ここでは、代表的ともいえるケースをご紹介します。
取扱事例、遺産5000万円で不動産あり
札幌市中央区の当税理士事務所は相続税の専門事務所だからこそ多種多様な案件を扱いますが、次のAさんのケースはご依頼の多いケースです、
札幌市南区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どものBとCの二名で、AさんはBと同居していました(Aさんは老人ホームには入所しておらず、自宅から病院に搬送されてそのまま病院で亡くなりました)。Aさんの遺産は、南区の自宅不動産(土地建物の評価額2000万円)と預貯金3000万円であり、その評価額の合計は5000万円でした。
札幌で相続税申告のサポートをしていると、Aさんのように自宅不動産+預貯金で遺産規模5000万円というケースは本当に多くございます。札幌の相続税案件では、5000万円の遺産というのはまさにボリュームゾーンともいえます。そして遺産規模が5000万円で、遺産のなかに自宅不動産がある場合は、相続税申告の仕方によっては相続税額をゼロにおさえることが可能な場合があります。
小規模宅地の特例の適用
被相続人が所有していた自宅の土地は、相続税評価において80%の減額にすることが可能! と聞いたことがある方もいるでしょう。土地の評価額が1500万円であれば、要件を満たすことで最大1200万円もの評価額の減額が認められることになりますから、非常に有効な節税手法だといえます。自宅の土地の評価額を80%減額する制度のことを、「小規模宅地の特例」といいます。小規模宅地の特例の対象になる土地は様々ですが、「自宅の土地」は「特定居住用宅地等」といわれるものです。330平米まで、という要件があるものの、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」であれば、特定居住用宅地等として減額の対象になり得ます。
※自宅の土地の広さが500平米あった場合は、330平米までの部分が8割引きにできます。330平米の面積制限というのは、330平米を超えたら適用不可、ということではなく、330平米の部分まで評価減を取れる、ということです。
簡単に小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の要件を紹介すると、次のとおりです。
<共通の要件>
・評価減を行おうとしている土地が「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」であること
<個別の要件> ・その宅地等を取得するのが配偶者相続人であること
・配偶者相続人以外の者が取得する場合は、被相続人と同居親族が取得し、相続税の申告期限まで継続して居住し続け、売却しないこと
・配偶者相続人や同居親族以外の親族が取得する場合は、被相続人に配偶者や同居の相続人がおらず、取得者が相続開始前3年以内に自身や自身の親族等が保有する建物に居住したことがなく、相続開始のときに取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと、さらにはその宅地等を相続開始時から申告期限まで継続して保有すること
相続税をゼロにして申告
上記のAさんのケースにおいて、相続税申告を専門とする当税理士事務所では、相続税をゼロにして申告することに成功しました。被相続人と同居していたBはこれからもその自宅に継続して居住するつもり、売却の意図もないとのことから、遺産分割において自宅不動産は同居親族であるBが取得し、小規模宅地の特例を適用することを提案しました。自宅不動産を取得できなかったCには、その分だけ預金を多く取得してもらい、BC間の公平を実現しました。
小規模宅地の特例を適用して相続税額がゼロになる場合も、相続税の申告自体は必要である点は注意が必要です。相続税額がゼロになるのだから、遺産規模が基礎控除未満の場合と同じように「申告不要」と考えてはいけません。札幌で相続税申告にお困りの方は札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。税理士と司法書士のダブルの視点から、あなたの相続手続きを最適化します。




