札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束します。土日も対応しております。

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生命保険金で代償金を支払う「代償分割をしたい」という相談

相続税申告について札幌でご相談したい方は、相続税専門の当税理士事務所にお任せください。税理士・司法書士のダブルライセンスで、あなたの相続税申告を徹底サポートいたします。相続税申告の初回ご相談は無料です。


相続税特化の税理士事務所


生命保険金が多額で、他の相続人にも分けたいというケース

札幌で相続税申告の相談を数多く受けているなかで、次のようなご相談がありました。

札幌市手稲区のAさんが死亡し、相続人になったのは子供であるBさんとCさんです。AさんはBさんを受取人として、9000万円の生命保険契約を締結していました。9000万円以外にAさんの財産は、預貯金1000万円のみです。

預貯金1000万円については、Cさんが相続することになりました。また、生命保険で多額のお金を手にしたBさんは、Cさんに4000万円を渡したいと考えています。


BさんがCさんに4000万円を渡す行為について、どのような課税関係が生じるでしょうか。相続税の問題だけで済むのか、札幌の相続税専門税理士が解説します。


生命保険の扱いと代償分割

札幌市手稲区のAさんの事例を検討する前に、生命保険金の扱いと代償分割について簡単に解説します。

生命保険について

相続税の対象になる相続財産は、原則として民法上の相続財産といえるものです。たとえば被相続人が有していた預貯金や不動産、自動車や有価証券などの財産です。

一方で、生命保険金は預貯金等の財産とは性質が異なるものです。生命保険は被相続人が保険会社と契約して保険料を払い込み、相続人を受取人にする形が一般的です。被相続人を被保険者にしておくと、被相続人が死亡したことにともなって保険契約によって生命保険金が、(被相続人からではなく)保険会社から受取人に支払われます。

このように生命保険金は保険会社から支払われるものであり、本来的な相続財産には該当しません。しかし相続財産ではないために相続税申告に反映しなくてよいのであれば、相続税の課税逃れのために、不必要な生命保険契約を締結する人が続出してしまいます。

相続税の課税逃れを防ぐべく、生命保険金は「みなし相続財産」と扱われ、相続税の課税対象に組み込まれます(実際には一定の非課税枠がありますが)。

代償分割について

代償分割とは遺産分割の一種であり、相続財産を取得した相続人が、他の相続人に対して、「代償金」を支払うという遺産の分け方です。たとえば相続人が二人いて、遺産が不動産しかない場合に、不動産を取得した者が他の相続人に対して不動産価額の2分の1に相当するお金を渡すのです。このお金については、あくまで「遺産の分割」の過程で渡されたものであるため、(原則として)贈与税が課税されることはありません。相続税の問題として処理することが可能なのです。


代償分割はあくまで「遺産分割」の一種である

代償分割は遺産分割の一つの形態に過ぎないという点には注意が必要です。

札幌市手稲区のAさんのケースでは、Aさんの相続財産は預貯金1000万円とみなし相続財産の生命保険金9000万円です。

注目すべきは、生命保険はあくまでも「みなし」相続財産であり、本来の(民法上の)相続財産ではない、という点です。生命保険金は事前に受取人が契約で定まっており、預貯金や不動産のように、遺産分割の対象ではないのです。Aさんのケースでは、遺産分割の対象となるのは預貯金1000万円のみだということです。

遺産分割の際にBが財産を多く取得し、その代わりにCにお金を支払う、という行為であれば代償分割として、相続税の問題として処理され、贈与税の課税は原則として問題になりませんでした。しかしAさんの事例では、Bは遺産分割では何も取得していないにも関わらず、Cに生命保険で得た自分自身のお金を渡しているのです。


贈与税の問題として処理

結局のところBからCへ支払われたお金については、贈与税の問題として処理しなければなりません。

贈与税の対象になるということは、多額の納税が生じます。一般的に相続税よりも贈与の方が税負担として重いため、相続税の申告と納税のみで整理できると判断したBとCは、予想外の税負担を背負うことになります。

贈与税は相続税の補完税ともいわれ、相続税の問題を検討する際に贈与の問題に発展することはよくあることです。相続税のみで解決できると判断した結果、多額の贈与税の支払いが生じてしまうことを防ぐためにも、相続税申告は専門家に相談しましょう。