そんな未分割申告において「生命保険金」があった場合は、その処理はどのようになされるのでしょうか。相続税を専門とする札幌の税理士が解説します。
未分割申告の基本と生命保険
「紛争案件について、未分割申告を行ったケース<解決事例>」において詳しく解説したように、申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、(厳密にはこのように言い切れませんがほとんどの場合においては)課税対象となる相続財産の総額に法定相続人それぞれの法定相続分を乗じた額をそれぞれの法定相続人が取得したものとして、相続税の申告をします。これが、未分割申告の基本です。では、次のような事例はどうでしょうか。
札幌市在住のAさんが死亡し、その相続人は兄のBと弟のCの二人であった。AはBと長年にわたって同居していたことから、Bと大変に親しく、Aが契約していた生命保険契約においては、Bがその死亡保険金の受取人に指定されていた。
Aが亡くなった後、BとCとで遺産分割協議を行ったがBとCの仲が悪かったこともあり、遺産分割は申告期限までに成立する見込みは絶望的だといえる。一方でBは死亡保険金の受取人であったことから、死亡保険金については単独で請求を行い、すみやかにBの口座に着金している。Bが受け取った死亡保険金は1500万円であり、死亡保険金以外のAの相続財産は5000万円である。
Aが亡くなった後、BとCとで遺産分割協議を行ったがBとCの仲が悪かったこともあり、遺産分割は申告期限までに成立する見込みは絶望的だといえる。一方でBは死亡保険金の受取人であったことから、死亡保険金については単独で請求を行い、すみやかにBの口座に着金している。Bが受け取った死亡保険金は1500万円であり、死亡保険金以外のAの相続財産は5000万円である。
このように、死亡保険金は生命保険契約によって受取人が定まっていることから、受取人の単独の請求で支払いを受けることが可能です。
では、未分割申告を行う際に、Bが受け取った1500万円はどのように扱われるのでしょうか。1500万円のうち1000万円は相続税申告書第9表に記載して「生命保険の非課税枠」を適用することで課税対象から除外されますが、500万円(1500万円‐1000万円)は課税対象になります。この500万円は、未分割の申告書においてどのように扱われるのでしょうか。
生命保険金は受取人が取得して処理
未分割申告において、遺産分割の対象になる相続財産については、その総額を(厳密にはそうではない場合がありますがほとんどの場合は)各法定相続人に各法定相続分に配分し、それぞれの配分額に応じた相続税額を納税します。この相続財産の総額の配分は、あくまで遺産分割を行う財産が対象だと考えてください。死亡保険金については、生命保険契約によって受取人があらかじめ決まっていますので、法定相続分で配分する必要はありません。札幌のAさんのケースであれば、500万円(受領した死亡保険金-非課税枠)は死亡保険金の受取人であるBさんの取得して申告書に反映すればよいのです。
その結果、相続税の申告書第1表に記載される按分割合(簡単にいうと財産の取得割合)は、法定相続分と一致しないことになります。未分割申告といえば「法定相続分で配分する」という情報だけが先行し、財産の取得割合(按分割合)も当然に法定相続分になると考えている方がいるようですが注意が必要です。按分割合が法定相続分にならないということは、相続税の総額を配分する際も、相続税の総額に単純に法定相続分を乗じるだけでは正しい処理にはならないことがある、ということを意味します。




