」になることができなくなるわけですから、相続税申告の必要はありません。
ところで無償で相続分の譲渡をするケースは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(札幌市中央区のAのケースであれば札幌家庭裁判所)で行う相続放棄と似ています。相続放棄との違いは次のとおりです。
相続放棄との違いがあるからこそ、相続放棄では相続分の譲渡を選択する意味があるのです。
<有償のパターン>
Bが相続分の放棄を有償で譲渡することも可能です。たとえば3000万円で、自らの相続分を他の相続人に譲渡するのです。
相続分の譲受人が相続人であるなら、相続分を有償で取得してその対価を支払うことは「代償分割」に似ています。代償分割とは、相続財産を多く取得する相続人が、その代わりにお金等の財産を他の相続人に渡す遺産分割の方法であり、相続人間での有償での相続分の譲渡は、この代償分割に経済的効果が類似しているのです。
相続税申告においても、代償分割の時と同様に処理します。Bが相続で取得した財産は代償金3000万円であり、逆にCは取得した相続財産のなかから代償債務である3000万円を引く形で相続税の申告と納税をします。経済的な実態が同じであれば、同じ処理になるのが税務処理の基本です。
相続分の譲受人が相続人以外の第三者だったケース
相続分の譲渡は第三者に対しても行うことが可能です。譲受人が第三者だとしても、やはり無償と有償のそれぞれのパターンがあります。譲受人が相続人以外の第三者である場合、その譲受人は相続人ではないのですから、その譲受人については、相続税の申告と納税は問題となりません。しかしながら譲受人は経済的な利益を得ているわけですから、相続税とは異なる税金が問題となります。
<無償のパターン>
無償で第三者が相続分の譲渡を受けた場合、それは贈与によって相続財産を取得したと扱われます。
まずは相続分の譲渡人が相続によって財産を取得したと扱われます。相続によって財産を取得したのですから、当然譲渡人について相続税の申告と納税を行う必要があるのは言うまでもありません。
そして相続分の譲受人については、対価を要せずして経済的な利益を受けたのですから、贈与税の申告と納税が必要になると考えられます。
<有償のパターン>
相続分の譲渡において第三者が有償で相続分を譲り受けた場合はどうでしょうか。
この場合においても、相続分の譲渡人は相続によっていったん財産を取得したと考えられるため、相続税の申告と納税が必要です。
相続分の譲受人が得た財産が、含み益のある財産(たとえば土地など)であれば、相続分の譲渡をした者は、譲渡所得税の申告と納税が必要になります。相続した財産(たとえば土地)を売却してその対価を得て利益が出た場合と、経済的実態が同様だからです。
相続分の譲受人については、取得した財産に対して適正だと考えられる額で権利を取得していれば贈与税は生じません。たとえば相続分の譲渡人に1000万円を支払い、1000万円相当の不動産権利を取得したような場合です。
一方で相続分の譲渡人に渡したのが1000万円であるのに、なぜか3000万円の不動産権利を取得したのであれば、その差額は贈与といえます。したがって、この場合は贈与税の申告と納税が必要になるのです。
相続分の譲渡が関係する相続税申告は非常に複雑です。おそらく相続人本人が対応することは難しいため、相続税申告を専門とする税理士に依頼するとよいでしょう。




