相続税は誰が払うのか
相続税の相談に応じていると、やはりよく聞かれること、というのがあります。そのなかの一つに、相続税は誰が払うのか、というご質問があります。ご相談者のなかには、次のように考えている方がいるようです。
相続税は、相続人のなかで代表者を決めて、その者が支払えばよい
相続税は、法定相続分で分けて納税すればよい
相続税は、相続人の頭数で割って均等に支払えばよい
結論をいうと、上記のお考えはいずれも「誤り」です。代表者が支払うわけではなく、(結果として法定相続分や頭数均等になることもあり得ますが)法定相続分や均等に割って支払えばよいわけではありません。
まずは相続税の総額を計算→各人に配分
相続税申告書のなかでは、相続税の算出として、まずは「相続税の総額」が算出されます。たとえば課税対象財産が7,000万円だとして、法定相続人が3人である場合に、相続税の総額として「220万円」のように算出されるのです。相続税の総額が計算された後に、各相続人に相続税額が配分され、各人の納税額が決まります。この配分の基準は、法定相続分でもなければ頭数でもありませんし、相続人の協議で配分を自由に動かせるわけでもありません。
相続税の申告書上、配分の基準は「あん分割合」と呼ばれますが、簡単に言うと財産の「取得割合」のことです。たとえば課税対象財産7000万円を、相続人3人で、「3対1対1」の各割合で取得したとすると、相続税の総額220万円も「3対1対1」に割り振っていくのです。配偶者の税額軽減や障がい者控除などは、割り振られた税額にあてる形で適用されます。
考え方としては、財産(プラスのもの)の取得割合に応じて納税額(マイナスのもの)も割り振っていくのが公平ということでしょう。
相続人ではないのに、相続税を支払う人
相続税を納税するのは相続人だけ、とは限りません。相続人ではないのに、相続税を負担しなければならない人もいます。それが「遺贈で財産を取得した人(受遺者)」です。遺贈とは、遺言によって(主に)相続人以外の者に対して財産を与えることです。遺言者が亡くなった場合に、遺言の効力によって財産が受遺者に移転するのです。相続人ではないもののお世話になった人がいるなど、そのような場合に遺贈のために遺言書をつくることがあります。
相続人ではない受遺者も、その遺贈された財産に対して相続税を負担しなければなりません。相続人ではないのだから遺贈で得た財産は「贈与税」の対象なのではないか、と思われる方がいますが、贈与税ではなく「相続税」の対象です。
相続税の納税義務者が死亡した場合
相続が起こり、財産を取得するとなったにもかかわらず死亡してしまう方がいます。このような場合は、相続税の納税義務を財産を取得した者の相続人が引き継ぐことになります。
たとえばAさんが死亡し、Aさんの相続人がBとCで、財産の一部をCが取得するとまとまったとしましょう。相続税の申告を行おうと思っていた矢先、Cも死亡しました。Cの相続人はDとEです。
このようなケースでは、Cが支払うことになっていた相続税額はCの相続人のDとEが支払うことになります。
相続税の処理は、相続人ご自身が対応するには難しいといえます。正しく処理しなければ、相続税の納税額の配分で間違えてしまい、公平な税負担にならないことだって考えられます。札幌・札幌近郊で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にお任せください。相続税の初回ご相談は無料です。




