札幌相続相談所|札幌の「相続税専門」! 税理士/司法書士ダブルライセンスで安心の相続税申告をお約束! 土日も対応しております。

札幌で相続税申告なら、相続税専門の札幌相続相談所
|税理士/司法書士Wライセンスで安心の相続税申告をお約束!

土日も対応しております。

内縁の妻も相続税の申告が必要になるケース

今回ご紹介するのは内縁の配偶者(妻)が相続税の申告を行った事例です。札幌相続相談所は相続税申告を含む相続手続きを一気通貫で行う税理士・司法書士事務所が運営しております。主体が税理士で他の司法書士と連携している、という形ではなく、同一の者が税理士資格と司法書士資格を有し、相続税申告を含む相続手続きを総合サポートしています。お気軽にご相談ください。


相続税特化の税理士事務所


内縁の配偶者は相続税申告を行うことはある?

相続税の申告と言うと、「相続人が行うもの」として理解されているといえます。誰かが死亡したら、その配偶者(戸籍上の配偶者)や子供などが財産を相続し、その財産に対して課税されるのが相続税だと理解されているのです。

しかし、内縁の妻(戸籍上は夫婦ではないものの、事実上は夫婦と言えるほどの関係にあった妻)でも、相続税申告を行うケースはあります。札幌で相続税申告を多く扱う札幌で相続相談所にご相談があったのは、次のような事例です。
札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんには戸籍上の配偶者はおらず、子供もいませんが、内縁の配偶者Bがいます。

Aの相続人としては、Aの兄弟姉妹にあたるCとDがいたものの、AはBと30年以上にわたって同棲し、夫婦同然の生活を営んでいたという経緯から、公正証書で遺言書を作成していました。遺言書の内容としては「私が死亡したら、私の財産のすべては、Bに包括して遺贈する」ということでした。

また、Aは札幌市内に支店のある大手生命保険会社で生命保険契約を締結しており、その内容は、契約者兼被保険者がA、生命保険金の受取人がB、というものでした。

事務所に相談にいらしたBさんの認識は、「相続税は相続人が申告と納税をするものであり、自分は関係ない」というものでした。けれども多額のお金を取得したことから、「贈与税等の何らかの税金の申告と納税が必要になるのではないか」ということで札幌相続相談所にご相談に見えました。


昨今は多様性の時代ですので、夫婦のあり方も人それぞれです。戸籍上の関係に縛られたくない、という姿があっても不思議ではありませんから、AさんとBさんのような関係の方は多くいらっしゃるでしょう。


相続税の申告納税が必要な人は?

相続税の申告と納税を行う必要があるのは、相続人だけではありません。「受遺者」といって、遺言によって財産を「遺贈」された者も、相続財産が相続税法上の基礎控除額を超えていたら相続税の申告と納税が必要になるのです。

遺贈には2種類あります。一つ目が特定遺贈であり、「札幌市北区の土地は〇〇に遺贈する」や「北洋銀行札幌西支店の口座は〇〇に遺贈する」というように、遺贈する財産を特定してなされるものが特定遺贈です。二つ目が包括遺贈であり、「全財産を〇〇に遺贈する(全部包括遺贈)」と与えたい割合を決めて「私の財産の2分の1を〇〇に遺贈する(割合的包括遺贈)」があります。

Bさんは相続人ではないものの、公正証書の遺言書によって全部包括遺贈を受けた受遺者ですので、Aさんの遺産の総額が基礎控除を超えていたら相続税申告をしなければなりません。

内縁の妻による相続税申告においては、税務処理上の注意点があります。


内縁の妻による相続税申告の注意点1

基礎控除の算定上、内縁の妻はカウントしません。

相続税の申告において、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。内縁の妻は法定相続人ではありませんので、基礎控除算定の人数には含めません。

包括受遺者は、民法上「相続人と同一の権利義務を有する」と定められているものの、基礎控除算定の際の法定相続人の人数にはカウントしてはいけません。仮に包括受遺者を法定相続人の数にカウントして基礎控除額を算出するのであれば、自らの孫など複数名に割合的包括遺贈を行い、基礎控除をかさ上げして申告義務そのものを免れたり、申告義務はあっても相続税額を不当に低くすることができてしまうためです。


内縁の妻による相続税申告の注意点2

配偶者の税額軽減(一般には「配偶者控除」とも呼ばれます)は適用できません。

配偶者の税額軽減の適用により、遺産総額が1.6億円までであれば相続税をゼロにすることもできるケースがありますが、内縁の配偶者はこの税額軽減を使うことはできません。

残念ながら、内縁関係というのは公証できる書類があまりないというのが実際のところです。戸籍上の婚姻届出を提出しなくても事実上の関係で成立するのが内縁関係ですから、内縁関係であった場合にも配偶者の税額軽減を認めた場合、「私も内縁関係でした」という主張がそのまま通ってしまい、嘘の主張をした者にも大きな税務メリットをもたらすことになり、課税の公平性を担保できないためです。


相続税額は2割加算

兄弟姉妹や甥姪が相続財産を取得した場合、算出した相続税額に2割を加算しなければなりません。配偶者(戸籍上の配偶者)や子供(代襲相続の場合の孫を含む)や父母などの一親等の血族の者以外が財産を取得した場合、税額に加算がされるのです。

内縁の妻は戸籍上の配偶者ではないことから、残念ながら2割加算の対象になってしまいます。


生命保険の非課税枠の適用なし

生命保険の非課税枠というのは、死亡保険金として「相続人」が受け取った額から、「500万円×法定相続人の数」の金額を控除してよい、という枠のことです。

内縁の妻は非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」に含まれないどころか、自らが受取人として受け取った死亡保険金について、非課税枠を適用することができません。


生前対策として、内縁関係を解消するのもひとつ

内縁状態にある者同士がまだ存命なのであれば、内縁関係を解消し、法律上の(戸籍上の)夫婦になることも検討されるとよいかもしれません。

内縁状態を長年続けていることには、おそらく深い理由がおありだと思います。人生のステージが、亡くなるということを意識する段階になってきたら、その理由についてあらためて考えをめぐらせ、戸籍上の手続きを行うことで人生のパートナーに財産をより多く残す、ということも素敵なことでしょう。


札幌の地上権評価を含む相続税はお任せください

札幌市中央区の札幌相続相談所では、相続税申告を含む各種相続手続きを代行しています。

相続税の初回ご相談は無料です。札幌で相続税なら札幌相続相談所へ、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら