申告の要否を迷ってしまうケースといえば、「障がい者控除」を適用することで納税が発生しなくなる場合です。そして障がい者控除は障がい者本人が使い切れない「控除の残りの枠」を扶養義務者に使わせてあげることができるため、その扶養義務者についても、「控除の適用によって税額が発生しない場合は申告の必要はないのか」という疑問が生じることになります。これらの疑問について、札幌の相続税専門税理士が解説します。
「障がい者控除」の概要
相続税申告において「障がい者控除」を適用することで、大きく税額を引き下げることが可能になります。障がい者控除の要件は次のとおりです。
上記の要件を満たした者は、障がい者控除の適用によって支払う相続税額をおさえることができます。実際の控除額額は次のとおりです。
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「一般障がい者」→「(相続した年齢から85歳に達するまで)×10万円」
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「特別障がい者」→「(相続した年齢から85歳に達するまで)×20万円」
たとえば相続人が50歳で一般障がい者であれば、控除額は「350万円(85‐50=35、35×10万円)」になります。一般障がい者であれば、85歳に達するまで1年あたり10万円、特別障が者であれば1年あたり20万円の控除の枠があると理解すればよいでしょう。また、一般障がい者はたとえば身体障がい者手帳で3級~6級の方であり、特別障がい者はたとえば身体障がい者手帳で1級2級の人です。
この控除額ですが、相続財産の規模等によっては障がい者本人が使い切ることができないケースがあります。使い切ることができなかった額は「控除未済額」といいますが、この未済額を、その障がい者の「扶養義務者」にあたる者が相続人(や受遺者)のなかにいれば、その扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。
「扶養義務者は誰か」という点については相続税法の一般法にあたる民法の規定に従い、その障がい者の「配偶者、直系血族、兄弟姉妹、(そしてあまりいませんが)3親等内の親族のうち一定の者」があたります。
障がい者本人の申告の要否について
ここからが本題です。相続税申告にあたって、障がい者控除を適用できる障がい者本人について、障がい者控除で相続税の納税額がゼロになった場合、申告の必要はあるのでしょうか。具体例を出しましょう。
札幌市在住のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どもであるBのみ(70歳)であり、課税対象となる相続財産は4000万円です。Bさんは身体障がい者3級という認定を受けており、障がい者手帳を交付されています。
Bさんは身体障がい者3級であるため、一般障がい者にあたり、150万円(85‐70=15、15×10万円)の控除が認められる立場です。相続財産が4000万円であれば、基礎控除3600万円を加味すると、Bさんの相続税の納税額は40万円になり、150万円の枠を使うことで納税は発生しません(相続税額はゼロになるだけで、さすがに還付にはなりません)。
このケースにおいて、障がい者控除によって相続税の納税額がゼロになったBさんは、相続税の申告義務はありません。障がい者控除の適用は申告が要件ではなく、相続税額がゼロになったら申告不要と覚えてください。
障がい者の扶養義務者の申告要否について
では、障がい者本人ではなく、本人の障がい者控除の残りの枠を使わせてもらった扶養義務者はどのように扱われるでしょうか。
札幌市在住のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どもであるB(70歳)とC(65歳)であり、課税対象となる相続財産は5500万円です。Bさんは身体障がい者3級という認定を受けており、障がい者手帳を交付されています。
Bさんは身体障がい者3級であるため、一般障がい者にあたり、150万円(85‐70=15、15×10万円)の控除が認められる立場です。相続財産が5500万円であれば、基礎控除4200万円を加味すると、BさんとCさんの相続税の総額は130万円です。障がい者本人であるBさんは障がい者控除によって納税は発生しません。また、Bが使い切れなかった障がい者控除の枠については、Bの扶養義務者であるCが使い、Cも相続税額が発生しませんでした。
このケースにおいては、障がい者本人であるBのみならず、障がい者の扶養義務者にあたるCも相続税の申告は不要になります。障がい者の扶養義務者も、障がい者本人と同様に、障がい者控除の適用によって納税額が発生しなくなった場合は、相続税の申告の必要はないのです。
相続税の申告の要否は、意外に難しい判断をしなければならない場合があります。少しでも不安を感じたら、相続税を得意とする税理士に相談することをおすすめします。札幌・札幌近郊の方は札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。




