札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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生命保険金の受取人が先に死亡している場合の相続税申告

札幌市中央区にございます当税理士事務所は相続税申告に特化した税理士事務所です。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は、当税理士事務所にお気軽にご相談ください。税理士と司法書士のダブルライセンスで、相続税申告を含む相続手続をトータルでサポートします。


相続税特化の税理士事務所


生命保険金の受取人が死亡している

相続税申告に特化した当税理士事務所では、相談申告のご相談に数多く対応しています。そのなかで、次のような状況の方がいました。

札幌市清田区のAが死亡しました。Aの相続人は、妹のBです。Aにはもともとは配偶者Cがおりましたが、その配偶者CはAよりも前に死亡しています。Cには前夫との間に子供Dがいますが、Dは前夫との間の子ですので、Aとの間に血のつながりはありません(Aとの間で養子縁組はしていません)。

Aが死亡した際に、保険会社(かんぽ生命ではない)から「生命保険金1000万円の請求ができる」と言われました。ただ問題があり、その問題とは「保険金の受取人は配偶者Cのままであり、Cが死亡した後も変更されていない」ということでした。

上記の札幌市清田区のAさんの事例では、いったい誰が、いくらの生命保険金を受領できるのでしょうか。札幌の相続税専門の税理士が解説します。


保険法46条

保険法によると、次のように定められています。

(保険金受取人の死亡)
保険法第46条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

保険金受取人Cが死亡した際に、その法定相続人は配偶者Aと実子であるDでした。このことから、Aさん死亡による生命保険金は、まずはA自身とDが受け取ることになります。

ここで問題になるのは、A自身も死亡しているという点です。このときは、Aの法定相続人が受け取ることになります。結局のところ、生命保険金はBとDが受け取ることになるのです。


いくらずつ受け取る?

生命保険金はBとDが受け取るということまではよいとして、次に問題になるのはいくらずつ受け取るのか、という点です。

民法の条文には、次のように規定されています。

(分割債権及び分割債務)
民法第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

それぞれ等しい割合、とありますので、BとDは生命保険金1000万円について、500万円ずつ受け取る扱いになります。

※Dは相続人ではないため、Dが受け取った生命保険金については「みなし遺贈」という形で相続税申告の対象となります。


保険会社に必ず確認するべきこと

保険法46条によって、受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合にどのように扱われるのかは分かりました。

ここで注意が必要なのは、保険法46条は「任意規定」ということです。任意規定ということは、契約当事者の意思の合致によって、法律の条文とは異なる扱いが可能となります。

札幌で相続税申告を数多く担当していると、「受取人が被保険者よりも先に死亡していた。受取人の変更はしていなかった」というケースは稀にあります。実際に当税理士事務所でそのような案件を取り扱う場合は、保険会社に確認を行います。保険法46条とは異なる扱いになる契約となっていないか、ヒアリングするのです。

保険法46条と異なる扱いが定められているとしたら、それは契約書の本体に記載があるというよりは、細かなことが書いてある「約款」にその記載がある可能性が高いです。保険会社に確認する際は、「受取人が先に死亡していますが、契約・約款ではその場合誰が受け取ることになっていますか」と質問するとよいでしょう。


かんぽ生命の場合は要注意

札幌市清田区のAさんの保険はかんぽ生命以外の民間の保険でしたが、仮にAさんの保険がかんぽ生命での契約だった場合はどうでしょう。

「受取人が先に死亡している。受取人の変更がされていない」というケースでは、かんぽ生命においては、独自の「遺族規定」というものに従って処理されることになります。

受取人が先に死亡している場合は、次の者が次の順位で受け取ります。先順位の者がいたら、後順位の者は受け取ることはできません。

1:被保険者の配偶者
2:被保険者の子
3:被保険者の父母
4:被保険者の孫
5:被保険者の祖父母
6:被保険者の兄弟姉妹
7:被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた者
8:被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた者

札幌市清田区のAさんについては、1から5までの人はいませんので、上記6に該当する妹のBが受け取ることになるのです。

生命保険が関係する相続税申告は、場合によっては慎重な判断が求められることがあります。少しでも不安がある方は、相続税申告を専門とする当税理士事務所にお気軽にご相談ください。