純金(ゴールド)には相続税がかかる
金銭的な価値のある「財産」であれば、まず間違いなく相続税の課税対象になると思ってください。仏具など、特殊なものは相続税の課税対象から除かれていますが、売りに出して売れるものなら、基本的には相続税が課税されてしまいます。札幌で相続税申告を多くご依頼いただいている当事務所に、次のようなケースが持ち込まれました。
札幌市清田区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は配偶者BとAB間の子であるCのみです。
Aの遺産として、清田区の自宅不動産(評価額2000万円)、預貯金(評価額3000万円)、上場株式(評価額2000万円)がありました。相続人が税理士に初回のご相談で伝えてくれた財産内容はこのようなものでしたが、札幌相続相談所の税理士がAさんの預金調査を行ったところ、「田中貴金属」というところにAさんは毎月5万円を支払っている記録を発見し、内容を確認したところ、Aさんは田中貴金属という会社に口座を開設し、「純金積立」を行っていたことがわかりました。
また、Bさんから詳しくお話を伺ったところ、Aさんの金庫にはゴールドのミニバー(100グラム)と金貨(長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣)10枚もあったということです。Bさんの認識では、不動産や預貯金や株と異なり、ゴールドのミニバーや金貨は相続税の課税対象にはならないと考えていたということです。
Aの遺産として、清田区の自宅不動産(評価額2000万円)、預貯金(評価額3000万円)、上場株式(評価額2000万円)がありました。相続人が税理士に初回のご相談で伝えてくれた財産内容はこのようなものでしたが、札幌相続相談所の税理士がAさんの預金調査を行ったところ、「田中貴金属」というところにAさんは毎月5万円を支払っている記録を発見し、内容を確認したところ、Aさんは田中貴金属という会社に口座を開設し、「純金積立」を行っていたことがわかりました。
また、Bさんから詳しくお話を伺ったところ、Aさんの金庫にはゴールドのミニバー(100グラム)と金貨(長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣)10枚もあったということです。Bさんの認識では、不動産や預貯金や株と異なり、ゴールドのミニバーや金貨は相続税の課税対象にはならないと考えていたということです。
相続税の課税対象になるのは、いわゆる「富裕層」です。富裕層であるからには、一般の方々より多種多様な財産を有しているケースが多く、純金(ゴールド)も富裕層が持っている傾向のある財産の一つです。
純金(ゴールド)は、田中貴金属等の口座で行う純金積立であっても、現物(金地金、延べ棒、ゴールドバー)の形態であっても、相続税の課税対象になります。金貨であっても同様です。
※ゴールド以外に、ゴールドと似た財産として純銀(シルバー)や白金(プラチナ)だったとしてもゴールドと同じように相続税の課税対象財産となります。
では、純金(ゴールド)はどのように評価すればよいのでしょうか。札幌の相続税理士が解説します。
金地金(延べ棒、インゴット、ゴールドバー)の評価
金地金(延べ棒、インゴット、ゴールドバー)の相続税評価は難しくありません。
金地金の相続税評価=金地金のグラム(重量)×1グラムあたりの買取価格
金地金の重量は、100グラム、500グラム、というように、地金そのものに刻印されていることが一般的です。また、その地金がどこの会社で溶解生成されたかを示すために、社名も刻印されています。田中貴金属であれば、「TANAKA KIKINZOKU」というように刻印されています。
1グラムあたりの買取価格とは、もちろん「相続開始日」のものです。純金(ゴールド)は投資信託と同じように毎日価格が変動しますから、相続開始日の価格を調べる必要があります。
買取価格は、「田中貴金属」や「徳力本店」などの会社に問い合わせれば教えてもらうことができます。注意が必要なのは、価格には「小売価格」と「買取価格」がある点です。小売価格は、田中貴金属等の立場から見ると「顧客に売ってあげるときの価格」であり、買取価格は「顧客から買い取るときの価格」で、これらの価格に差があります。相続税評価においては、純金の時価を知りたいわけであり、時価とは「保有者側からみて、売ったらいくらで売れるか」という視点で考えますから、純金は「買取価格」をもって評価します。
純金積立の相続税評価は?
純金(ゴールド)は現物を購入して自宅の金庫などに保管しておくもの、という認識が一般的かもしれません。しかし昨今では、田中貴金属などの会社に口座を開設し、毎月一定額を買い付ける「純金積立」というものも存在します。純金積立を行っている場合は、上場株式を証券会社の口座を通じて保有している場合と同じような手続きが必要になります。具体的には、残高証明書を取得して保有グラム数を明らかにし、後日遺産分割協議書などを提出して相続人の口座に移管することになるのです。
このように、株と同じであればまずは口座を開設している会社に問い合わせ、「相続開始日の残高証明書」を取り寄せましょう。相続開始日の残高証明書に記載されたグラム数に、当該日の1グラムあたりの買取価格を乗じた額が相続税評価額になります。
金貨の相続税評価には要注意
注意が必要なのが「金貨」です。金貨といっても種類がいくつからあります。たとえばカナダのメイプルリーフ金貨のように、海外の政府等が発行する金貨については、上記の金地金と同様に評価を行います。金貨のグラム数を明らかにして、1グラムあたりの買取価格を乗じることで計算を行うのです。
困ってしまうのが国内で発行された「記念金貨」です。記念金貨とは、財務省の「記念貨幣一覧」の「純金貨幣」として掲載されています。たとえば次のようなものです。
財務省の情報からもわかるように、これらは記念「貨幣」、純金「貨幣」です。貨幣ということは、デパートで買い物をして10万円の支払いをするときに「天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣」を渡せばそれで支払いができてしまいます。
このようなことから、このような記念金貨は「額面通りの評価額」を相続税評価額にするものとされていました。お札と同じように支払いに使えるのだから、その額面通りの評価が正しい評価とされていました。
しかしながら、令和の時代にはゴールドの価値がものすごく上昇しており、額面の額と実際に買取業者などに持ち込んだ場合の額が乖離しています。金貨が1枚か2枚程度でさほどの価値がない場合は、額面通りの評価であったとしても税務調査で指摘されることはないものと思われます。一方で金貨が何十枚もあって、合計するとその評価額が重要になる場合は、税務署としては「額面通りの評価では時価といえないのではないか」と指摘する可能性が高いといえます。
結局、ゴールド価格の急激な上昇を意識すると、記念硬貨は次のように評価するのが安全であると思われます。
金貨のグラム数×相続開始日の1グラムあたりの買取価格
買取業者の買取価格(相続開始日の買取価格)
買取業者の買取価格(相続開始日の買取価格)
札幌相続相談所の税務調査の対策
当税理士事務所の状況ですが、申告した案件について、実施された税務調査の割合は2%未満です(2026年8月現在)。また、評価間違いや税理士の落ち度によって財産の計上漏れが指摘されたことは2026年8月現在一件もありません。
なぜそのような状況なのか、、税理士である私自身は税務署の調査官ではないため正確にはわかりませんが、上記の金地金や金貨などの申告においても、税務署に指摘されないように評価を行い、申告書にも適正な評価だと読み取れる工夫をしているためだと思われます。
相続税申告はどこの事務所に依頼しても結果が同じにはなりません。札幌で相続税申告にお困りの方は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌相続相談所では、相続の専門家が相続税申告にお困りのあなたのために最善を尽くします! 相続税の初回のご相談は無料です。




