孤独死により、死亡日が正確に分からないケース
相続税の相談を数多く受けていると、年に数回、次のようなご相談があります。おそらく札幌だけでなく、似た事例は全国に多く存在するでしょう。札幌市東区のAさんは、一人暮らしであり、子供はいませんでした。そんなAさんですが、持病を抱えていたこともあってか、自宅で孤独死をしてしまいました。発見されたのは死後数か月が経ってからのことです。
Aさんの相続人は札幌市北区に住んでいたAさんの弟のBさんです。Bさんのところに、警察から「Aさんらしき人が死亡したようです」と連絡がありました。孤独死で死後数か月経っていると遺体の外観からはAさんだと断定はできないため、このような連絡の仕方になるのです。
警察はBさんの協力を得て、いわゆるDNA鑑定をしました。DNA鑑定の結果、死亡していたのはやはりAさんだと分かりました。解剖の結果、Aさんが死亡したのは令和8年10月15日から10月31日とのことで、戸籍の死亡年月日の箇所には「令和8年10月15日から10月31日の間死亡」と記載がされました。DNA鑑定の結果を聞いて、Aさんが死亡したことをBさんが知ったのは、その数か月後の令和9年2月5日でした。
Aさんの相続人は札幌市北区に住んでいたAさんの弟のBさんです。Bさんのところに、警察から「Aさんらしき人が死亡したようです」と連絡がありました。孤独死で死後数か月経っていると遺体の外観からはAさんだと断定はできないため、このような連絡の仕方になるのです。
警察はBさんの協力を得て、いわゆるDNA鑑定をしました。DNA鑑定の結果、死亡していたのはやはりAさんだと分かりました。解剖の結果、Aさんが死亡したのは令和8年10月15日から10月31日とのことで、戸籍の死亡年月日の箇所には「令和8年10月15日から10月31日の間死亡」と記載がされました。DNA鑑定の結果を聞いて、Aさんが死亡したことをBさんが知ったのは、その数か月後の令和9年2月5日でした。
問題その1:相続税申告期限はいつ?
上記の札幌市東区のAさんのケースにおいて問題となるのは、相続税申告の期限です。相続税申告の期限は10か月ですが、その起算点は「死亡日」ではありません。「被相続人が死亡したことを知った日から」10か月以内に申告する、というのが正式な申告期限です。
ということは、札幌市東区のAさんが死亡したという事実をBさんが知ったのはDNA鑑定の結果を伝えられた令和9年2月5日ですので、申告期限はそこから10か月後の令和9年12月5日となります。
警察から電話がきて「Aさんらしき人が亡くなった」と伝えられたときから申告期限のカウントがスタートするという考え方もあるでしょう。しかしながら、警察から「Aさんが死亡した」と伝えられたのならまだしも、「Aさんらしき人が亡くなった」と伝えられただけであれば、Aさんの死亡を確定的に知ったとは言えないと考えることができます。
問題その2:財産評価はどの時点で行う?
「孤独死、DNA鑑定、正確な死亡日は不明」というケースは想像以上に多いものです。このようなケースで問題となるのは相続税申告の期限だけではありません。「正確な死亡日は不明」というなかで、「いつの時点の財産評価を行うか」という点も極めて重要な問題です。直感的に、期間の真ん中である10月22日ではないと思う方が多いはずです。真ん中というと10月23日になる可能性もあり、財産評価の時点を確定することが困難になります。
結論を述べると、「期間の最終日」を財産評価の時点とします。10月15日から10月31日までの間、ということはその間は生きていた可能性があるため、確実に亡くなっているという31日を財産評価の時点とします。
よくある間違い
よくある間違いは、申告期限と財産評価時点をセットで考えてしまうことからきます。申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内でしたので、札幌市東区のAさんのケースであれば令和9年2月5日から起算し、令和9年12月5日でした。
この申告期限の起算日にひっぱられ、財産評価時点も令和9年2月5日としてしまう相続人がいらっしゃいます。実際に、札幌で相続税相談に対応しているときに、このように考えている相続人がいました。
あくまでも財産評価時点は、令和8年10月31日です。翌年の2月5日が財産評価時点だと勘違いしてしまうと、預貯金の残高証明書を取得する際にも間違うだけでなく、不動産の評価も令和9年の路線価に基づいて計算をしてしまうことになります。
相続税申告はプロにお任せ
相続税申告は、経験がない方にとっては、非常に難しいと感じられることがあるでしょう。そんなときは、相続税申告のプロにお任せください。札幌市中央区にございます当税理士事務所は創業当初から相続税申告業務に特化した税理士事務所です。初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。




